○今別町議会議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例

昭和40年3月31日

条例第5号

(議員報酬)

第1条 議会の議長、副議長及び議員(以下「議長等」という。)の議員報酬は、次のとおりとする。

議長 月額263,000円

副議長 月額225,000円

議員 月額215,000円

第2条 議員の議員報酬は、その資格取得の日から計算して支給する。

2 議長及び副議長の議員報酬は、就任した日から計算して支給する。

3 議員報酬は、毎月21日(その日が今別町職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成7年今別町条例第2号)第9条に規定する祝日法による休日(以下「祝日法による休日」という。)、日曜日又は土曜日に当たるときは、その日前においてその日に最も近い祝日法による休日、日曜日又は土曜日でない日)に支給する。

4 病気その他正当な理由がなく引き続いて2回以上定例会等(定例会又は臨時会をいう。以下同じ。)の招集に応じない議員に対しては、その引き続いて招集に応じなかった2回めの定例会等の会期の末日の属する月の翌月から招集に応じた定例会等の会期の初日の属する月の前の月までの分の議員報酬は支給しない。

第3条 議長等が任期満了、辞職、失職、除名、死亡又は議会の解散によりその職を離れたときは、その当月分までの議員報酬を日割により支給する。

2 前条及び前項の日割計算の方法は、その月の現日数による。

(費用弁償)

第4条 議長等が招集に応じ、若しくは委員会に出席するために旅行したとき、又は公務のため旅行したときは、その旅行について費用弁償として旅費を支給する。

2 前項の規定により支給する旅費の額は、別表のとおりとする。

3 前項に定めるもののほか、議長等に支給する旅費については今別町職員等の旅費及び費用弁償に関する条例(平成3年今別町条例第8号。第15条第2項を除く。)による。

(期末手当)

第5条 議長等で6月1日、12月1日(以下この条例においてこれらの日を基準日という。)に在職するものに期末手当を支給する。

2 期末手当の支給方法については、今別町職員の給与に関する条例(昭和40年今別町条例第20号)の適用を受ける職員の例による。ただし、同条例第20条第2項中「100分の120」とあるのは「100分の165」とし、期末手当基礎額は、同条第4項及び第5項の規定にかかわらず、給料月額に、その100分の20を超えない範囲内で町長が定める割合を乗じて得た額を加算して得た額とする。

3 基準日以前6箇月以内の期間において、病気その他正当な理由がなく定例会又は臨時会の招集に全く応じなかった議員に対しては、期末手当は支給しない。

(1) 6箇月 100分の100

(2) 5箇月以上6箇月未満 100分の80

(3) 3箇月以上5箇月未満 100分の60

(4) 3箇月未満 100分の30

(議員報酬等の支払方法)

第6条 この条例に基づく議員報酬及び期末手当は、現金で支払わなければならない。ただし、議長等の申出により、口座振替の方法により支払うことができる。

(委任)

第7条 この条例の実施に関し必要な事項は、規則で定める。

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和40年4月1日から適用する。

2 昭和49年度に限り、第5条の規定による期末手当のほか、昭和49年4月27日に在職する議長、副議長及び議員(以下「議長等」という。)に対して期末手当を支給する。

3 前項の規定による期末手当の額及び支給方法については、今別町職員の給与に関する条例附則第10項第11項及び第12項を準用する。

4 議会の議員に対して平成10年3月に支給する期末手当に関する第5条第2項の規定の適用については、同項の規定によりその例によることとされる職員の給与に関する条例第20条第2項中「100分の55」とあるのは、「100分の50」とする。

5 議会の議長等の議員報酬は、第1条の規定にかかわらず、令和2年4月1日から令和6年3月30日まで、第1条の報酬月額から別に規則で定める減額割合を乗じて得た額を減じた額とする。ただし、減額の割合は100分の40以内とする。

6 議会の議長、副議長及び議員の期末手当は第5条第2項の規定にかかわらず、平成19年7月1日から平成20年3月30日まで、第5条第2項の規定により支給される期末手当額から、別に規則で定める減額割合を乗じて得た額を減じた額とする。ただし、減額の割合は100分の70以内とする。

(昭和41年3月29日条例第5号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和41年4月1日から適用する。

(昭和42年1月26日条例第3号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和42年1月1日から適用する。

(昭和42年12月25日条例第23号)

この条例は、規則で定める日から施行し、昭和43年8月1日から適用する。

(昭和43年6月20日条例第12号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和43年4月1日から適用する。

(昭和44年7月3日条例第12号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和44年4月1日から適用する。

(昭和45年3月28日条例第3号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和45年1月1日から適用する。

(昭和46年3月23日条例第2号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和45年10月1日から適用する。

(昭和46年12月23日条例第13号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和46年5月1日から適用する。

(昭和47年12月26日条例第15号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和47年4月1日から適用する。

(昭和48年12月11日条例第17号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和48年4月1日から適用する。

(昭和49年5月2日条例第9号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和49年12月25日条例第20号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和49年4月1日から適用する。

(昭和50年12月19日条例第11号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和50年4月1日から適用する。

(昭和52年12月20日条例第7号)

この条例の施行期日等は、規則で定める。

(昭和52年規則第6号で昭和52年12月20日から施行、昭和52年4月1日から適用)

(昭和53年12月15日条例第11号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和53年4月1日から適用する。

(昭和56年3月30日条例第1号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和56年1月1日から適用する。

(昭和56年12月24日条例第28号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和57年10月2日条例第27号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和59年3月30日条例第1号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和59年1月1日から適用する。

(昭和61年3月29日条例第9号)

この条例は、昭和61年4月1日から施行する。

(昭和62年3月20日条例第2号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和62年12月1日から適用する。

(昭和63年6月18日条例第11号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和63年6月1日から適用する。

(昭和63年9月22日条例第18号)

この条例は、昭和63年10月1日から施行する。

(平成元年3月20日条例第5号)

この条例は、平成元年4月1日から施行する。

(平成2年3月20日条例第7号)

この条例は、平成2年4月1日から施行する。

(平成2年12月26日条例第21号)

1 この条例は、今別町職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成2年今別町条例第20号)の施行の日から施行し、改正後の議会の議員の報酬及び費用弁償等に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は平成2年4月1日から適用する。

2 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の議会の議員の報酬及び費用弁償等に関する条例の規定に基づいて支給された期末手当は、改正後の条例の規定による期末手当の内払とみなす。

(平成3年3月20日条例第5号)

この条例は、平成3年4月1日から施行する。

(平成3年12月24日条例第25号)

この条例は、公布の日から施行し、平成3年4月1日から適用する。

(平成4年6月30日条例第13号)

この条例は、平成4年7月1日から施行する。

(平成5年6月30日条例第8号)

この条例は、公布の日から施行し、平成5年4月1日から適用する。

(平成8年3月18日条例第2号)

この条例は、公布の日から施行し、平成8年1月1日から適用する。

(平成9年9月26日条例第13号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成9年12月25日条例第20号)

この条例は、規則で定める日から施行する。

(平成9年規則第14号で平成9年12月26日から施行)

(平成12年3月10日条例第4号)

この条例は、平成12年4月1日から施行する。

(平成14年3月22日条例第13号)

この条例は、平成14年4月1日から施行する。

(平成14年12月13日条例第26号)

この条例は、平成15年4月1日から施行する。

(平成14年12月13日条例第36号)

この条例は、平成15年1月1日から施行する。

(平成15年12月1日条例第25号)

この条例は、平成15年12月1日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成16年4月1日から施行する。

(平成16年2月26日条例第12号)

この条例は、平成16年4月1日から施行する。

(平成18年3月17日条例第3号)

この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(平成19年3月27日条例第17号)

この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(平成19年6月29日条例第24号)

この条例は、平成19年7月1日から施行する。

(平成19年11月26日条例第39号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成19年12月21日条例第43号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成20年9月24日条例第14号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成21年5月29日条例第14号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成21年11月27日条例第21号)

この条例は、平成21年12月1日から施行する。

(平成22年11月25日条例第20号)

この条例は、平成22年12月1日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成23年4月1日から施行する。

(平成24年3月12日条例第3号)

この条例は、平成24年3月31日から施行する。

(平成27年6月24日条例第25号)

この条例は、公布の日から施行し、平成27年4月1日から適用する。

(平成28年3月10日条例第2号)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成28年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の今別町議会議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成27年12月1日から適用する。

3 改正後の条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の今別町議会議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例の規定に基づいて支給された期末手当は、改正後の条例の規定による期末手当の内払いとみなす。

(平成28年4月6日条例第12号)

この条例は、公布の日から施行し、平成28年4月1日から適用する。

(平成28年12月1日条例第25号)

この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成29年4月1日から施行する。

(平成29年12月15日条例第18号)

この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成30年4月1日から施行する。

(平成30年12月11日条例第16号)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成31年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の今別町議会議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は平成30年12月1日から適用する。

(給料の切替えに伴う経過措置)

3 改正後の条例の規定を適用する場合には、第1条の規定による改正前の今別町議会議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例の規定に基づいて支給された期末手当は、改正後の条例の規定よる期末手当の内払と見なす。

(令和元年9月12日条例第16号)

(施行期日)

1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(令和元年12月11日条例第23号)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和2年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の今別町議会議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は令和元年12月1日から適用する。

(給料の切替えに伴う経過措置)

3 改正後の条例の規定を適用する場合には、第1条の規定による改正前の今別町議会議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例の規定に基づいて支給された期末手当は、改正後の条例の規定よる期末手当の内払と見なす。

(令和2年4月7日条例第28号)

この条例は、公布の日から施行し、令和2年4月1日から適用する。

(令和2年11月30日条例第22号)

この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和3年4月1日から施行する。

(令和3年4月22日条例第8号)

この条例は、公布の日から施行し、令和3年4月1日から適用する。

(令和3年11月29日条例第18号)

この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和4年4月1日から施行する。

(令和4年11月30日条例第16号)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和5年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の今別町議会議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は令和4年12月1日から適用する。

3 改正後の条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の今別町議会議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例に基づいて支給された期末手当は、改正後の条例の規定による期末手当の内払とみなす。

(令和5年11月30日条例第18号)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和6年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の今別町議会議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は令和5年12月1日から適用する。

3 改正後の条例の規定を適用する場合には、第1条の規定による改正前の今別町議会議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例の規定に基づいて支給された期末手当は、改正後の条例の規定による期末手当の内払とみなす。

別表(第4条関係)

区分

日当(1日につき)

宿泊料(1泊につき)

食卓料

会議日当

県内

県外

県内

県外

議長

副議長

議員

なし

1,000円

11,000円

13,000円

1,100円

0円

今別町議会議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例

昭和40年3月31日 条例第5号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第5編 与/第1章 報酬・費用弁償
沿革情報
昭和40年3月31日 条例第5号
昭和41年3月29日 条例第5号
昭和42年1月26日 条例第3号
昭和42年12月25日 条例第23号
昭和43年6月20日 条例第12号
昭和44年7月3日 条例第12号
昭和45年3月28日 条例第3号
昭和46年3月23日 条例第2号
昭和46年12月23日 条例第13号
昭和47年12月26日 条例第15号
昭和48年12月11日 条例第17号
昭和49年5月2日 条例第9号
昭和49年12月25日 条例第20号
昭和50年12月19日 条例第11号
昭和52年12月20日 条例第7号
昭和53年12月15日 条例第11号
昭和56年3月30日 条例第1号
昭和56年12月24日 条例第28号
昭和57年10月2日 条例第27号
昭和59年3月30日 条例第1号
昭和61年3月29日 条例第9号
昭和62年3月20日 条例第2号
昭和63年6月18日 条例第11号
昭和63年9月22日 条例第18号
平成元年3月20日 条例第5号
平成2年3月20日 条例第7号
平成2年12月26日 条例第21号
平成3年3月20日 条例第5号
平成3年12月24日 条例第25号
平成4年6月30日 条例第13号
平成5年6月30日 条例第8号
平成8年3月18日 条例第2号
平成9年9月26日 条例第13号
平成9年12月25日 条例第20号
平成12年3月10日 条例第4号
平成14年3月22日 条例第13号
平成14年12月13日 条例第26号
平成14年12月13日 条例第36号
平成15年12月1日 条例第25号
平成16年2月26日 条例第12号
平成18年3月17日 条例第3号
平成19年3月27日 条例第17号
平成19年6月29日 条例第24号
平成19年11月26日 条例第39号
平成19年12月21日 条例第43号
平成20年9月24日 条例第14号
平成21年5月29日 条例第14号
平成21年11月27日 条例第21号
平成22年11月25日 条例第20号
平成24年3月12日 条例第3号
平成27年6月24日 条例第25号
平成28年3月10日 条例第2号
平成28年4月6日 条例第12号
平成28年12月1日 条例第25号
平成29年12月15日 条例第18号
平成30年12月11日 条例第16号
令和元年9月12日 条例第16号
令和元年12月11日 条例第23号
令和2年4月7日 条例第28号
令和2年11月30日 条例第22号
令和3年4月22日 条例第8号
令和3年11月29日 条例第18号
令和4年11月30日 条例第16号
令和5年11月30日 条例第18号