○今別町巡回バス運行に関する条例

平成13年3月9日

条例第6号

(趣旨)

第1条 この条例は、今別町民の公共的交通手段を確保し、日常生活の利便を図るため、巡回バスの運行に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この条例において「巡回バス」とは、今別町が道路運送法(昭和26年法律第183号)第80条第1項の規定により、国土交通大臣の許可を受けて行う有償運送事業をいう。

(車種)

第3条 巡回バスの運行に使用する自動車は、中型バスとする。

2 町長は、運行上必要と認めるときは、前項に定める車両以外の車両を充てることができる。

(運行範囲)

第4条 巡回バスの運行範囲は、平舘村宇田地区から今別町内及び三厩村増川地区までの区間とする。

2 前項に定める区間内の乗降場所は、町長が別に定める。

(運休日)

第5条 巡回バスの運休日は、町長が別に定める。

(運行時間)

第6条 巡回バスの運行時間は、町長が別に定める。

(利用料)

第7条 巡回バスの利用料(以下「利用料」という。)は、乗車1人1回につき200円とする。

(徴収方法)

第8条 利用料は、現金により徴収するものとする。

(利用料の減免)

第9条 町長は、特に必要があると認めたときは、第7条に規定する利用料を減免することができる。

(管理)

第10条 巡回バスの管理は、今別町車両管理規則(昭和56年今別町規則第11号)を適用する。

2 今別町は、巡回バスを有効かつ適正に運行するため、適正と認める団体に運転業務を委託することができる。

(災害の補償)

第11条 巡回バスによる災害の補償は、原則として関係法令に定めるところによるほか町において行う。ただし、その災害が被災者又は第三者の故意又は重大な過失によるときは、この限りでない。

(委任)

第12条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この条例は、平成13年4月1日から施行する。

(平成13年12月25日条例第15号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成14年3月22日条例第5号)

この条例は、平成14年4月1日から施行する。

今別町巡回バス運行に関する条例

平成13年3月9日 条例第6号

(平成14年3月22日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第1節 事務分掌
沿革情報
平成13年3月9日 条例第6号
平成13年12月25日 条例第15号
平成14年3月22日 条例第5号