○今別町立公民館規則
平成22年3月31日
教委規則第2号
今別町立公民館規則(昭和39年今別町教委規則第2号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この規則は、今別町立公民館の設置及び管理に関する条例(平成22年今別町条例第9号)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(組織)
第2条 今別町中央公民館(以下「公民館」という。)に館長を置き、主事その他必要な職員を置く。
2 館長は、今別町教育委員会(以下「教育委員会」という。)の命を受け、公民館に所属する職員を指揮監督し、社会教育法(昭和24年法律第207号)第22条に規定する事業を行う。
3 職員の服務については、今別町教育委員会事務局の組織等に関する規則(昭和49年今別町教委規則第1号)第8条の規定を準用する。この場合において、「教育課長」とあるのは「館長」と読み替えるものとする。
(事務)
第3条 館長は、教育委員会の命を受けた事務は、別に定めがある場合を除くほか、次に掲げる規則等を準用する。
(開館時間)
第4条 公民館の開館時間は、1年間を通じて午前9時から午後9時までとする。ただし、教育委員会が必要と認めたときは、開館時間を変更することができる。
2 前項の開館時間は、準備及び原状に復する時間を含むものとする。
第5条 公民館の休館日は、次のとおりとする。ただし、教育委員会が必要と認めたときは変更することができる。
(1) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する祝日
(2) 12月28日から翌年の1月3日まで
(使用の許可)
第6条 条例第4条の規定により公民館の使用の許可を受けようとする者は、使用の5日前までに使用許可等申請書(様式第1号)を教育委員会に提出し、許可を受けなければならない。ただし、特別の事由があるときは、この期限によらないことができる。
(使用許可の取消等申請)
第7条 公民館の使用許可を受けた者(以下「使用者」という。)が条例第6条第1項第3号の規定による使用の取消し等をしようとするときは、使用取消(変更)申請書(様式第2号)を教育委員会に提出し行うものとする。
(使用の制限等)
第8条 教育委員会は、条例第5条又は第6条の規定により、使用の制限等の処分を行うときは、使用制限等通知書(様式第3号)により行うものとする。
(使用料の後納)
第9条 使用者が条例第7条ただし書の規定により使用料の後納を受けようとするときは、使用料後納承認申請書(様式第4号)を教育委員会に提出しなければならない。
(使用料の減免)
第10条 使用者が条例第8条の規定により使用料の減免を受けようとするときは、使用許可等申請書(様式第1号)に理由を記し、教育委員会に提出しなければならない。
(1) 使用者の責任でない理由により利用できないとき、使用料の全額
(2) 使用日前3日までに使用の取消しの申請をなし、教育委員会が相当の理由があると認めたとき、使用料の全額
(3) 使用日の前日までに使用の取消しの申請をなし、教育委員会が相当の理由があると認めたとき、使用料の5割に相当する額
(汚損等の届出)
第12条 使用者は、公民館の施設、備品等を破損若しくは汚損し、又は滅失したときは、直ちに破損等届出書(様式第5号)を教育委員会に届け出てその指示を受けなければならない。
(公民館運営審議会)
第13条 今別町公民館運営審議会(以下「審議会」という。)に委員長及び副委員長を置く。
2 委員長及び副委員長は、審議会の委員(以下「委員」という。)の互選とし、その任期は2年とする。
3 委員長は審議会の会議の議長となり、会議を総括する。委員長に事故があるときは、副委員長がその職務を代行する。
(会議)
第14条 審議会は、教育委員会が必要と認めるとき招集するものとする。
2 審議会の開催場所、日時及び審議会に付議すべき事項等は、あらかじめ委員に通知しなければならない。
3 会議は、在籍委員の半数以上が出席しなければこれを開くことができない。
4 会議の議事は、出席委員の過半数でこれを決し、可否同数のときは委員長が決するところによる。
(委任)
第15条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、教育長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成22年4月1日から施行する。
(規則の廃止)
2 今別町移動公民館管理規則(昭和48年今別町教委規則第8号)は廃止する。