○今別町文化財保護条例施行規則
昭和57年10月4日
教委規則第1号
(趣旨)
第1条 この規則は、今別町文化財保護条例(昭和57年今別町条例第25号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(指定書等)
第3条 指定文化財の所有者及び権原に基づく占有者(以下「所有者等」という。)には指定書(様式第2号)を交付しなければならない。
2 指定書の交付を受けた所有者等は、指定書の記載事項に変更を生じたときは、速やかに教育委員会に届け出なければならない。
3 指定文化財の所有者等は、指定文化財の指定が解除されたときは、速やかに指定書を教育委員会に返還しなければならない。この場合、教育委員会は、指定解除通知書(様式第3号)をもって通知するものとする。
4 指定文化財の所有者等が変更したときは、旧所有者は、速やかに指定書を教育委員会に返還しなければならない。
5 指定文化財の所有者等は、指定書を紛失又は亡失し、若しくは著しく破損又は汚損したときは、教育委員会に対しその再交付申請書(様式第4号)により申請することができる。
(実測図)
第4条 教育委員会は、建造物、遺跡及び名勝地を指定文化財に指定したときは、その実測図を作成して保管し、その写しを所有者等に交付しなければならない。ただし、遺跡及び名勝地にあっては標尺を入れた写真を実測図に代えることができる。
(保存措置)
第5条 条例第8条の保存措置とは、標識、説明板、注意板及び境界標を設置することをいう。
(経費補助の申請)
第8条 指定文化財の所有者等が条例第14条ただし書の規定により指定文化財の修理等に要する経費の補助を町に申請しようとするときは、申請書(様式第11号)及びその他委員会が必要と認める書類、写真等を教育委員会に提出しなければならない。
第9条 指定文化財の所有者等が前条の規定により町から補助金の交付を受けたときは、修理等を終了後実績報告書により速やかに教育委員会に提出しなければならない。
(台帳)
第10条 教育委員会は、次に掲げる事項を記載した今別町指定文化財台帳を備えなければならない。
(1) 指定文化財の種別・名称及び員数
(2) 所在の場所
(3) 所有者等の氏名又は名称及び住所
(4) 指定書の追番号及び指定の年月日
(5) 指定当時の状況
(6) 創造又は由緒沿革
(7) 指定事由
(8) 指定後の経過
附則
この規則は、昭和58年4月1日から施行する。