○今別町教職員住宅管理条例

昭和41年12月20日

条例第18号

(目的)

第1条 この条例は、今別町教職員住宅(以下「教職員住宅」という。)の使用及び管理について必要な事項を定めることを目的とする。

(入居者の資格)

第2条 教職員住宅に入居できるものは、次の条件を具備した者でなければならない。

(1) 町立学校に勤務する教職員

(2) 原則として現に居住し、又は同居しようとする親族を有すること。

(3) 公立学校共済組合資金により建築した住宅は、組合員及びその家族

2 前項の資格を喪失した場合は、速やかに退去しなければならない。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は、この限りでない。

(1) 管外転出発令後10日以内

(2) その他特別な事情があり退去が適当でないと認められた場合は、町長が定めた期間内

(入居の申込み)

第3条 前条第1項各号に規定する資格を具備し、入居を希望するものは、入居希望申請書を町長に提出しなければならない。

(入居者の選考)

第4条 入居の申込みが入居させるべき教職員住宅の戸数を超える場合には、選考によって入居者を決定する。

2 入居者の選考は、町長が教育委員会の意見を聴いて行う。

(使用料)

第5条 教職員の住宅の使用料は、別表のとおりとする。

2 使用期間が1か月に満たないときは、その月の使用料は日割計算による。

3 使用料は、毎月末日(月の途中で明渡した場合はその日)までに当月分を納付しなければならない。

(修繕費用の負担)

第6条 教職員住宅の修繕に要する費用(軽微なものを除く。)は、町の負担とする。

2 入居者の責めに帰すべき事由による修繕の必要が生じた場合には、前項の規定にかかわらず、町長の指示に従って修繕し、その費用を入居者が負担しなければならない。

(入居者の費用負担の義務)

第7条 次に掲げる費用は、入居者の負担とする。

(1) 電気及び水道の使用料

(2) 汚物及び塵芥に要する費用

(禁止事項)

第8条 入居者は、次に掲げる行為をしてはならない。

(1) 住宅を教職員住宅以外の用途に使用すること。

(2) 住宅を模様替え又は増築すること。ただし、原状回復が容易であり町長の承認を得たときは、この限りでない。

(住宅の検査)

第9条 入居者は、当該教職員住宅を明け渡そうとするときは、5日前までに町長に届出て、町長の指示する者の検査を受けなければならない。

2 入居者が前条第1項第2号ただし書により模様替え又は増築したときは、前項の検査のときまでに入居者の費用で原状回復又は撤去しなければならない。

(準用規定)

第10条 教職員住宅の使用及び管理について、この条例に定めるもののほか、今別町営住宅管理条例(平成9年今別町条例第14号)の規定を準用する。この場合において、「町営住宅」とあるのは「教職員住宅」と読み替える。

(委任)

第11条 この条例の施行に必要な事項は、町長が別に定める。

この条例は、公布の日から施行し、昭和41年12月1日から適用する。

(昭和44年7月3日条例第10号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和48年4月4日条例第6号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和48年4月1日から適用する。

(平成元年3月20日条例第13号)

この条例は、平成元年4月1日から施行する。

(平成22年3月15日条例第8号)

この条例は、平成22年4月1日から施行する。

別表(第5条関係)

名称

1戸当たりの月額

校長住宅

8,280円

教職員住宅

4,430円

今別町教職員住宅管理条例

昭和41年12月20日 条例第18号

(平成22年4月1日施行)