○今別町立学校評議員取扱要項

平成12年12月25日

教委訓令第6号

(趣旨)

第1条 この訓令は、今別町立小学校及び中学校の管理運営に関する規則(平成19年今別町教委規則第2号)第20条の2に規定する学校評議員(以下「評議員」という。)について必要な事項を定めるものとする。

(設置)

第2条 今別町立小・中学校(以下「学校」という。)に置くことができる評議員は、5人以内とする。

(身分)

第3条 評議員は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第3条第3項第3号に規定する特別職の非常勤職員とする。

(委嘱)

第4条 評議員は、おおむね、次に掲げる者の中から校長の推薦により、今別町教育委員会(以下「委員会」という。)が委嘱する。

(1) 当該学校に在学する児童及び生徒の保護者

(2) 当該学校の通学区域内にある関係機関に所属する者

(3) 当該学校の通学区域内にある青少年団体等に所属する者

(4) その他教育に関する理解及び識見を有する者

第5条 評議員の委嘱期間は、1年以内とする。

2 委嘱期間は、3年を限度として更新することができる。

3 委員会は、特別の事情があるときは、委嘱期間中においても校長の意見を聴いて、評議員の委嘱を解くことができる。

(職務)

第6条 評議員は、次に掲げることに関し、校長の求めに応じ、意見を述べるものとする。

(1) 当該学校の教育目標、教育方針及び教育計画に関すること。

(2) 教育活動の実施に関すること。

(3) 学校と地域の連携の進め方に関すること。

(4) その他当該学校の学校運営に関すること。

(服務)

第7条 評議員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も、同様とする。

(報酬及び費用弁償)

第8条 報酬は日額とし、特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償条例(昭和39年今別町条例第14号)の定めるところによる。

(公務災害補償)

第9条 評議員の公務上の災害(負傷、疾病、傷害又は死亡をいう。)又は通勤による災害に対する補償については、青森県市町村等非常勤職員の公務災害補償等に関する条例(平成19年青森県市町村総合事務組合条例第1号)の定めるところによる。

(委任事項)

第10条 校長は、この訓令の実施に関し必要な事項を定めることができる。

この訓令は、平成13年4月1日から施行する。

今別町立学校評議員取扱要項

平成12年12月25日 教育委員会訓令第6号

(平成12年12月25日施行)

体系情報
第7編 育/第2章 学校教育
沿革情報
平成12年12月25日 教育委員会訓令第6号