○今別町特別導入事業基金条例施行規則

昭和62年6月17日

規則第11号

(趣旨)

第1条 この規則は、今別町特別導入事業基金条例(昭和57年今別町条例第4号。以下「条例」という。)に基づき、特別導入事業の実施に関し必要な事項を定めるものとする。

(事業の内容)

第2条 この事業は、今別町が肉用繁殖雌牛を計画的に購入し、肉用繁殖雌牛の貸付けを受けようとする農業者(以下「導入対象者」という。)に一定期間貸付後その者に譲渡する事業とする。

(導入対象者)

第3条 この事業対象者は、今別町に住所を有する次に掲げる者で肉用雌牛の飼養計画を有し、肉用雌牛を継続して飼養することが確実なものとする。

(1) 満60歳以上の者

(2) 前号に掲げる者以外の者で出稼ぎ等により農作業において基幹的役割を果たすべき男子(以下「基幹男子」という。)が一定期間(おおむね30日以上)不在である農家の世帯に属し、成年に達しているもの

(3) 山村振興法(昭和40年法律第64号)に基づき振興山村指定区域に居住し、成年に達している者

(貸付けの申込み)

第4条 町から肉用繁殖雌牛の貸付けを受けようとする者は、特別導入事業貸付申込書(様式第1号)に畜産経営計画書(様式第2号)を添付して町長に提出するものとする。

(貸付けの決定)

第5条 町長は、導入対象者選定基準(別記1)に即し、貸付申込者の畜産経営計画書を適正に審査の上、貸付けの適否の決定を行い、その旨を貸付申込者に貸付決定通知書(様式第3号)により通知するものとする。

(導入対象家畜)

第6条 この事業で貸付けの対象となる家畜(以下「導入家畜」という。)は、次のとおりとする。

(1) 繁殖の用に供する肉用育成雌牛(生後4か月齢以上18か月齢未満のもの)

(2) 繁殖の用に供する肉用成雌牛(生後18か月齢以上4歳未満のもの)

(3) 導入対象者の生産に係る家畜(自家生産牛)は当該家畜を生産した導入対象者に貸付けすることができないものとする。ただし、一定の基準(父牛の直検DG1.2キログラム以上又は間検DG0.8キログラム以上)に合致する肉用育成雌牛に限り、次条に定める方法により購入し、貸付けすることができるものとする。

(導入家畜の購入)

第7条 町長は、次の方法により導入家畜を購入するものとする。

(1) 町長が家畜市場から購入する。

(2) 家畜市場と事業実施地域との地理的条件又は家畜市場の開催時期等の関係から家畜市場を通じ購入することが困難なため、肉用子牛生産農家又は繁殖育成センター等から直接購入する場合は別記2に定める家畜評価委員会を開催し、家畜市場価格を勘案の上適正な評価を行い購入するものとする。

(3) 貸付期間中に貸付家畜から生産された繁殖用の雌牛の納付を受けた場合の当該家畜の評価についても前号に準じて行うものとする。

(導入家畜の引渡し)

第8条 導入家畜の引渡しは、原則として導入対象者の庭先とする。

(基金からの取崩し)

第9条 基金管理者は、導入家畜の購入額(家畜購入費と購入に要した諸経費の合計額)を1頭ごとに計算し、基金から取り崩すものとする。

(貸付契約の締結)

第10条 町長は、原則として導入家畜を導入対象者に引き渡した時点で導入対象者との間で肉用繁殖雌牛貸付契約書(別記3)を締結するものとする。

2 町長は、肉用繁殖雌牛貸付契約書の締結に当たって、導入対象者に連帯保証人を立てることを要請することができる。

(受領書の提出)

第11条 前条第1項の規定により貸付契約を締結し、当該貸付けに係る肉用雌牛の引渡しを受ける際に導入対象者は受領書(様式第4号)を町長に提出しなければならない。

(導入対象者の義務)

第12条 導入対象者は、貸付期間中次の事項を順守するものとする。

(1) 善良な管理者の注意を持って飼育管理に当たること。

(2) 導入家畜を家畜共済に付すること等により債務の履行に万全を期すこと。

(3) 家畜保健衛生所の指導等により導入家畜の伝染病等の予防のための注射等を行うこと。

(4) 導入家畜の飼育管理費を負担すること。

(5) 町長に貸付期間中毎年度、年度末の飼養頭数を飼養頭数報告書(様式第5号)により報告すること。

(6) 畜産経営計画書の飼養計画の達成に努めること。

(事故等の報告)

第13条 導入対象者は、次の事態が生じたときは遅滞なくその旨を町長に通知すること。

(1) 導入家畜につき、盗難、失そう、疾病、死亡その他重大な事故があったとき。

(2) 導入対象者が疾病等にかかる等飼養管理を継続することが不可能となったとき。

(3) 導入対象者が農業労働力、経営農用地等の面積の変動により畜産経営計画書に掲げた肉用繁殖牛の飼養が困難となったとき。

(事故報告及び返納申請等)

第14条 前条第1号により報告しようとする場合は、事故報告書(様式第6号)を、同条第2号及び第3号により返納しようとするときは、貸付牛返納申請書(様式第7号)を町長に提出しなければならない。

2 町長は、返納申請書を受理した場合は返納の是非を決定し、貸付牛返納通知書(様式第8号)により導入対象者に通知するものとする。

(導入家畜の管理)

第15条 町長は、導入家畜管理台帳(様式第9号)を備え、貸付家畜に関する記録を整備するものとする。

(導入対象者の家畜飼養状況の把握)

第16条 町長は、導入対象者台帳(様式第10号)を備え、導入対象者からの報告等により貸付期間中毎年度末時点の導入対象者の家畜飼養状況を把握しておくものとする。

(導入対象者に対する指導)

第17条 町長は、導入対象者の畜産経営計画書の達成及び飼養管理技術の向上等のため定期的(毎年度1回以上)に指導を適切に行うものとする。

2 町長は、このため別記4の推進指導委員会を設けるものとする。

(導入家畜の譲渡)

第18条 町長は、導入家畜の貸付期間(育成雌牛5年間、成雌牛3年間)が満了したとき、又は貸付期間中に貸付農家から生産された肉用雌牛(貸付時における導入家畜と同程度以上の資質を有すると評価されたものであること。以下同じ。)を町に納付したときは、導入家畜を導入対象者に譲渡するものとする。

2 導入対象者は、貸付期間が満了し、肉用雌牛を代金で納付するときは肉用雌牛代金納付申請書(様式第11号)を、肉用雌牛納付に当たっては肉用雌牛納付申請書(様式第12号)を町長に提出しなければならない。

3 町長は、前項の申請書を受理したときは、代金納付にあっては代金納付等通知書(様式第13号)を、肉用雌牛納付に当たっては肉用雌牛納付等通知書(様式第14号)をもってその旨を通知する。

(導入家畜の譲渡価格)

第19条 導入家畜の譲渡価格は、導入家畜の購入価格(家畜市場価格)と購入に要した諸経費(家畜市場手数料、購入旅費、輸送経費等)の合計額とする。

(導入家畜の返還)

第20条 町長は、貸付期間中に次の事態が生じたときは、導入対象者との契約を解除するとともに導入対象者に貸付けしている導入家畜の返還命令をすることができる。この場合、導入対象者は、町長の指示に従って導入家畜を町長に返納しなければならない。

(1) 導入対象者が、本事業の目的に反した場合又は貸付契約に従わない場合であって、町長が導入対象者に導入家畜の飼養管理を継続させることが不適当であると認めたとき。

(2) 導入対象者が疾病にかかった場合等であって、町長が導入対象者に導入家畜の飼養管理を継続させることが困難であると認めたとき。

(3) 導入対象者が畜産経営計画書の飼養計画の達成を著しく怠っていると認めたとき。

(損害賠償)

第21条 貸付期間中に導入家畜につき盗難、失そう、疾病、死亡その他重大な事故があった場合において、当該事故が導入対象者の責めに帰すべき事由によると認められたときは、導入対象者は、その損害を賠償しなければならない。

2 導入家畜の事故についての賠償責任の有無の判断は、通常の飼養管理を判断基準とするものとする。

3 損害賠償の基準は、おおむね次のとおりとする。

(1) 事故が導入対象者の故意又は重大な過失により生じたと認められる場合

P1+P2に相当する額

(注)

1 P1は、当該事故に係る導入家畜を町が購入したときの価格と購入等諸経費の合計額(以下「購入相当額」という。)から当該家畜の残存価格に相当する額(その額が購入相当額を上回るときは購入相当額)を差し引いた額

2 P2は、当該事故に係る導入家畜の引渡し等の日から当該事故につき報告のあった日までの日数に応じ当該家畜の購入相当額につき年利10.95パーセントで計算して得た額

(2) 第1号以外の過失による場合は、P1に相当する額

(廃用処分)

第22条 町長は、導入家畜が貸付期間中に疾病その他重大な事故及び繁殖能力が著しく劣った場合等が生じた場合は、農業共済組合等及び家畜保健衛生所の診断書に基づき廃用処分をすることができる。

2 町長は、廃用処分の原因が導入対象者の故意又は重大な過失による場合を除き、廃用処分額から当該導入家畜を町が購入したときの価格と購入等に要した諸経費との合計額を差し引いて得た額を導入対象者に交付することができる。

(補助金の返還)

第23条 町長は、導入対象者から第21条に基づく損害賠償金の納付があった場合その他補助金の返還があった場合は、納付額の補助金相当額を基金に繰入れすることなく、県知事に納付するものとする。

(事業実績報告)

第24条 町長は、本事業により肉用繁殖雌牛の導入を実施した年度末に当該年度の事業実績報告書(基金取崩状況報告を含む)を作成し、県知事に提出するものとする。

(その他)

第25条 この規則に定めるもののほか、事業の実施に必要な事項は、国及び県が定めた畜産総合対策事業実施要領及び関係通達に即して行うものとする。

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則の改正前の規則に基づき現に貸付け中のものについては、改正前の規則を適用する。

3 今別町肉牛貸付、譲渡に関する条例施行規則(昭和57年今別町規則第30号)は、廃止する。

(平成元年3月15日規則第3号)

この規則は、公布の日から施行する。

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別記1(第5条関係)

導入対象者選定基準

特別導入事業の導入対象者の選定は、導入貸付申込者の畜産経営計画書を次の事項を基準として審査の上行うものとする。

1 農業労働力

(1) 農業従事者(導入対象者)は、特別導入事業基金条例施行規則第3条の要件を満たす者で、肉用繁殖牛を継続して飼養する意欲のあるものとする。

(2) 経験年数は特に問わないものとするが、新規参入の場合にあっては肉牛繁殖雌牛の飼養管理技術等からみて今後継続的に肉用繁殖雌牛の飼養が可能な者とする。

2 経営農用地等面積

飼料作物、野草、未利用資源の積極的な活用が図られるものであること。

3 施設

飼養計画の現在及び計画時における肉用繁殖雌牛の飼養頭数が収容可能な繁殖牛舎等が確保されていること又は確保される見込みがあること。

4 飼養計画

(1) 肉用繁殖雌牛の飼養計画頭数は、導入前(申請時)と比較して維持又は拡大が図られているものであること。

(2) 導入対象者の導入頭数は、導入対象者の飼養技術、労働力、飼養基盤等を勘案し、合理的な飼養が可能な頭数であること。

5 その他

本事業実施年度において、肉用繁殖牛集団導入事業の農協有等家畜導入事業の導入対象者又は畜産振興資金の子牛生産方式改善資金による肉用繁殖雌牛の購入費及び育成費の貸付対象者でないこと。

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今別町特別導入事業基金条例施行規則

昭和62年6月17日 規則第11号

(平成元年3月15日施行)

体系情報
第6編 務/第1章 財産・契約
沿革情報
昭和62年6月17日 規則第11号
平成元年3月15日 規則第3号