○今別町議会事務局処務規程
昭和57年12月25日
議会規程第1号
(目的)
第1条 この規程は、今別町議会事務局(以下「事務局」という。)の処務に関し必要な事項を定めることを目的とする。
(1) 町 今別町をいう。
(2) 役場 今別町役場をいう。
(3) 議会 今別町議会をいう。
(4) 局長 今別町議会事務局長をいう。
(5) 職員 今別町議会事務局職員をいう。
(6) 文書 今別町議会事務局において、接受し、発送し、又は保管するすべての公文書及び簿冊類をいう。
(事務局の職員)
第3条 事務局に局長及び必要な職員を置く。
(職務)
第4条 局長は、議長の命を受けて議会の事務を統理し、職員を指揮監督する。
(局長の事務の代決)
第5条 局長に事故あるとき、又は欠けるときは、上席の職員が代決することができる。ただし、重要かつ異例の事項については、この限りでない。
2 代決した事項は、速やかに後閲しなければならない。
(局長の専決事項)
第6条 局長が専決できる事項は、今別町事務専決規程(昭和57年今別町訓令第2号)を適用する。
(所掌事務)
第7条 事務局の所掌事務は、次のとおりとする。
(1) 庶務に関するもの
ア 公印の保管に関すること。
イ 職員の人事、給与、服務及び研修に関すること。
ウ 議員の報酬、費用弁償及び共済等に関すること。
エ 文書の収受、発送及び保存に関すること。
オ 予算の経理に関すること。
カ 議会広報の発行に関すること。
キ 条例、規則等の編さんに関すること。
ク 会議室の管理に関すること。
ケ 傍聴に関すること。
コ 物品の購入及び保管に関すること。
サ 図書の保管に関すること。
シ その他議会の庶務に関すること。
(2) 会議に関すること。
ア 本会議に関すること。
イ 常任委員会及び特別委員会に関すること。
ウ 全員協議会に関すること。
エ 会議録及び諸会議の記録に関すること。
オ 議会において行う選挙に関すること。
カ 請願、陳情等に関すること。
キ その他議事一般に関すること。
(事務の分担)
第8条 職員の事務の分担は、局長が定める。
(文書の取扱い)
第9条 議会の文書の取扱いその他については、今別町文書取扱規則(平成10年今別町規則第1号)を適用する。
(準用)
第10条 この規程に定めるものを除くほか、事務局の処務並びに職員の任免、分限、給与、服務その他身分取扱に関しては、町長の事務部局の例による。
附則
この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成4年3月30日議会訓令第1号)
この規程は、平成4年4月1日から施行する。