○今別町営住宅管理条例施行規則
昭和55年10月1日
規則第9号
(趣旨)
第1条 この規則は、今別町営住宅管理条例(平成9年今別町条例第14号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
2 町長は、条例第8条第1項の規定により、入居補欠者を定めたときは、その旨を入居補欠者に通知する。
(請書)
第4条 条例第9条第1項第1号に規定する請書は、様式第4号によるものとする。
(連帯保証人の変更等)
第5条 入居者は、連帯保証人が条例第9条第1項第1号に規定する資格を失ったとき、その他の理由により連帯保証人を変更しようとするときは連帯保証人変更承認申請書(様式第5号)を、連帯保証人の住所又は氏名に変更があったときは連帯保証人住所氏名変更届(様式第6号)を町長に提出しなければならない。
第6条 町長は、必要があると認めるときは、入居決定者又は入居者に対し、連帯保証人の住所及び所得に関する証明書を提出させることがある。
(不在届)
第10条 入居者は、その不在期間が15日以上にわたるときは、町営住宅不在届(様式第9号)をあらかじめ町長に提出しなければならない。
(異動届)
第11条 入居者は、入居者の勤務先に変更があったとき、又は同居者に異動があったときは、速やかに異動届(様式第10号)を町長に提出しなければならない。
(収入状況報告)
第13条 入居者が引き続き3年以上町営住宅に入居している場合は、前1年間の所得に関する所得金額報告書(様式第14号)を指定された期日までに町長に提出しなければならない。この場合において、町長は、必要があると認めるときは、所得に関する証明書等を提出させることがある。
4 収入基準超過があると認定された入居者は、収入基準超過がなくなり、又は減少したときは、町営住宅収入基準超過認定更正請求書(様式第16号)を町長に提出し、更正を求めることができる。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成元年6月30日規則第13号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成6年9月12日規則第13号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成27年12月28日規則第13号)
(施行期日)
第1条 この規則は、公布の日から施行する。
(今別町営住宅管理条例施行規則の一部改正に伴う経過措置)
第2条 この規則の施行の際、第1条の規定による改正前の今別町営住宅管理条例施行規則の様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。
第3条 この規則の施行の際、第2条の規定による改正前の今別町営住宅管理条例施行規則の様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。