○今別町乳幼児・子ども医療費給付に関する条例施行規則

平成6年9月30日

規則第16号

(趣旨)

第1条 この規則は、今別町乳幼児・子ども医療費給付に関する条例(平成5年今別町条例第16号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(用語)

第2条 この規則で使用する用語は、条例において使用する用語の例による。

(受給資格証の交付申請)

第3条 条例第4条第1項の規定による申請書は様式第1号とする。

2 前項の申請書には次に掲げる書類を添付しなければならない。

(1) 申請者の前年分(1月から6月までの申請の場合は、前々年分)の所得状況又は課税状況を証する書類。ただし、6歳に達した日後の最初の4月1日以降の更新の場合必要なし。

(2) その他町長が必要と認める書類

3 第1項の申請の際には、医療保険各法の被保険者又は被扶養者であることを証する被保険者証又は組合員証を提示しなければならない。

(受給資格証の交付等)

第4条 町長は、前条第1項の申請を受理した場合においては、遅滞なく、給付の要件を審査し、その結果を今別町乳幼児・子ども医療費受給資格認定通知書(様式第2号)又は今別町乳幼児・子ども医療費受給資格証交付申請却下通知書(様式第3号)により、当該申請者に通知するものとする。

2 条例第5条第1項の受給資格証は様式第4号によるものとする。

(受給資格証の更新等)

第5条 受給資格者は、給付対象者が毎年3月1日から同月31日までの間に、今別町乳幼児・子ども医療費受給資格証更新申請書(様式第1号)により、町長に更新申請しなければならない。ただし、令和2年度においては1歳から15歳までの各年齢に達したときに更新申請するものとする。

2 前項の申請には、次に掲げる書類を添付しなければならない。

(1) 申請者の前年分(1月から6月までの申請の場合は、前々年分)の所得状況又は課税状況を証する書類。ただし、6歳に達した日後の最初の4月1日以降の更新の場合必要なし。

(2) 受給資格証

(3) その他町長が必要と認める書類

3 町長は、第1項の更新申請を受理した場合においては、遅滞なく、給付の要件を審査し、その結果、受給資格者と認定したときは、今別町乳幼児・子ども医療費受給資格証(様式第4号)を添えて今別町乳幼児・子ども医療費受給資格認定通知書(様式第2号)により、受給資格者と認定しないときは、今別町乳幼児・子ども医療費受給資格証更新申請却下通知書(様式第3号)により、当該申請者に通知するものとする。

(受給資格証の再交付)

第6条 受給資格者は、受給資格証をき損し、摩滅し、又は亡失したときは、今別町乳幼児・子ども医療費受給資格証再交付申請書(様式第5号)を町長に提出して、その再交付を申請することができる。

2 受給資格者は、資格証をき損し、又は摩滅したことによって受給資格証の再交付を受けようとするときは、前項の申請書に当該受給資格証を添付しなければならない。

3 町長は、第1項の規定により再交付する受給資格証には、再交付の表示をするものとする。

4 受給資格者は、受給資格証の再交付を受けた後において亡失した受給資格証を発見したときは、速やかに発見した受給資格証を町長に返納しなければならない。

(乳幼児・子ども医療費の給付申請)

第7条 受給資格者は、条例第7条第1項及び第3項の規定により乳幼児・子ども医療費の給付を受けようとするときは、医療の給付を受けた日の属する月の翌月の初日から起算して6月以内に、今別町乳幼児・子ども医療費給付申請書(様式第6号)に医療機関等の発行する領収書を添えて、町長に申請しなければならない。

2 前項の申請の際には、受給資格証及び当該給付対象者の被保険者証又は組合員証を提示しなければならない。

(乳幼児・子ども医療費の給付決定等)

第8条 町長は、前条に規定する申請書を受理した場合においては、遅滞なく、給付要件を審査した結果、乳幼児・子ども医療費を給付することが適当と認めたときは今別町乳幼児・子ども医療費給付決定通知書(様式第7号)又は、不適当と認めたときは、今別町乳幼児・子ども医療費給付申請却下通知書(様式第8号)により受給資格者に通知するものとする。

(国民健康保険法の高額療養費等の申請及び給付)

第9条 町長は、青森県国民健康保険団体連合会から送付された診療報酬請求書により、高額療養費の給付の対象となる乳幼児・子どもの保護者に高額療養費給付申請書(様式第9号)を提出させ、高額療養費給付額調書(様式第10号)2部を添えて保険者に送付するものとする。

2 前項の高額療養費給付申請書を提出させるに当たっては、保護者から町長に対して高額療養費を受領する権限について委任させるものとする。

3 保険者は、保護者から第1項の規定による申請があったときは、速やかに給付額を決定し、その額を高額療養費給付額調書により町長に通知するとともに、高額療養費受領の受任者である町長に支払うものとする。

4 町長は、高額介護合算療養費の支給対象となる給付対象者の属する世帯の世帯主等に高額介護合算療養費の支給申請書を提出させるに当たっては、前2項の取扱いに準じ、高額介護合算療養費のうち対象者に係る分の受領について委任状(様式第9号の2)により委任させ、保険者は、高額介護合算療養費受領の受任者である町長に支払うものとする。

(受給資格の変更等の届出)

第10条 条例第8条の規定による申請内容に変更を生じた場合の届出は、今別町乳幼児・子ども医療費受給資格変更(消滅)(様式第11号)に受給資格証を添えて行わなければならない。

(損害賠償の届出)

第11条 条例第8条の規定による医療の給付の原因が第三者の行為によって生じた場合の届出は、損害賠償受給報告書(様式第12号)により行わなければならない。

(乳幼児・子ども医療費の返還)

第12条 町長は、条例第9条又は条例第10条の規定により乳幼児・子ども医療費を返還させようとするときは、今別町乳幼児・子ども医療費返還通知書(様式第13号)により、受給資格者又は偽りその他不正の手段により乳幼児・子ども医療費の給付を受けたものに対しその旨を通知するものとする。

(添付書類の省略)

第13条 町長は、この規則の規定による添付書類により証明すべき事実を公簿等で確認することができるときは、当該添付書類の全部又は一部を省略させることができる。

この規則は、平成6年10月1日から施行する。

(平成7年9月25日規則第15号)

この規則は、平成7年10月1日から施行する。

(平成11年7月15日規則第11号)

この規則は、平成11年8月1日から施行する。

(平成20年9月24日規則第10号)

改正後の規則は、平成20年10月1日から施行する。ただし、改正後の規則の施行の際、現に交付されている受給資格証は、改正後の規則の規定により調製された受給資格証とみなす。

(平成21年12月21日規則第17号)

この規則は、公布の日から施行し、平成21年8月1日から適用する。

(平成25年3月25日規則第5号)

この規則は、平成25年4月1日から施行する。

(平成25年6月13日規則第17号)

この規則は、平成25年7月1日から施行する。

(平成27年12月28日規則第27号)

(施行期日)

1 この規則は、平成28年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、改正前の今別町乳幼児・児童医療費給付に関する条例施行規則の様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(平成28年9月15日規則第4号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行し、行政不服審査法(平成26年法律第68号)の施行の日(平成28年4月1日)から適用する。

(経過措置)

2 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てに関する手続であってこの規則の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの規則の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、なお従前の例による。

3 この規則の施行の際、第3条の規定による改正前の今別町個人情報保護条例施行規則、第5条の規定による改正前の今別町職員に対する期末手当及び勤勉手当に関する規則、第6条の規定による改正前の今別町財務規則、第7条の規定による改正前の今別町子ども・子育て支援法施行細則、第8条の規定による改正前の今別町児童手当事務処理規則、第9条の規定による改正前の今別町子ども手当事務処理規則、第10条の規定による改正前の今別町乳幼児・児童医療費給付に関する条例施行規則、第11条の規定による改正前の今別町ひとり親家庭等医療費給付条例施行規則、第12条の規定による改正前の今別町老人福祉法施行細則、第13条の規定による改正前の今別町身体障害者福祉法施行細則、第14条の規定による改正前の今別町知的障害者福祉法施行細則、第15条の規定による改正前の今別町児童福祉法施行細則、第16条の規定による改正前の障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく自立支援医療費の支給に関する規則、第17条の規定による改正前の障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく介護給付費等の支給に関する規則、第18条の規定による改正前の今別町基準該当事業者の登録に関する規則、第19条の規定による改正前の今別町重度心身障害者医療費助成条例施行規則、第20条の規定による改正前の今別町障害者自立支援条例施行規則、第21条の規定による改正前の今別町補装具費の支給に関する規則、第22条の規定による改正前の介護保険法第50条及び第60条の規定に基づき今別町が定める介護給付の割合及び予防給付の割合に関する規則、第23条の規定による改正前の今別町母子保健法施行細則及び第24条の規定による改正前の今別町廃棄物の処理及び清掃に関する条例施行規則に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(令和2年3月31日規則第3号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

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今別町乳幼児・子ども医療費給付に関する条例施行規則

平成6年9月30日 規則第16号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第2節 児童・母子等福祉
沿革情報
平成6年9月30日 規則第16号
平成7年9月25日 規則第15号
平成11年7月15日 規則第11号
平成20年9月24日 規則第10号
平成21年12月21日 規則第17号
平成25年3月25日 規則第5号
平成25年6月13日 規則第17号
平成27年12月28日 規則第27号
平成28年9月15日 規則第4号
令和2年3月31日 規則第3号