○今別町議会事務局処務規程

昭和57年12月25日

議会規程第1号

(目的)

第1条 この規程は、今別町議会事務局(以下「事務局」という。)の処務に関し必要な事項を定めることを目的とする。

(用語の定義)

第2条 この規程において次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号の定めるところによる。

(1) 町 今別町をいう。

(2) 役場 今別町役場をいう。

(3) 議会 今別町議会をいう。

(4) 局長 今別町議会事務局長をいう。

(5) 職員 今別町議会事務局職員をいう。

(6) 文書 今別町議会事務局において、接受し、発送し、又は保管するすべての公文書及び簿冊類をいう。

(事務局の職員)

第3条 事務局に局長及び必要な職員を置く。

(職務)

第4条 局長は、議長の命を受けて議会の事務を統理し、職員を指揮監督する。

(局長の事務の代決)

第5条 局長に事故あるとき、又は欠けるときは、上席の職員が代決することができる。ただし、重要かつ異例の事項については、この限りでない。

2 代決した事項は、速やかに後閲しなければならない。

(局長の専決事項)

第6条 局長が専決できる事項は、今別町事務専決規程(昭和57年今別町訓令第2号)を適用する。

(所掌事務)

第7条 事務局の所掌事務は、次のとおりとする。

(1) 庶務に関するもの

 公印の保管に関すること。

 職員の人事、給与、服務及び研修に関すること。

 議員の報酬、費用弁償及び共済等に関すること。

 文書の収受、発送及び保存に関すること。

 予算の経理に関すること。

 議会広報の発行に関すること。

 条例、規則等の編さんに関すること。

 会議室の管理に関すること。

 傍聴に関すること。

 物品の購入及び保管に関すること。

 図書の保管に関すること。

 その他議会の庶務に関すること。

(2) 会議に関すること。

 本会議に関すること。

 常任委員会及び特別委員会に関すること。

 全員協議会に関すること。

 会議録及び諸会議の記録に関すること。

 議会において行う選挙に関すること。

 請願、陳情等に関すること。

 その他議事一般に関すること。

(事務の分担)

第8条 職員の事務の分担は、局長が定める。

(文書の取扱い)

第9条 議会の文書の取扱いその他については、今別町文書取扱規則(平成10年今別町規則第1号)を適用する。

(準用)

第10条 この規程に定めるものを除くほか、事務局の処務並びに職員の任免、分限、給与、服務その他身分取扱に関しては、町長の事務部局の例による。

この規程は、公布の日から施行する。

(平成4年3月30日議会訓令第1号)

この規程は、平成4年4月1日から施行する。

今別町議会事務局処務規程

昭和57年12月25日 議会規程第1号

(平成4年3月30日施行)