○今別町老人在宅介護支援センター運営協議会設置細則
平成10年6月22日
規則第9号
(目的)
第1条 この細則は、今別町老人(在宅)介護支援センターの運営要綱(平成19年今別町訓令第14号)の取扱いについての細部を定めることを目的とする。
(構成員)
第2条 今別町老人在宅介護支援センター運営協議会の委員(以下「委員」という。)は、次に定める者とする。
東地方福祉事務所福祉調整課長、青森保健所健康増進課長、社会福祉協議会事務局長、今別診療所所長、津軽今別医院院長、今別町民生委員児童委員協議会長、町民福祉課長、課長補佐、総括主幹及び老人福祉担当、保健師、今別町居宅介護支援事業所在宅介護支援専門員その他老人の保健、福祉の推進のために必要と認められる者
(委員の責務)
第3条 委員は、プライバシーの保護に万全を期するものとする。
(委員の任期)
第4条 委員の任期は、2年とする。
2 委員の委嘱の資格に変更が生じたときは、任期のいかんにかかわらず委員の職を失うものとする。
3 補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
4 委員は、再任されることができる。
(会長等)
第5条 運営協議会に会長及び副会長を置く。
2 会長は互選とし、副会長は、会長の指名する者とする。
3 会長は、会務を統括する。会長に事故があるときは、副会長がその職務を代行する。
(会議)
第6条 運営協議会は、会長が招集し主宰する。
2 会長は、特に必要があると認めるときは、関係者の出席、説明及び資料の提出を求めることができる。
(公印)
第7条 今別町老人在宅介護支援センター運営協議会に備え付ける公印は、次のとおりとする。
(事務局)
第8条 運営協議会の事務局は、今別町在宅介護支援センターに置く。
附則
この細則は、平成10年4月21日から施行する。
附則(平成11年3月31日規則第4号)
この規則は、平成11年4月1日から施行する。
附則(平成16年5月24日規則第11号)
この細則は、公布の日から施行する。