○今別町職員の勤務時間、休暇等に関する規則

平成7年3月31日

規則第2号

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この規則は、今別町職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成7年今別町条例第2号。以下「勤務時間条例」という。)第4条第5条第8条から第8条の4まで、第10条第12条及び第14条から第17条までの規定に基づき、職員の勤務時間、休日及び休暇に関し必要な事項を定めるものとする。

第2章 正規の勤務時間等

(特別の形態によって勤務する必要のある職員の週休日及び勤務時間の割振りの基準)

第2条 任命権者は、勤務時間条例第4条第2項本文の定めるところに従い週休日(勤務時間条例第3条第1項に規定する週休日をいう。以下同じ。)及び勤務時間の割振りを定める場合には、勤務日(勤務時間条例第5条に規定する勤務日をいう。次項及び次条において同じ。)が引き続き12日を超えないようにし、かつ、1回の勤務に割り振られる勤務時間が15時間30分を超えないようにしなければならない。

2 任命権者は、勤務時間条例第4条第2項ただし書の定めるところに従い週休日及び勤務時間の割振りを定める場合には、町長と協議するものとする。

(週休日の振替等)

第3条 勤務時間条例第5条の規則で定める期間は、同条の勤務することを命ずる必要がある日を起算日とする4週間前の日から当該勤務することを命ずる必要がある日を起算日とする8週間後の日までの期間とする。

2 任命権者は、週休日の振替(勤務時間条例第5条の規定に基づき勤務日を週休日に変更して当該勤務日に割り振られた勤務時間を同条の勤務することを命ずる必要がある日に割り振ることをいう。以下この項において同じ。)又は4時間の勤務時間の割振り変更(同条の規定に基づき勤務日(4時間の勤務時間のみが割り振られている日を除く。以下この条において同じ。)のうち4時間の勤務時間を当該勤務日に割り振ることをやめて当該4時間の勤務時間を勤務時間条例第5条の勤務することを命ずる必要がある日に割り振ることをいう。以下この条において同じ。)を行う場合には、週休日の振替又は4時間の勤務時間の割振り変更(以下「週休日の振替等」という。)を行った後において、週休日が毎4週間につき4日以上となるようにし、かつ、勤務日等(勤務時間条例第10条第1項に規定する勤務日等をいう。第9条第1項において同じ。)が引き続き24日を超えないようにしなければならない。

3 任命権者は、4時間の勤務時間の割振り変更を行う場合には、第1項に規定する期間内にある勤務日の始業の時刻から連続し、又は終業の時刻まで連続する勤務時間について割り振ることをやめて行わなければならない。

第4条 削除

(週休日及び勤務時間の割振り等の明示)

第5条 任命権者は、勤務時間条例第3条第2項の規定による勤務時間を割振り、同条例第6条の規定による休憩時間は別表第1のとおりとし、同条例第4条の規定により週休日及び勤務時間の割振りを定めたときは、適当な方法により速やかにその内容を明示するものとする。

2 任命権者は、週休日の振替等を行った場合には、町長の定めるところにより、職員に対して速やかにその内容を通知するものとする。

第3章 正規の勤務時間以外の勤務

(断続的勤務)

第6条 勤務時間条例第8条第1項の規則で定める断続的な勤務は、本来の勤務に従事しないで行う庁舎、設備、備品、書類等の保全、外部との連絡、文書の収受及び庁内の監視を目的とする勤務とする。

2 任命権者は、休日の正規の勤務時間において職員に前項に掲げる勤務と同様の勤務を命ずることができる。

(育児を行う職員の早出遅出勤務)

第6条の2 勤務時間条例第8条の2第1項の規則で定める者は、次の各号のいずれにも該当する者とする。

(1) 就業していない者(就業日数が1月について3日以下の者を含む。)であること。

(2) 負傷、疾病又は身体上若しくは精神上の障害により請求に係る子を養育することが困難な状態にある者でないこと。

(3) 8週間(多胎妊娠の場合にあっては、14週間)以内に出産する予定である者又は産後8週間を経過しない者でないこと。

2 勤務時間条例第8条の2第1項の規定による請求は、子が出生する前においてもすることができるものとする。

(育児を行う職員の早出遅出勤務の請求手続等)

第6条の3 職員は、早出遅出勤務請求書により、早出遅出勤務(勤務時間条例第8条の2第1項に規定する早出遅出勤務をいう。)を請求する1の期間(以下「早出遅出勤務期間」という。)について、その初日(以下「早出遅出勤務開始日」という。)及び末日(以下「早出遅出勤務終了日」という。)とする日を明らかにして、あらかじめ同項の規定による請求を行うものとする。

2 勤務時間条例第8条の2第1項の規定による請求があった場合においては、任命権者は、公務の運営の支障の有無について、速やかに当該請求をした職員に対し通知しなければならない。当該通知後において、公務の運営に支障が生じる日があることが明らかとなった場合にあっては、任命権者は、当該日の前日までに、当該請求をした職員に対しその旨を通知しなければならない。

3 任命権者は、勤務時間条例第8条の2第1項の請求に係る事由について確認する必要があると認めるときは、当該請求をした職員に対して証明書類の提出を求めることができる。

第6条の4 勤務時間条例第8条の2第1項の規定による請求がされた後早出遅出勤務開始日とされた日の前日までに、次の各号に掲げるいずれかの事由が生じた場合には、当該請求はされなかったものとみなす。

(1) 当該請求に係る子が死亡した場合

(2) 当該請求に係る子が離縁又は養子縁組の取消しにより当該請求をした職員の子でなくなった場合

(3) 当該請求をした職員が当該請求に係る子と同居しないこととなった場合

(4) 当該請求をした職員の配偶者で当該請求に係る子の親であるものが、常態として当該子を養育することができるものとして町長の定める者に該当することとなった場合

2 早出遅出勤務開始日以後早出遅出勤務終了日とされた日の前日までに、前項各号に掲げるいずれかの事由が生じた場合には、勤務時間条例第8条の2第1項の規定による請求は、当該事由が生じた日を早出遅出勤務期間の末日とする請求であったものとみなす。

3 前2項の場合において、職員は遅滞なく、第1項各号に掲げる事由が生じた旨を任命権者に届け出なければならない。

4 前条第3項の規定は、前項の届出について準用する。

(育児を行う職員の深夜勤務の制限)

第6条の5 勤務時間条例第8条の3第1項の規則で定める者は、次の各号のいずれにも該当する者とする。

(1) 深夜(午後10時から翌日の午前5時までの間をいう。以下同じ。)において就業していない者(深夜における就業日数が1月について3日以下の者を含む。)であること。

(2) 負傷、疾病又は身体上若しくは精神上の障害により請求に係る子を養育することが困難な状態にある者でないこと。

(3) 8週間(多胎妊娠の場合にあっては、14週間)以内に出産する予定である者又は産後8週間を経過しない者でないこと。

2 勤務時間条例第8条の3第1項の規定による請求は、子が出生する前においてもすることができるものとする。

(育児を行う職員の深夜勤務の制限の請求手続等)

第6条の6 職員は、深夜勤務制限請求書により、深夜における勤務の制限を請求する1の期間(6月以内の期間に限る。以下「深夜勤務制限期間」という。)について、その初日(以下「深夜勤務制限開始日」という。)及び末日(以下「深夜勤務制限終了日」という。)とする日を明らかにして、深夜勤務制限開始日の1月前までに勤務時間条例第8条の3第1項の規定による請求を行うものとする。

2 勤務時間条例第8条の3第1項の規定による請求があった場合においては、任命権者は、公務の運営の支障の有無について、速やかに当該請求をした職員に対し通知しなければならない。当該通知後において、公務の運営に支障が生じる日があることが明らかとなった場合にあっては、任命権者は、当該日の前日までに、当該請求をした職員に対しその旨を通知しなければならない。

3 第6条の3第3項の規定は、勤務時間条例第8条の3第1項の規定による請求について準用する。

第6条の7 勤務時間条例第8条の3第1項の規定による請求がされた後深夜勤務制限開始日とされた日の前日までに、次の各号に掲げるいずれかの事由が生じた場合には、当該請求はされなかったものとみなす。

(1) 当該請求に係る子が死亡した場合

(2) 当該請求に係る子が離縁又は養子縁組の取消しにより当該請求をした職員の子でなくなった場合

(3) 当該請求をした職員が当該請求に係る子と同居しないこととなった場合

(4) 当該請求をした職員の配偶者で当該請求に係る子の親であるものが、深夜において常態として当該子を養育することができるものとして町長の定める者に該当することとなった場合

2 探夜勤務制限開始日以後深夜勤務制限終了日とされた日の前日までに、前項各号に掲げるいずれかの事由が生じた場合には、勤務時間条例第8条の3第1項の規定による請求は、当該事由が生じた日を深夜勤務制限期間の末日とする請求であったものとみなす。

3 前2項の場合において、職員は遅滞なく、第1項各号に掲げる事由が生じた旨を任命権者に届け出なければならない。

4 第6条の3第3項の規定は、前項の届出について準用する。

(育児を行う職員の時間外勤務の制限)

第6条の8 勤務時間条例第8条の3第2項の規則で定める監視又は断続的勤務は、次に掲げる勤務とする。

(1) 本来の勤務に従事しないで行う庁舎(施設を含む。)、設備、備品、書類等の保全、外部との連絡、文書の収受及び発送、庁内の監視等を目的とする勤務

(2) 宿日直勤務のうち入院患者の病状の急変等に対処するための医師の勤務

2 勤務時間条例第8条の3第2項の規定による請求は、子が出生する前においてもすることができるものとする。

(育児を行う職員の時間外勤務の制限の請求手続等)

第6条の9 職員は、時間外勤務制限請求書により、時間外勤務(勤務時間条例第8条の3第2項に規定する時間外勤務をいう。)の制限を請求する1の期間について、その初日(以下「時間外勤務制限開始日」という。)及び期間(1年又は1年に満たない月を単位とする期間に限る。)を明らかにして、時間外勤務制限開始日の前日までに同項の規定による請求を行わなければならない。

2 勤務時間条例第8条の3第2項の規定による請求があった場合においては、任命権者は、同項に規定する措置を講ずることが著しく困難であるかどうかについて、速やかに当該請求をした職員に対し通知しなければならない。

3 任命権者は、勤務時間条例第8条の3第2項の規定による請求が、当該請求があった日の翌日から起算して1週間を経過する日(以下「1週間経過日」という。)前の日を時間外勤務制限開始日とする請求であった場合で、同項に規定する措置を講ずるために必要があると認めるときは、当該時間外勤務制限開始日から1週間経過日までの間のいずれかの日に時間外勤務制限開始日を変更することができる。

4 任命権者は、前項の規定により時間外勤務制限開始日を変更した場合においては、当該時間外勤務制限開始日を当該変更前の時間外勤務制限開始日の前日までに当該請求をした職員に対し通知しなければならない。

5 第6条の3第3項の規定は、勤務時間条例第8条の3第2項の規定による請求について準用する。

第6条の10 勤務時間条例第8条の3第2項の規定による請求がされた後時間外勤務制限開始日の前日までに、次の各号に掲げるいずれかの事由が生じた場合には、当該請求はされなかったものとみなす。

(1) 当該請求に係る子が死亡した場合

(2) 当該請求に係る子が離縁又は養子縁組の取消しにより当該請求をした職員の子でなくなった場合

(3) 当該請求をした職員が当該請求に係る子と同居しないこととなった場合

(4) 当該請求をした職員の配偶者で当該請求に係る子の親であるものが、常態として当該子を養育することができるものとして町長の定める者に該当することとなった場合

2 時間外勤務制限開始日から起算して勤務時間条例第8条の3第2項の規定による請求に係る期間を経過する日の前日までの間に、次の各号に掲げるいずれかの事由が生じた場合には、同項の規定による請求は、時間外勤務制限開始日から当該事由が生じた日までの期間についての請求であったものとみなす。

(1) 前項各号に掲げるいずれかの事由が生じた場合

(2) 当該請求に係る子が小学校就学の始期に達した場合

3 前2項の場合において、職員は遅滞なく、第1項各号に掲げる事由が生じた旨を任命権者に届け出なければならない。

4 第6条の3第3項の規定は、前項の届出について準用する。

(介護を行う職員の早出遅出勤務並びに深夜勤務及び時間外勤務の制限)

第6条の11 第6条の3第6条の4(同条第1項第3号及び第4号を除く。)第6条の6第6条の7(同条第1項第3号及び第4号を除く。)第6条の9及び前条(同条第1項第3号及び第4号並びに同条第2項各号を除く。)の規定は、勤務時間条例第15条第1項に規定する要介護者を介護する職員について準用する。この場合において、第6条の4第1項第1号第6条の7第1項第1号及び前条第1項第1号中「子」とあるのは「要介護者」と、第6条の4第1項第2号第6条の7第1項第2号及び前条第1項第2号中「子が離縁又は養子縁組の取消しにより当該請求をした職員の子でなくなった」とあるのは「要介護者と当該請求をした職員との親族関係が消滅した」と、同条第2項中「次の各号」とあるのは「前項第1号又は第2号」と読み替えるものとする。

(請求書)

第6条の12 早出遅出勤務請求書、深夜勤務制限請求書及び時間外勤務制限請求書に関し必要な事項は、町長が定める。

(その他の事項)

第6条の13 第6条の2から前条までに規定するもののほか、早出遅出勤務並びに深夜勤務及び時間外勤務の制限に関し必要な事項は、町長が定める。

第7条 任命権者は、職員に第6条に規定する勤務を命ずる場合には、当該勤務が過度にならないように留意しなければならない。

(時間外勤務を命ずる際の考慮)

第8条 任命権者は、勤務時間条例第8条第2項の規定に基づき正規の勤務時間以外の時間において職員に勤務することを命ずる場合には、職員の健康及び福祉を害しないように考慮しなければならない。

2 任命権者は、職員に時間外勤務を命ずる場合には、次の各号に掲げる職員の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める時間及び月数の範囲内で必要最小限の時間外勤務を命ずるものとする。

(1) 次号に規定する部署以外の部署に勤務する職員 次に掲げる職員の区分に応じ、それぞれ次に定める時間及び月数(にあっては、時間)

 に掲げる職員以外の職員 次の(ア)及び(イ)に定める時間

(ア) 1箇月において時間外勤務を命ずる時間について45時間

(イ) 1年において時間外勤務を命ずる時間について360時間

 1年において勤務する部署が次号に規定する部署からこの号に規定する部署となった職員 次の(ア)及び(イ)に定める時間及び月数

(ア) 1年において時間外勤務を命ずる時間について720時間

(イ) 及び次号(を除く。)に規定する時間及び月数並びに職員の健康及び福祉を考慮して、町長が定める期間において町長が定める時間及び月数

(2) 他律的業務(業務量、業務の実施時期その他の業務の遂行に関する事項を自ら決定することが困難な業務をいう。)の比重が高い部署として任命権者が指定するものに勤務する職員 次のからまでに定める時間及び月数

 1箇月において時間外勤務を命ずる時間について100時間未満

 1年において時間外勤務を命ずる時間について720時間

 1箇月ごとに区分した各期間に当該各期間の直前の1箇月、2箇月、3箇月、4箇月及び5箇月の期間を加えたそれぞれの期間において時間外勤務を命ずる時間の1箇月当たりの平均時間について80時間

 1年のうち1箇月において45時間を超えて時間外勤務を命ずる月数について6箇月

3 任命権者は、次の各号に掲げるものに勤務する職員に対し、前項各号に規定する時間又は月数を超えて時間外勤務を命ずる必要がある場合については、同項(当該超えることとなる時間又は月数に係る部分に限る。)の規定は、適用しない。

(1) 前条に規定する断続的勤務

(2) 大規模災害への対処その他の重要な業務であって特に緊急に処理することを要するものと任命権者が認める業務(以下「特例業務」という。)に従事する勤務(特例業務に従事する職員に対し前項各号に定める時間の範囲を超えて時間外勤務をさせる必要がある場合における当該超えることとなる時間に係る部分に限る。)

(3) 町長が定める期間において特例業務に従事していた職員に対し、前項各号に定める時間の範囲を超えて時間外勤務をさせる必要がある場合として町長が定める場合に当該職員が従事する勤務(当該超えることとなる時間に係る部分に限る。)

4 任命権者は、前項第2号又は第3号の規定により、第1項各号に規定する時間又は月数を超えて職員に時間外勤務を命ずる場合には、当該超えた部分の時間外勤務を必要最小限のものとし、かつ、当該職員の健康の確保に最大限の配慮をするとともに、当該時間外勤務を命じた日が属する当該時間又は月数の算定に係る1年の末日の翌日から起算して6箇月以内に、当該時間外勤務に係る要因の整理、分析及び検証を行わなければならない。

5 前3項に定めるもののほか、職員に時間外勤務を命ずる場合における時間及び月数の上限に関し必要な事項は、町長が定める。

第4章 休日の代休日

(代休日の指定)

第9条 勤務時間条例第10条第1項の規定に基づく代休日(同項に規定する代休日をいう。以下同じ。)の指定は、勤務することを命じた休日を起算日とする8週間後の日までの期間内にあり、かつ、当該休日に割り振られた勤務時間と同一の時間数の勤務時間が割り振られた勤務日等(休日を除く。)について行わなければならない。

2 任命権者は、職員があらかじめ代休日の指定を希望しない旨申し出た場合には、代休日を指定しないものとする。

3 代休日の指定の手続に関し必要な事項は、町長が定める。

第5章 休暇

(年次休暇の日数)

第10条 勤務時間条例第12条第1項第2号の規則で定める日数は、次の各号に掲げる職員の区分に応じ、当該各号に定める日数とする。

(1) 当該年の中途において、新たに職員となった者(次号に掲げる職員を除く。)又は復職(休職又は停職期間の満了した場合をいう。)した者 その者の当該年における在職期間に応じ、別表第2の日数欄に定める日数(以下この条において「基本日数」という。)

(2) 当該年において地公労法適用職員等(勤務時間条例第12条第1項第3号に規定する地公労法適用職員等をいう。以下この条において同じ。)となった者で、引き続き新たに職員となったもの 地公労法適用職員等となった日において新たに職員となったものとみなした場合におけるその者の在職期間に応じた別表第2の日数欄に定める日数から、新たに職員となった日の前日までの間に使用した年次休暇の日数を減じて得た日数(当該日数が基本日数に満たない場合にあっては、基本日数)

2 勤務時間条例第12条第1項第3号の規則で定める法人は、公有地の拡大の推進に関する法律(昭和47年法律第66号)に規定する土地開発公社及びこれに準じる法人であると町長が認める法人とする。

3 勤務時間条例第12条第1項第3号の規則で定める職員は、当該年の前年において職員であった者であって引き続き当該年に地公労法適用職員等になり引き続き再び職員となったものとする。

4 勤務時間条例第12条第1項第3号の規則で定める日数は、20日に当該年の前年における年次休暇の残日数(当該日数が20日を超える場合にあっては、20日)を加えて得た日数から、職員となった日の前日までの間に使用した年次休暇の日数を減じて得た日数(当該日数が基本日数に満たない場合にあっては、基本日数)とする。

5 第1項第2号に掲げる職員及び前項の規定の適用を受ける職員のうちその者の使用した年次休暇の日数が明らかでないものの年次休暇の日数については、これらの規定にかかわらず、町長が別に定める日数とする。

(年次休暇の繰越し)

第11条 勤務時間条例第12条第2項の規則で定める日数は、20日とする。

(年次休暇の単位)

第12条 年次休暇の単位は、1日とする。ただし、特に必要があると認められるときは、1時間を単位とすることができる。

(病気休暇)

第13条 病気休暇の期間は、次の各号に掲げる疾病等の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める期間とする。

(1) 公務上の疾病又は負傷 その療養に必要と認める期間

(2) 結核性疾患で、任命権者が長期の療養又は休養を要すると認めたもの 連続する180日以内の期間において医師の必要と認めた期間

(3) 前号に掲げる疾病以外の疾病(妊娠に起因する障害を含み、次号に掲げるものを除く。)又は負傷 連続する90日(別表第2に掲げる疾病の場合にあっては180日)以内の期間において最小限度必要と認める期間

(4) 生理日における腹痛、腰痛又は頭痛等で、勤務することが著しく困難であると女性職員が申し出たもの 2日以内の期間。ただし、当該女性職員の申出により更に引き続き休暇を承認した場合にはその期間

2 前項第2号及び第3号の病気休暇を与えられた職員が、勤務した日から6月以内において同一の負傷又は疾病により再び病気休暇を与えられたときは、病気休暇は前後の期間を通算する。

(特別休暇)

第14条 勤務時間条例第14条の規則で定める場合は、次の各号に掲げる場合とし、その期間は、当該各号に掲げる期間とする。

(1) 職員が選挙権その他公民としての権利を行使する場合 必要と認められる期間

(2) 職員が裁判員、証人、鑑定人、参考人等として国会、裁判所、地方公共団体の議会その他官公署へ出頭する場合 必要と認められる期間

(3) 職員が骨髄移植のための骨髄若しくは末梢血幹細胞移植のための末梢血幹細胞の提供希望者としてその登録を実施する者に対して登録の申出を行い、又は配偶者、父母、子及び兄弟姉妹以外の者に、骨髄移植のため骨髄若しくは末梢血幹細胞移植のため末梢血幹細胞を提供する場合で、当該申出又は提供に伴い必要な検査を受け又は入院等をするとき 必要と認められる期間

(4) 職員が自発的に、かつ、報酬を得ないで次に掲げる社会に貢献する活動(専ら親族に対する支援となる活動を除く。)を行う場合1の年において5日の範囲内の期間

 地震、暴風雨、噴火等により災害が発生した場合における生活関連物資の配布その他の被災者を支援する活動

 身体障害者療護施設、特別養護老人ホームその他の主として身体上若しくは精神上の障害がある者又は負傷し、若しくは疾病にかかった者に対して必要な措置を講ずることを目的とする施設であって町長が定めるものにおける活動

 及びに掲げる活動のほか、身体上若しくは精神上の障害、負傷又は疾病により常態として日常生活を営むのに支障がある者の介護その他の日常生活を支援する活動

 その他国、地方公共団体又は公共的団体が行う活動で、町長が定める活動

(5) 職員が結婚する場合 週休日、休日及び代休日を除いて連続する7日の範囲内の期間

(5)の2 職員が不妊治療に係る通院等のため勤務しないことが相当であると認められる場合 一の年において5日(当該通院等が体外受精その他の町長の定める不妊治療に係るものである場合にあっては、10日)の範囲内の期間

(6) 妊娠中の女性職員について、その業務が母体又は胎児の健康保持に影響がある場合 適宜休息し、又は補食するために必要と認められる期間

(7) 妊娠中の女性職員について、その通勤に利用する交通機関等の混雑の程度が母体又は胎児の健康保持に影響がある場合 正規の勤務時間の始め又は終わりにつき、1日を通じて1時間を超えない範囲内で、それぞれ必要と認められる期間

(8) 妊娠中又は出産後1年以内の女性職員が母子保健法(昭和40年法律第141号)第10条に規定する保健指導又は同法第13条に規定する健康診査を受ける場合 妊娠満23週までは4週間に1回、妊娠満24週から満35週までは2週間に1回、妊娠満36週から出産までは1週間に1回、産後1年まではその間に1回(医師等の特別の指示があった場合には、いずれの期間についてもその指示された回数)について、それぞれ、1日の正規の勤務時間の範囲内で必要と認められる期間

(9) 8週間(多胎妊娠の場合にあっては、14週間)以内に出産する予定である女性職員が申し出た場合 出産の日までの申し出た期間

(10) 女性職員が出産した場合 出産の日の翌日から8週間を経過する日までの期間(産後6週間を経過した女性職員が就業を申し出た場合において医師が支障がないと認めた業務に就く期間を除く。)

(11) 生後満1年6月に達しない子を育てるため女性職員が申し出た場合又は男性職員が生後満1年6月に達しない子を育てる場合(当該職員の妻(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。第13号及び第14号において同じ。)が当該子を育てることができる場合を除く。) 女性職員にあっては1日2回それぞれとができる場合を除く。) 女性職員にあっては1日2回それぞれ60分以内の申し出た期間、男性職員にあっては1日2回それぞれ60分以内の必要と認められる期間

(12) 生理日において勤務することが著しく困難である女性職員が申し出た場合 申し出た必要な期間

(13) 職員の妻が出産する場合 3日(定年前再任用短時間勤務職員にあっては、23時間15分)の範囲内の期間

(14) 職員の妻が出産する場合であってその出産予定日の8週間(多胎妊娠の場合にあっては、14週間)前の日から当該出産の日後8週間を経過する日までの期間にある場合において、当該出産に係る子又は小学校就学の始期に達するまでの子(妻の子を含む。)を養育する職員が、これらの子の養育のため勤務しないことが相当であると認められるとき 当該期間内における5日(定年前再任用短時間勤務職員にあっては、その者の勤務時間を考慮し、町長が定める時間)の範囲内の期間

(15) 中学校就学始期に達するまでの子(配偶者の子を含む。以下この号において同じ)を養育する職員が、その子の看護(負傷し、又は疾病にかかったその子の世話又は疾病の予防を図るために必要なものとして町長が認める子の世話を行うことをいう。)のため勤務しないことが相当であると認められる場合 1の年において5日(その養育する中学校就学始期までの子が2人以上の場合あっては10日)の範囲内の期間

(16) 要介護者の世話(要介護者の介護又は要介護者の通院等の付添若しくは要介護者が介護サービスの提供を受けるために必要な手続きの代行その他の要介護者の必要な世話をいう。)を行う職員が、当該世話を行うため勤務しないことが相当であると認められる場合 一の年において5日(要介護者が2人以上の場合にあっては、10日)の範囲内の期間

(17) 職員が親族(別表第4の親族欄に掲げる親族に限る。)の喪に服する場合 親族に応じ同表の日数欄に掲げる連続する日数(葬儀のため遠隔の地に赴く場合にあっては、往復に要する日数を加えた日数)の範囲内の期間

(18) 職員が父母、配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にあった者を含む。)及び子の追悼のための特別な行事を行い、又はこれに参加する場合 1日の範囲内の期間

(19) 職員が夏季における盆等の諸行事を行い、若しくはこれに参加し、又は心身の健康の維持及び増進若しくは家庭生活の充実を図る場合 1の年の6月から10月までの期間内(勤務時間条例第4条の規定に基づき週休日及び勤務時間の割振りについて別に定められた職員のうち町長が特に認める職員にあっては、1の年の6月から10月までの期間内)における、週休日、休日及び代休日を除いて原則として連続する5日の範囲内の期間

(20) 地震、水害、火災その他の災害により職員の現住居が滅失し、又は損壊した場合 必要と認められる期間

(21) 地震、水害、火災その他の災害又は交通機関の事故等により出勤することが著しく困難である場合 必要と認められる期間

(22) 地震、水害、火災その他の災害時において、職員が退勤途上における身体の危険を回避する場合 必要と認められる期間

2 前項第5号の2及び第13号から第16号までの休暇(以下この条において「特定休暇」という。)の単位は、1日又は1時間とする。ただし、特定休暇の残日数の全てを使用しようとする場合において、当該残日数に1時間未満の端数があるときは、当該残日数の全てを使用することができる。

3 1日を単位とする特定休暇は、1回の勤務に割り振られた勤務時間の全てを勤務しないときに使用するものとする。

(介護休暇)

第15条 勤務時間条例第15条第1項の規則で定める者は、次に掲げる者であって職員と同居しているものとする。

(1) 祖父母及び兄弟姉妹

(2) 職員又は配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。別表第4において同じ。)との間において事実上父母と同様の関係にあると認められる者及び職員との間において事実上子と同様の関係にあると認められる者で町長が定めるもの

2 勤務時間条例第15条第1項の規則で定める期間は、2週間以上の期間とする。

3 介護休暇の単位は、1日又は1時間とする。

4 1時間を単位とする介護休暇は、1日を通じ、始業の時刻から連続し、又は終業の時刻まで連続した4時間の範囲内とする。

(病気休暇及び特別休暇の承認)

第16条 勤務時間条例第16条の規則で定める特別休暇は、第14条第5号及び第6号の休暇とする。

第17条 任命権者は、病気休暇又は特別休暇(前条に規定するものを除く。第19条第2項において同じ。)の請求について、勤務時間条例第13条に定める場合又は第14条第1項各号に掲げる場合に該当すると認めるときは、これを承認しなければならない。ただし、公務の運営に支障があり、他の時季においても当該休暇の目的を達することができると認められる場合は、この限りでない。

(介護休暇の承認)

第18条 任命権者は、介護休暇の請求について、勤務時間条例第15条第1項に定める場合に該当すると認めるときは、これを承認しなければならない。ただし、当該請求に係る期間のうち公務の運営に支障がある日又は時間については、この限りでない。

(年次休暇、病気休暇及び特別休暇の請求等)

第19条 年次休暇を使用しようとする職員は、あらかじめ年次休暇届出簿(様式第1号)に記入して任命権者に届け出なければならない。

2 病気休暇又は特別休暇の承認を受けようとする職員は、あらかじめ病気・特別休暇承認願簿(様式第2号)に記入して任命権者に請求しなければならない。

3 病気、災害その他やむを得ない事由によりあらかじめ前2項の規定による届出又は請求ができなかった場合には、当該職員は、その事由を付して事後において届出をし、又は承認を求めることができる。

4 第14条第1項第5号の申出は、あらかじめ病気・特別休暇承認願簿(様式第2号)に記入して任命権者に対して行わなければならない。

5 第14条第1項第6号に掲げる場合に該当することとなった女性職員は、その旨を速やかに任命権者に届け出るものとする。

(介護休暇の請求)

第20条 介護休暇の承認を受けようとする職員は、当該休暇の承認を受けようとする期間の始まる日の前日から起算して1週間前の日までに介護休暇承認願簿(様式第3号)に記入して任命権者に請求しなければならない。

2 前項の場合において、勤務時間条例第15条第2項に規定する介護を必要とする1の継続する状態について初めて介護休暇の承認を受けようとするときは、2週間以上の期間について一括して請求しなければならない。

(休暇の承認の決定等)

第21条 第19条第2項又は前条第1項の請求があった場合においては、任命権者は速やかに承認するかどうかを決定し、当該請求を行った職員に対して当該決定を通知するものとする。

2 任命権者は、病気休暇、特別休暇又は介護休暇について、その事由を確認する必要があると認めるときは、証明書類の提出を求めることができる。

(その他の事項)

第22条 この章に規定するもののほか、休暇に関し必要な事項は、町長が定める。

第6章 雑則

(第2章及び第4章の規定についての別段の定め)

第23条 任命権者は、業務若しくは勤務条件の特殊性又は地域的若しくは季節的事情により、第2条第1項第3条及び第9条第1項の規定によると、能率を甚だしく阻害し、又は職員の健康若しくは安全に有害な影響を及ぼす場合には、町長の承認を得て、週休日、勤務時間の割振り、週休日の振替等、休息時間又は代休日の指定について別段の定めをすることができる。

(報告)

第24条 町長は、必要があると認めるときは、任命権者に対し、勤務時間、休日及び休暇に関する事務の実施状況について報告を求めることができる。

(施行期日)

1 この規則は、平成7年4月1日から施行する。

(今別町職員の勤務時間に関する規則等の廃止)

2 次に掲げる規則は、廃止する。

(1) 今別町職員の勤務時間に関する規則(昭和30年今別町規則第3号)

(2) 今別町職員の有給休暇に関する規則(昭和30年今別町規則第4号)

(3) 今別町職員の勤務を要しない時間の指定に関する規則(平成元年今別町規則第15号)

(今別町職員の職務に専念する義務の特例に関する規則の一部改正)

3 今別町職員の職務に専念する義務の特例に関する規則(昭和49年今別町規則第10号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(廃止等に伴う経過措置)

4 勤務時間条例の施行の際現に附則第2項の規定による廃止前の今別町職員の勤務時間に関する規則(以下「旧勤務時間規則」という。)第3条第3項の規定に基づき町長の承認を得ている勤務を要しない日及び勤務時間の割振りについての定めは、町長が別に定める場合を除き、第2条第2項の規定に基づき町長と協議した週休日及び勤務時間の割振りについての定めとみなす。

5 勤務時間条例附則第4項又は第5項の規定が適用される職員の勤務時間の割振りについて、この規則の施行の際現に旧勤務時間規則第7条第1項の規定に基づき置かれている休息時間については、第4条第1項の規定に基づく休息時間とみなす。

6 この規則の施行の際現に旧勤務時間規則第5条の規定に基づき町長の承認を得ている勤務を要しない日の振替え若しくは半日勤務時間の割振り変更の別段の定めは、第24条の規定に基づき町長の承認を得た週休日の振替等についての別段の定めとみなす。

7 この規則の施行の日(以下「施行日」という。)前に使用された附則第2条の規定による廃止前の今別町職員の有給休暇に関する規則(以下「旧休暇規則」という。)第4条の有給休暇の期間については、それぞれ第13条第1号又は第2号の病気休暇の期間として既に使用されたものとみなす。

8 施行日前に使用された旧休暇規則第2条第5号、第8号又は第2号の有給休暇であって、同一の事由について第14条第4号第8号又は第9号に掲げる場合に該当することとなるものについては、それぞれ同条第4号第8号又は第9号の特別休暇として既に使用されたものとみなす。

9 施行日前に行われた旧休暇規則第2条第3号の有給休暇についての旧休暇規則第10条第1項による願い出であって、同一の事項について第14条第5号若しくは第6号による申出で第19条第5項の規定による届出を行う必要のあるものについては、それぞれ第14条第5号若しくは第6号又は同項の規定により行われたものとみなす。

10 この規則の施行の際現に附則第3条の規定による改正前の今別町職員の職務に専念する義務の特例に関する規則第2条第2号から第6号までに掲げる場合に該当し、職務に専念する義務を免除されている場合であって、同一の事項について第14条第1号第2号及び第12号から第14号までに掲げる場合に該当するときは、それぞれ同条第1号第2号及び第12号から第14号までの特別休暇が与えられているものとみなす。

(平成11年12月27日規則第18号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成16年5月31日規則第10号)

この規則は、平成16年7月1日から施行する。

(平成18年6月23日規則第12号)

この規則は、平成18年7月1日から施行する。

(平成19年3月30日規則第27号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成20年3月27日規則第4号)

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(平成20年12月17日規則第11号)

この規則は、平成21年5月21日から施行する。

(平成21年3月23日規則第2号)

この規則は、平成21年4月1日から施行する。

(平成23年3月14日規則第3号)

この規則は、平成23年4月1日から施行する。

(平成24年8月20日規則第10号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成25年3月1日規則第3号)

この規則は、平成25年4月1日から施行する。

(平成27年3月31日規則第4号)

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(令和元年12月11日規則第10号)

この規則は、公布の日から施行し、令和元年12月1日から適用する。

(令和元年12月11日規則第15号)

この規則は、公布の日から施行し、令和元年12月1日から適用する。

(令和2年3月6日規則第2号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和2年4月1日規則第1号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和4年6月27日規則第3号)

この規則は、公布の日から施行し、令和4年1月1日から適用する。

(令和5年3月31日規則第8号)

(施行期日)

第1条 この規則は、令和5年4月1日から施行する。

(定義)

第2条 この附則において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 令和3年改正法 地方公務員法の一部を改正する法律(令和3年法律第63号)をいう。

(2) 暫定再任用職員 令和3年改正法附則第4条第1項若しくは第2項、第5条第1項若しくは第3項、第6条第1項若しくは第2項又は第7条第1項若しくは第3項の規定により採用された職員をいう。

(3) 暫定再任用短時間勤務職員 令和3年改正法附則第6条第1項若しくは第2項又は第7条第1項若しくは第3項の規定により採用された職員をいう。

(4) 定年前再任用短時間勤務職員 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の4第1項又は第22条の5第1項の規定により採用された職員をいう。

(今別町職員の勤務時間、休暇等に関する規則の一部改正に伴う経過措置)

第3条 暫定再任用短時間勤務職員は、定年前再任用短時間勤務職員とみなして、第1条の規定による改正後の今別町職員の勤務時間、休暇等に関する規則の規定を適用する。

別表第1(第5条関係)

区分

勤務時間

休憩時間

月曜日から金曜日まで

8時15分から17時まで

12時から13時まで

別表第2(第10条関係)

在職期間

日数

1月に達するまでの期間

2日

1月を超え2月に達するまでの期間

3日

2月を超え3月に達するまでの期間

5日

3月を超え4月に達するまでの期間

7日

4月を超え5月に達するまでの期間

8日

5月を超え6月に達するまでの期間

10日

6月を超え7月に達するまでの期間

12日

7月を超え8月に達するまでの期間

13日

8月を超え9月に達するまでの期間

15日

9月を超え10月に達するまでの期間

17日

10月を超え11月に達するまでの期間

18日

11月を超え1年未満の期間

20日

別表第3(第13条関係)

(1) 高血圧症(脳卒中を含む。)動脈硬化性心臓病及び悪性新生物による疾病

(2) 精神及び神経に係る疾病並びにその他の慢性疾患のうち、任命権者が特に必要と認めるもの

別表第4(第14条関係)

死亡した親族等

日数

配偶者

10日

血族

1親等の直系尊属(父母)

7日

同     卑属(子)

7日

2親等の直系尊属(祖父母)

3日(職員が代襲相続し、かつ、祭具等の承継を受ける場合にあっては、7日)

同     卑属(孫)

1日

2親等の傍系者(兄弟姉妹)

3日

3親等の傍系尊属(伯叔父母)

1日(職員が代襲相続し、かつ、祭具等の承継を受ける場合にあっては、7日)

姻族

1親等の直系尊属(父母の配偶者又は配偶者の父母)

3日(職員と生計を一にしていた場合にあっては、7日)

同     卑属(子の配偶者又は配偶者の子)

1日(職員と生計を一にしていた場合にあっては、7日)

2親等の直系尊属(祖父母の配偶者又は配偶者の祖父母)

1日(職員と生計を一にしていた場合にあっては、7日)

2親等の傍系者(兄弟姉妹の配偶者又は配偶者の兄弟姉妹)

1日(職員と生計を一にしていた場合にあっては、3日)

3親等の傍系尊属(伯叔父母の配偶者又は配偶者の伯叔父母)

1日

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今別町職員の勤務時間、休暇等に関する規則

平成7年3月31日 規則第2号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第4編 事/第3章
沿革情報
平成7年3月31日 規則第2号
平成11年12月27日 規則第18号
平成16年5月31日 規則第10号
平成18年6月23日 規則第12号
平成19年3月30日 規則第27号
平成20年3月27日 規則第4号
平成20年12月17日 規則第11号
平成21年3月23日 規則第2号
平成23年3月14日 規則第3号
平成24年8月20日 規則第10号
平成25年3月1日 規則第3号
平成27年3月31日 規則第4号
令和元年12月11日 規則第10号
令和元年12月11日 規則第15号
令和2年3月6日 規則第2号
令和2年4月1日 規則第1号
令和4年6月27日 規則第3号
令和5年3月31日 規則第8号