○今別町半島振興対策実施地域に係る固定資産税の特別措置に関する条例施行規則
昭和62年12月19日
規則第18号
第1条 この規則は、今別町半島振興対策実施地域に係る固定資産税の特別措置に関する条例(昭和62年今別町条例第24号。以下「条例」という。)第6条の規定に基づき、条例の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
第2条 条例第3条に規定する固定資産税の不均一課税に係る最初の年度は、新設又は増設に係る製造事業用設備を事業の用に供した日の属する年の翌年(当該日が1月1日である場合においては、当該日の属する年)の4月1日の属する年度とする。
(1) 事業計画書
(2) 不動産登記簿謄本
(3) 生産設備明細書(償却資産、家屋及び土地の取得年月日、取得価格等)
(4) 土地及び工場等建物の平面図
2 前項の場合において、固定資産税の不均一課税に係る第2年度及び第3年度の申請に当たっては、添付書類の全部又は一部を省略することができる。
附則
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 この規則は、平成37年3月31日限り、その効力を失う。
附則(平成3年12月24日規則第12号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成25年3月31日規則第15号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成27年12月28日規則第14号)
1 この規則は、公布の日から施行し、平成27年4月1日から適用する。ただし、次の号に掲げる規定は、平成28年1月1日から施行する。
(1) 今別町半島振興対策実施地域に係る固定資産税の特別措置に関する条例施行規則の一部を改正する規則様式第1号の改正規定。
附則(平成28年10月4日規則第5号)
この規則は公布の日から施行し、平成28年4月1日から適用する。