○今別町職員等の旅費取扱規程
平成3年3月20日
訓令第2号
今別町職員等の旅費取扱規程(昭和56年今別町条例第5号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この規程は、今別町職員の旅費支給条例(平成3年今別町条例第8号。以下「条例」という。)に基づき、その実施について必要な事項を定めるものとする。
(証人等の旅費)
第2条 条例第3条第4項の規定により、職員又は職員以外の者が町及び町の機関の依頼又は要求により、講義、講演、調査、研修等及び労務のため旅行した場合又は証人、鑑定人、参考人、通訳等として旅行した場合に支給する旅費は、次の基準によるものとする。
(1) 講義、講演、調査(第3号に掲げる調査を除く。)等のため依頼した場合には、次の区分による旅費
ア 国家公務員及び地方公務員(以下「国家公務員等」という。)については国家公務員等の法律又は条例の定めるところによって支給すべき旅費の額
イ 学識経験者(アに該当する者を除く。)については、副町長の相当額
(2) 証人、鑑定人、参考人、通訳その他これに類する者として旅行した場合には、5級の職務にある者に支給すべき旅費
(3) 調査、研修、労務のため職員以外の者が旅行した場合は、4級の職務にある者に支給すべき旅費
(1) 鉄道賃、船賃、航空賃又は車賃として、ホテル、旅館その他の宿泊施設の利用を予約するために支払った金額で、所要の払戻し手続をとったにもかかわらず払戻しを受けることができなかった額。ただし、その額は、その支給を受ける者が当該旅行について条例により支給を受けることができた鉄道賃、船賃、航空賃、車賃又は宿泊料の額をそれぞれ超えることができない。
(2) 赴任に伴う住所又は居所の移転のため支払った金額で、当該旅行について条例により支給を受けることができた移転料の3分の1に相当する額の範囲内の額
(3) 外国への旅行に伴う外貨の買入れ又はこれに準ずる経費を支弁するため支払った金額で、当該旅行について条例により支給を受けることができた額の範囲内の額
(1) 現に所持していた旅費額(輸送機関を利用するための乗車券、乗船券等の切符類で当該旅行について購入したもの(以下「切符類」という。)を含む。以下本条において同じ。)の全部を喪失した場合には、その喪失した時以後の旅行を完了するため条例の規定により支給することができる額
(2) 現に所持していた旅費額の一部を喪失した場合には、前号に規定する額から喪失を免れた旅費額(切符類については、購入金額のうち未使用部分に相当する金額)を差し引いた額
(1) 旅行者が指定された公用の宿泊施設を利用した場合においては、その宿泊に要する経費の実費を支給する。
(2) 町費以外の経費から旅費が支給される旅行については、旅費は、条例の定めるところによって支給される旅費額のうち町費以外の経費から支給される旅費額に相当する部分の額を控除して支給する。
(3) 職員の職務の級がさかのぼって変更された場合には、当該職員が既に行った旅行についての旅費額の増額は行わない。
(4) 公用車等を利用して旅行した場合には、鉄道賃、船賃又は車賃は支給しない。
(5) 赴任を命じられた日の翌日から6月以内に住所又は居所を移転しない職員に対しては、移転料及び着後手当を支給しない。ただし、天災その他やむを得ない事情によりその期間内に移転し難いことにつきあらかじめ旅行命令者の承認を得たものにあっては、この限りではない。
(6) 旅行中における疾病等により旅行先の医療施設等を利用して療養したため、地方職員共済組合等から療養の給付又はこれに類するものを受ける場合には、当該療養中の日当及び宿泊料の2分の1に相当する額を減額支給する。
ア 旅行者が新在勤地に到着後直ちに自宅に入る場合 条例別表第1の日当定額の2日分及び宿泊料定額の2夜分に相当する額
イ 赴任に伴う移転の路程が鉄道50キロメートル未満の場合 条例別表第1の日当定額の3日分及び宿泊料定額の3夜分に相当する額
ウ 赴任に伴う移転の路程が鉄道50キロメートル以上100キロメートル未満の場合 条例別表第1の日当定額の4日分及び宿泊料定額の4夜分に相当する額
(8) 旅行期間15日未満の出張の場合の支度料は、条例別表第4の旅行期間1月未満の定額の2分の1に相当する額とする。
(9) 一般職員が特別職の職員に随行し、同宿する場合の宿泊料は、当該特別職の宿泊料定額と同額とする。
附則
この訓令は、平成3年4月1日から施行する。
附則(平成19年3月30日訓令第34号)
この訓令は、平成19年4月1日から施行する。
附則(令和元年12月11日訓令第21号)
この訓令は、令和2年4月1日から施行する。