○今別町職員に対する期末手当及び勤勉手当に関する規則

昭和53年3月28日

規則第3号

(趣旨)

第1条 この規則は、今別町職員の給与に関する条例(昭和40年今別町条例第20号。以下「条例」という。)第20条第20条の3第21条第25条及び第27条の規定に基づき、職員の期末手当及び勤勉手当の支給に関し必要な事項を定めるものとする。

(期末手当の支給を受ける職員)

第2条 条例第20条第1項前段の規定により期末手当の支給を受ける職員は、同項に規定するそれぞれの基準日に在職する職員(条例第20条の2各号のいずれかに該当する者を除く。)のうち、次の各号に掲げる職員以外の職員とする。

(1) 無給休職者(地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第28条第2項第1号又は今別町職員の分限に関する条例(昭和30年今別町条例第12号)第2条の規定に該当して休職されている職員のうち、給与の支給を受けていない職員をいう。)

(2) 刑事休職者(法第28条第2項第2号の規定に該当して休職されている職員をいう。)

(3) 停職者(法第29条第1項の規定により停職にされている職員をいう。)

(4) 専従休職者(法第55条の2第1項ただし書の許可を受けている職員をいう。)

(5) 地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号。以下「育児休業法」という。)第2条の規定により育児休業をしている職員のうち、今別町職員の育児休業等に関する条例(平成4年今別町条例第6号。以下「育児休業条例」という。)第7条第1項に規定する職員以外の職員

第3条 条例第20条第1項後段の規則で定める職員は、次の各号に掲げる職員とし、これらの職員には期末手当を支給しない。

(1) その退職し、若しくは失職し、又は死亡した日において前条各号のいずれかに該当する職員であった者

(2) その退職又は失職の後基準日までの間において次に掲げる者(臨時又は非常勤である者を除く。)となったもの

 条例の適用を受ける職員

 今別町特別職の職員の給与条例(昭和30年今別町条例第32号)第1条に掲げる職員(以下「特別職の職員」という。)

 今別町教育委員会教育長(以下「教育長」という。)

 企業職員の給与の種類及び基準に関する条例(昭和42年今別町条例第10号)の適用を受ける職員(以下「企業職員」という。)

(3) その退職に引き続いて、国又は他の地方公共団体の職員(臨時又は非常勤であるものを除く。)となった者

第4条 前条第2号及び第3号の職員には、期末手当を支給しない。

第5条 基準日前1箇月以内において条例の適用を受ける常勤の職員としての退職が2回以上あるものについて前2条の規定を適用する場合には基準日に最も近い日の退職のみをもって、当該退職とする。

第5条の2 条例第20条第5項(条例第21条第4項において準用する場合を含む。以下同じ。)の行政職給料表以外の給料表の適用を受ける職員で、行政職給料表の職務の級が4級以上の職員に相当する職員として規則で定めるものは、別表第1の職員欄に掲げる職員(行政職給料表の適用を受ける職員を除く。)とする。

2 条例第20条第5項の規則で定める職員の区分は、別表第1の職員欄に掲げる職員の区分とし、同項の100分の15を超えない範囲内で規則で定める割合は、当該区分に対応する同表の加算割合欄に定める割合とする。

(期末手当に係る在職期間)

第6条 条例第20条第2項に規定する在職期間は、条例の適用を受ける職員として在職した期間とする。

2 前項の期間の算定については、次の各号に掲げる期間を除算する。

(1) 第2条第3号又は第4号に掲げる職員として在職した期間については、その全期間

(2) 休職にされていた期間については、その2分の1の期間

(3) 育児休業法第2条の規定により育児休業をしている職員として、在職した期間については、その2分の1の期間

(4) 法第22条の2第1項第1号に掲げる職員の当該職員として在職した期間については、その全期間

(5) 育児休業法第10条第1項に規定する育児短時間勤務をしている職員又は育児休業法第17条の規定による短時間勤務をしている職員(以下「育児短時間勤務職員等」という。)として在職した期間については、当該期間から当該期間に算出率(今別町職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成7年今別町条例第2号)第2条第2項の規定により定められたその者の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数をいう。第12条第2項第4号において同じ。)を乗じて得た期間を控除して得た期間の2分の1の期間

3 公務疾病等による休職者(条例第25条第1項の規定の適用を受ける職員。以下同じ。)であった期間については、前項の規定にかかわらず除算は行わない。

第7条 基準日以前3箇月以内(基準日が12月1日であるときは、6箇月以内)の期間において、次の各号に掲げる者が条例の適用を受ける職員となった場合(第4号に掲げる者にあっては引き続き条例の適用を受ける職員となった場合に限る。)は、その期間において、それらの者として在職した期間は、前条第1項の在職期間に算入する。

(1) 特別職の職員

(2) 教育長

(3) 技能職員等

(4) 企業職員

(5) 国又は他の地方公共団体の職員

2 前項の期間の算定については、前条第2項及び第3項の規定を準用する。

(一時差止処分に係る在職期間)

第7条の2 条例第20条の2及び第20条の3(これらの規定を条例第21条第5項において準用する場合を含む。)に規定する在職期間は、条例の適用を受ける職員として在職した期間とする。

2 第7条第1項各号に掲げる者が引き続き条例の適用を受ける職員となった場合は、それらの者として在職した期間は、前項の在職期間とみなす。

(一時差止処分の手続)

第7条の3 任命権者は、条例第20条の3第1項(条例第21条第5項において準用する場合を含む。)の規定による一時差止処分(以下「一時差止処分」という。)を行おうとする場合は、あらかじめ、町長に協議しなければならない。

第7条の4 任命権者は、一時差止処分を行った場合には、当該一時差止処分を受けた者に文書を交付しなければならない。

2 前項の文書の交付は、一時差止処分を受けた者の所在を知ることができない場合においては、その内容を告示することをもってこれに代えることができるものとし、告示された日から2週間を経過した時に文書の交付があったものとみなす。

(一時差止処分の取消しの申立ての手続等)

第7条の5 条例第20条の3第2項(条例21条第5項において準用する場合を含む。)の規定による一時差止処分の取消しの申立ては、その理由を明示した書面で行わなければならない。

2 任命権者は、前項の申立てがなされた場合には、速やかに、その取扱いについて町長に協議しなければならない。

(一時差止処分の取消しの通知)

第7条の6 任命権者は、一時差止処分を取り消した場合は、当該一時差止処分を受けた者及び町長に対し、速やかに、理由を付してその旨を書面で通知しなければならない。

(審査請求の教示)

第7条の7 条例第20条の3第5項(条例第21条第5項において準用する場合を含む。)に規定する説明書(次条において「処分説明書」という。)には、一時差止処分について、町長に対して審査請求をすることができる旨及び審査請求をすることができる期間を記載しなければならない。

(処分説明書の写しの提出)

第7条の8 任命権者は、一時差止処分を行った場合は、処分説明書の写し1通を町長に提出しなければならない。

(その他の事項)

第7条の9 第7条の2から前条までに定めるもののほか、一時差止処分に関し必要な事項は、町長が定める。

(期末手当の支給日)

第8条 期末手当の支給日は、それぞれの基準日の属する月ごとに次の表のとおりとする。ただし、その日が土曜日又は日曜日に当たるときは、それぞれの前日及びその前々日とする。

基準日

支給日

3月1日

3月15日

6月1日

6月30日

12月1日

12月10日

(勤勉手当の支給を受ける職員)

第9条 条例第21条第1項前段の規定により勤勉手当の支給を受ける職員は、同項に相当するそれぞれの基準日に在職する職員(条例第21条第5項において準用する条例第20条の2各号のいずれかに該当する者を除く。)のうち、次の各号に掲げる職員以外の職員とする。

(1) 休職者。ただし、公務傷病等による休職者を除く。

(2) 第2条第3号又は第4号に該当する者

(3) 育児休業法第2条の規定により育児休業をしている職員のうち、育児休業条例第7条第2項に規定する職員以外の職員

第10条 条例第21条第1項後段の規則で定める職員は、次に掲げる職とし、これらの職員には勤勉手当を支給しない。

(1) その退職し、若しくは失職し、又は死亡した日において前条各号のいずれかに該当する職員であった者

(2) 第3条第2号及び第3号に掲げる者

2 第5条の規定は、前項の場合に準用する。

(勤勉手当の支給割合)

第11条 条例第21条第2項に規定する勤勉手当の支給割合は、次条に規定する職員の勤務期間による割合(同条において「期間率」という。)第15条に規定する職員の勤務成績による割合(同条において「成績率」という。)を乗じて得た割合とする。

(勤勉手当の期間率)

第12条 期間率は、基準日以前6箇月以内の期間における職員の勤務期間の区分に応じて、別表第2に定める割合とする。

(勤勉手当に係る勤務期間)

第13条 前条に規定する勤務期間は、条例の適用を受ける職員として在職した期間とする。

2 前項の期間の算定については、次の各号に掲げる期間を除算する。

(1) 第2条第3号及び第4号に掲げる職員として在職した期間

(2) 育児休業法第2条の規定により育児休業をしている職員として在職した期間

(3) 休職にされていた期間(公務傷病等による休職者であった期間を除く。)

(4) 育児短時間勤務職員等として在職した期間から当該期間に育児短時間勤務割合を乗じて得た期間を控除して得た期間

(5) 条例第13条の規定により給与を減額された期間(その期間が8時間未満である場合を除く。)

(6) 負傷又は病気(公務上の負傷若しくは疾病又は通勤(地方公務員災害補償法(昭和42年法律第121号)第2条第2項及び第3項に規定する通勤をいう。)による負傷若しくは病気を除く。)により勤務しなかった期間から週休日及び休日を除いた日が30日を超える場合には、その勤務しなかった全期間

(7) 今別町職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成7年今別町条例第2号)第15条の規定による介護休暇の承認を受けて勤務しなかった期間から週休日等を除いた日が30日を超える場合には、その勤務しなかった全期間

(8) 育児休業法第19条第1項の規定による部分休業の承認を受けて、1日の勤務時間の一部について勤務しなかった日が90日を超える場合には、その勤務しなかった期間

(9) 法第22条の2第1項第1号に掲げる職員の当該職員として在職した期間についてはその全期間

(10) 基準日以前6箇月の全期間にわたって勤務した日がない場合には、前各号の規定にかかわらず、その全期間

第14条 第7条第1項の規定は、前条に規定する条例の適用を受ける職員として在職した期間の算定について準用する。この場合において、同項中「基準日以前3箇月以内(基準日が12月1日であるときは、6箇月以内)の期間」とあるのは「基準日以前6箇月以内の期間」と読み替えるものとする。

2 前項の期間の算定については、前条第2項各号に掲げる期間に相当する期間を除算する。

(勤勉手当の成績率)

第15条 第22条の4第1項又は第22条の5第1項の規定により採用された職員(以下「定年前再任用短時間勤務職員」という。)以外の職員の成績率は、当該職員が次の各号のいずれかに応じ、当該各号に定める割合の範囲内において、任命権者が定めるものとする。ただし、各任命権者は、その所属の条例第21条第1項の職員が著しく少数であること等の事情により、第1号及び第2号による成績率によることが著しく困難であると認める場合には、あらかじめ町長と協議して、別段の取扱いをすることができる。

(1) 直近の人事評価(基準日以前における直近の人事評価をいう。以下同じ。)の結果が上位の段階である職員のうち、勤務成績が特に優秀な職員 100分の96以上100分の155以下

(2) 直近の人事評価が上位の段階である職員のうち、勤務成績が優秀な職員 100分の85以上100分の96未満

(3) 直近の人事評価が上位の段階である職員のうち、勤務成績が良好な職員並びに直近の人事評価が中位の段階である職員及び基準日における直近の人事評価の結果がない職員(次号の規則の定める職員を除く。) 100分の74.5

(4) 直近の人事評価が下位の段階である職員及び基準日以前6箇月以内の期間において懲戒処分を受けた職員その他の規則の定める職員 100分の74.5未満

2 前項第3号の規定の適用については、当分の間、「100分の74.5」とあるのは「100分の74.5以上100分の77.5以下」とする。

3 第1項の場合において、職員の成績率を同項第4号に該当するものとして定める場合には、当分の間町長の定めによるものとする。

4 第1項第1号及び第2号に掲げる職員としての成績率を定める者の数について基準となる割合は、町長が定める。

第16条 定年前再任用短時間勤務職員の成績率は、当該職員が次の各号のいずれかに該当するかに応じ、当該各号に定める割合の範囲内において、任命権者が定めるものとする。

(1) 直近の人事評価の結果が上位の段階である職員のうち、勤務成績が特に優秀な職員 100分の37.5超

(2) 直近の人事評価の結果が上位の段階である職員のうち、勤務成績が良好な職員並びに直近の人事評価が中位の段階である職員及び基準日における直近の人事評価の結果がない職員(次号の規則の定める職員を除く。) 100分の37.5

(3) 直近の人事評価の結果が下位の段階である職員及び基準日以前6箇月以内の期間において懲戒処分を受けた職員その他の規則の定める職員 100分の37.5未満

2 前条第3項の規定は、前項第3号に該当する者として成績率を定める場合準用する。

(勤勉手当の支給日)

第17条 勤勉手当の支給日は、それぞれの基準日の属する月ごとに次の表のとおりとする。ただし、その日が土曜日又は日曜日に当たるときは、それぞれの前日及び前々日とする。

基準日

支給日

6月1日

6月30日

12月1日

12月10日

第18条 条例第20条第2項の期末手当基礎額又は条例第21条第2項前段の勤勉手当基礎額に1円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てるものとする。

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和56年11月25日規則第20号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和59年11月26日規則第6号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成元年2月28日規則第2号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成2年12月26日規則第15号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第13条第2項第4号の改正規定は、平成3年1月1日から施行する。

2 この規則(前項ただし書に規定する改正規定を除く。)による改正後の今別町職員に対する期末手当及び勤勉手当に関する規則の規定は、平成2年4月1日から適用する。

(経過措置)

3 平成3年6月に支給する勤勉手当に係る勤務時間の算定に関しては、改正後の今別町職員に対する期末手当及び勤勉手当に関する規則第13条第2項第4号の規定は、同号の改正規定の施行の日以後の期間について適用し、同日前の期間については、なお従前の例による。

(平成4年4月1日規則第9号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 平成4年6月に支給する期末手当に係る在職期間の算定に関しては、この規則による改正後の今別町職員に対する期末手当及び勤勉手当に関する規則第6条第3号の規定は、この規則の施行日以後の期間について適用し、同日前の期間については、なお従前の例による。

(平成9年12月26日規則第13号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成11年12月27日規則第23号)

この規則は、平成12年1月1日から施行する。

(平成12年4月1日規則第19号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成26年3月10日規則第2号)

この規則は、平成26年4月1日から施行する。ただし、別紙第1中医療職給料表(1)については、平成25年7月1日から適用する。

(平成28年5月12日規則第1号)

この規則は、公布の日からから施行する。

(平成28年9月15日規則第4号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行し、行政不服審査法(平成26年法律第68号)の施行の日(平成28年4月1日)から適用する。

(経過措置)

2 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てに関する手続であってこの規則の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの規則の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、なお従前の例による。

3 この規則の施行の際、第3条の規定による改正前の今別町個人情報保護条例施行規則、第5条の規定による改正前の今別町職員に対する期末手当及び勤勉手当に関する規則、第6条の規定による改正前の今別町財務規則、第7条の規定による改正前の今別町子ども・子育て支援法施行細則、第8条の規定による改正前の今別町児童手当事務処理規則、第9条の規定による改正前の今別町子ども手当事務処理規則、第10条の規定による改正前の今別町乳幼児・児童医療費給付に関する条例施行規則、第11条の規定による改正前の今別町ひとり親家庭等医療費給付条例施行規則、第12条の規定による改正前の今別町老人福祉法施行細則、第13条の規定による改正前の今別町身体障害者福祉法施行細則、第14条の規定による改正前の今別町知的障害者福祉法施行細則、第15条の規定による改正前の今別町児童福祉法施行細則、第16条の規定による改正前の障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく自立支援医療費の支給に関する規則、第17条の規定による改正前の障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく介護給付費等の支給に関する規則、第18条の規定による改正前の今別町基準該当事業者の登録に関する規則、第19条の規定による改正前の今別町重度心身障害者医療費助成条例施行規則、第20条の規定による改正前の今別町障害者自立支援条例施行規則、第21条の規定による改正前の今別町補装具費の支給に関する規則、第22条の規定による改正前の介護保険法第50条及び第60条の規定に基づき今別町が定める介護給付の割合及び予防給付の割合に関する規則、第23条の規定による改正前の今別町母子保健法施行細則及び第24条の規定による改正前の今別町廃棄物の処理及び清掃に関する条例施行規則に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(平成28年12月1日規則第6号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成29年3月31日規則第5号)

この規則は、平成29年4月1日から施行する。

(令和2年4月1日規則第1号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和5年3月31日規則第8号)

(施行期日)

第1条 この規則は、令和5年4月1日から施行する。

(定義)

第2条 この附則において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 令和3年改正法 地方公務員法の一部を改正する法律(令和3年法律第63号)をいう。

(2) 暫定再任用職員 令和3年改正法附則第4条第1項若しくは第2項、第5条第1項若しくは第3項、第6条第1項若しくは第2項又は第7条第1項若しくは第3項の規定により採用された職員をいう。

(3) 暫定再任用短時間勤務職員 令和3年改正法附則第6条第1項若しくは第2項又は第7条第1項若しくは第3項の規定により採用された職員をいう。

(4) 定年前再任用短時間勤務職員 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の4第1項又は第22条の5第1項の規定により採用された職員をいう。

(今別町職員に対する期末手当及び勤勉手当に関する規則の一部改正に伴う経過措置)

第5条 暫定再任用職員は、定年前再任用短時間勤務職員とみなして、第6条の規定による改正後の今別町職員に対する期末手当及び勤勉手当に関する規則第15第1項及び第16条第1項の規定を適用する。

別表第1(第5条の2関係)

給料表

職員

加算割合

行政職給料表

職務の級6級の職員

100分の15

職務の級5級及び4級の職員

100分の10

職務の級3級の職員

100分の5

医療職給料表(1)

職務の級4級の職員

100分の15

職務の級3級の職員

100分の15

職務の級2級の職員

100分の10

医療職給料表(2)

職務の級5級の職員

100分の10

職務の級4級の職員

100分の10

職務の級3級の職員

100分の5

医療職給料表(3)

職務の級5級の職員

100分の10

職務の級4級の職員

100分の10

職務の級3級の職員

100分の5

別表第2(第12条関係)

勤務期間

割合

6箇月

100分の100

5箇月15日以上6箇月未満

100分の95

5箇月以上5箇月15日未満

100分の90

4箇月15日以上5箇月未満

100分の80

4箇月以上4箇月15日未満

100分の70

3箇月15日以上4箇月未満

100分の60

3箇月以上3箇月15日未満

100分の50

2箇月15日以上3箇月未満

100分の40

2箇月以上2箇月15日未満

100分の30

1箇月15日以上2箇月未満

100分の20

1箇月以上1箇月15日未満

100分の15

15日以上1箇月未満

100分の10

15日未満

100分の5

画像

今別町職員に対する期末手当及び勤勉手当に関する規則

昭和53年3月28日 規則第3号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第5編 与/第3章
沿革情報
昭和53年3月28日 規則第3号
昭和56年11月25日 規則第20号
昭和59年11月26日 規則第6号
平成元年2月28日 規則第2号
平成2年12月26日 規則第15号
平成4年4月1日 規則第9号
平成9年12月26日 規則第13号
平成11年12月27日 規則第23号
平成12年4月1日 規則第19号
平成26年3月10日 規則第2号
平成28年5月12日 規則第1号
平成28年9月15日 規則第4号
平成28年12月1日 規則第6号
平成29年3月31日 規則第5号
令和2年4月1日 規則第1号
令和5年3月31日 規則第8号