○町長が保有する行政文書の開示等に関する規則

平成13年6月20日

規則第8号

(趣旨)

第1条 この規則は、今別町情報公開条例(平成13年今別町条例第5号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(用語)

第2条 この規則において使用する用語の意義は、条例において使用する用語の例による。

(行政文書開示請求)

第3条 条例第6条に規定する開示請求は、行政文書開示請求書(別記様式)による。

(費用負担の納入)

第4条 条例第13条に規定する写しの交付の費用の額は、別表に定めるとおりとする。

2 前項の写しの送付に要する費用の額は、送料実費額とする。

(運用状況の公表)

第5条 条例第20条の規定による運用状況の公表については、広報誌等への登載及び告示等により毎年度行うものとする。

2 前項の公表は、前年度における次の各号に掲げる事項について行うものとする。

(1) 開示請求の件数及び開示等の決定の状況

(2) 開示等の決定に対する審査請求の件数及び当該審査請求の件数及びその処理状況

(3) その他必要と認める事項

(補則)

第6条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が定める。

この規則は、平成13年10月1日から施行する。

(平成28年9月15日規則第4号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行し、行政不服審査法(平成26年法律第68号)の施行の日(平成28年4月1日)から適用する。

(経過措置)

2 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てに関する手続であってこの規則の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの規則の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、なお従前の例による。

別表(第4条関係)

行政文書の種類

写しの種類

費用

文書、図画又は写真

複写機により複写したもの

1枚当たり 白黒 20円

カラー 150円

(日本工業規格A3まで)

日本工業規格A3の大きさを超えるものは、業者委託の額

写真フィルム

用紙に印刷したものを複写機により複写したもの

1枚当たり 白黒 20円

カラー 150円

(日本工業規格A3まで)

日本工業規格A3の大きさを超えるものは、業者委託の額

印画紙に印画したもの

業者委託の額

電磁的記録

用紙に印刷したものを複写機により複写したもの

1枚当たり 白黒 20円

カラー 150円

(日本工業規格A3まで)

日本工業規格A3の大きさを超えるものは、業者委託の額

録音カセットテープ(120分テープに限る。)に複写したもの

1巻当たり 150円

ビデオカセットテープ(VHS方式の120分テープに限る。)に複写したもの

1巻当たり 200円

画像

町長が保有する行政文書の開示等に関する規則

平成13年6月20日 規則第8号

(平成28年9月15日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第4節 情報の公開・保護等
沿革情報
平成13年6月20日 規則第8号
平成28年9月15日 規則第4号