○今別町社会教育指導員設置に関する規則
平成5年2月26日
教委規則第6号
今別町社会教育指導員設置に関する規則(昭和55年今別町教委規則第1号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この規則は、社会教育の振興を図るため、今別町社会教育指導員(以下「指導員」という。)の設置に関し必要な事項を定めるものとする。
(職務)
第2条 指導員は、社会教育の特定分野についての直接指導、学習相談、関係団体の育成その他社会教育の振興に必要な事項の助言、指導及び研究協議に関する職務に従事する。
(1) 社会教育主事となる資格を有する者
(2) 教育職員の普通免許状を有し、かつ相当年数教育に関する職にあった者
(3) 社会教育団体の指導員としての経験が相当年数ある者
(4) 社会教育施設の職員としての勤務年数が相当年数ある者
(5) 前各号に掲げる者のほか社会教育に関する学識経験を有すると認められる者
(兼職の禁止)
第4条 指導員は、次に掲げる職と兼ねることができない。
(1) 教育委員
(2) 社会教育委員
(3) 青少年教育指導員
(4) 公民館運営審議会委員
(5) スポーツ推進審議会委員
(6) スポーツ推進委員
(7) その他指導員としての活動に支障となるような職にある者
(委嘱)
第5条 指導員は、教育委員会が委嘱する。
2 指導員は、非常勤とする。
(任期)
第6条 指導員の任期は1年とし、補欠指導員の任期は前任者の残任期間とする。
(服務)
第7条 指導員は、その職務を遂行するに当たって、社会教育主事、教育委員会の職員と協力しなければならない。
2 指導員は、助言と指導に当たっては命令及び監督をしてはならない。
3 指導員は、その職の信用を傷付けるような行為をしてはならない。
4 指導員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。
5 指導員は、週3日以上勤務するものとする。
(勤務時間)
第8条 指導員の勤務時間は、原則として休憩時間を除き1週間につき24時間程度とする。
(解職)
第9条 教育委員会は、指導員が次の各号のいずれかに該当するときは、解職することができる。
(1) 疾病等のため職務の遂行に支障があり、又はこれに耐えられないとき。
(2) 辞任の申出があったとき。
(3) 指導員として不適当と認められたとき。
(報酬等の額)
第10条 指導員の報酬及び費用弁償の額、支給方法等は、特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償条例(昭和39年今別町条例第14号)の定めるところによる。
(委任)
第11条 この規則に定めるもののほか、指導員に関して必要な事項は、教育長が別に定める。
附則
この規則は、平成5年4月1日から施行する。
附則(平成31年4月1日教委規則第5号)
この規則は、公布の日から施行する。