○今別町過疎地域における固定資産税の特別措置に関する条例施行規則

平成3年12月24日

規則第13号

(趣旨)

第1条 この規則は、今別町過疎地域における固定資産税の特別措置に関する条例(平成3年条例第22号。以下「条例」という。)第6条の規定に基づき、条例の施行に関して必要な事項を定めるものとする。

(課税免除の申請等)

第2条 条例第4条第1項の申請書の様式は、固定資産税課税免除申請書(様式第1号)によるものとする。

2 条例第4条第1項の規則で定める書類は、次に掲げる書類とする。

(1) 事業計画書

(2) 不動産登記簿謄本

(3) 生産設備明細書(償却資産、家屋及び土地の取得年月日)

(4) 土地及び家屋の平面図

3 前項の書類は、当該申請が第2年度又は第3年度に当たるときは、その全部又は一部を省略することができる。

4 条例第4条第2項の通知は、固定資産税課税免除決定通知書(様式第2号)によって行うものとする。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成27年12月28日規則第15号)

1 この規則は、平成28年1月1日から施行する。

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今別町過疎地域における固定資産税の特別措置に関する条例施行規則

平成3年12月24日 規則第13号

(平成28年1月1日施行)

体系情報
第6編 務/第2章 税・税外収入
沿革情報
平成3年12月24日 規則第13号
平成27年12月28日 規則第15号