○今別町営住宅管理条例施行規則

昭和55年10月1日

規則第9号

(趣旨)

第1条 この規則は、今別町営住宅管理条例(平成9年今別町条例第14号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(入居承認の申請)

第2条 条例第6条の規定により町営住宅の入居の承認を受けようとする者(以下「入居申込者」という。)は、今別町営住宅入居申込書(様式第1号)に入居申込者(公営住宅法(昭和26年法律第193号)第23条第1号に規定する親族を含む。)の入居申込みをしようとする日現在における過去1年間の収入に関する所得金額計算書(様式第2号)を添えて町長に提出しなければならない。

(入居の承認書等)

第3条 町長は、条例第7条又は第8条第2項の規定により入居者を決定したときは、町営住宅入居承認書(様式第3号)を入居決定者に交付する。

2 町長は、条例第8条第1項の規定により、入居補欠者を定めたときは、その旨を入居補欠者に通知する。

(請書)

第4条 条例第9条第1項第1号に規定する請書は、様式第4号によるものとする。

(連帯保証人の変更等)

第5条 入居者は、連帯保証人が条例第9条第1項第1号に規定する資格を失ったとき、その他の理由により連帯保証人を変更しようとするときは連帯保証人変更承認申請書(様式第5号)を、連帯保証人の住所又は氏名に変更があったときは連帯保証人住所氏名変更届(様式第6号)を町長に提出しなければならない。

第6条 町長は、必要があると認めるときは、入居決定者又は入居者に対し、連帯保証人の住所及び所得に関する証明書を提出させることがある。

(家賃の告示)

第7条 町長は、条例第12条及び第15条第4項の規定により家賃若しくは敷金を定め、又は変更するときは、告示によって行う。

(入居の承継)

第8条 入居者は、条例第11条の規定の事実が発生した日から14日以内に町営住宅入居承継許可申請書(様式第19号)を町長に提出しなければならない。

2 町長は、前項の申請書を受理したときにおいて、住宅管理上支障がないと認めるときは、町営住宅入居承継許可書(様式第20号)により通知するものとする。

(家賃、敷金の減免等)

第9条 条例第14条及び第16条第2項の規定により、家賃の減免又は家賃若しくは敷金の徴収猶予を受けようとする者は、町営住宅家賃等減免、徴収猶予申請書(様式第7号)を町長に提出しなければならない。

2 町長は、前項の申請があったときは、その減免又は徴収猶予の可否を決定し、町営住宅家賃等減免、徴収猶予決定通知書(様式第8号)により通知するものとする。

3 前2項の規定は、条例第25条第3項において準用する条例第14条の規定による割増賃料の減免又は徴収猶予を受けようとするときに準用する。

(不在届)

第10条 入居者は、その不在期間が15日以上にわたるときは、町営住宅不在届(様式第9号)をあらかじめ町長に提出しなければならない。

(異動届)

第11条 入居者は、入居者の勤務先に変更があったとき、又は同居者に異動があったときは、速やかに異動届(様式第10号)を町長に提出しなければならない。

(住宅一部転貸等承認申請)

第12条 住宅の一部転貸の承認を得ようとする者は、それぞれ町営住宅一部転貸承認申請書(様式第11号)、町営住宅の一部転用承認申請書(様式第12号)又は町営住宅模様替(増築)承認申請書(様式第13号)を町長に提出しなければならない。

(収入状況報告)

第13条 入居者が引き続き3年以上町営住宅に入居している場合は、前1年間の所得に関する所得金額報告書(様式第14号)を指定された期日までに町長に提出しなければならない。この場合において、町長は、必要があると認めるときは、所得に関する証明書等を提出させることがある。

(収入に関する認定)

第14条 町長は、条例第24条の規定により収入基準超過があると認定(第3項及び第4項の認定の更正を含む。)をしたときは、町営住宅収入基準超過認定(認定更正)通知書(様式第15号)により通知する。

2 入居者は、前項の認定について意見があるときは、意見書を前項の通知を受けた日から1月以内に町長に提出しなければならない。

3 町長は、前項の意見書が提出された場合において、内容を審査し理由があると認めたときは、第1項の認定を更正する。

4 収入基準超過があると認定された入居者は、収入基準超過がなくなり、又は減少したときは、町営住宅収入基準超過認定更正請求書(様式第16号)を町長に提出し、更正を求めることができる。

(割増賃料の徴収)

第15条 条例第25条第1項の規定による割増賃料は、毎月末日までにその月分を条例第15条に規定する家賃の納付と同時に納付しなければならない。ただし、条例第25条第1項括弧書に係る割増賃料は、当該割増賃料認定の日後最初に納付する割増賃料にあわせて納付しなければならない。

(住宅返還届)

第16条 条例第27条第1項の規定による届出は、町営住宅返還届(様式第17号)によらなければならない。

(住宅監理員等の身分を示す証票)

第17条 条例第27条第4項に規定する住宅監理員等の身分を示す証票は、様式第18号によるものとする。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成元年6月30日規則第13号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成6年9月12日規則第13号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成27年12月28日規則第13号)

(施行期日)

第1条 この規則は、公布の日から施行する。

(今別町営住宅管理条例施行規則の一部改正に伴う経過措置)

第2条 この規則の施行の際、第1条の規定による改正前の今別町営住宅管理条例施行規則の様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。

第3条 この規則の施行の際、第2条の規定による改正前の今別町営住宅管理条例施行規則の様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。

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今別町営住宅管理条例施行規則

昭和55年10月1日 規則第9号

(平成27年12月28日施行)

体系情報
第10編 設/第2章
沿革情報
昭和55年10月1日 規則第9号
平成元年6月30日 規則第13号
平成6年9月12日 規則第13号
平成27年12月28日 規則第13号