○障害者ホームヘルプサービス利用者に対する支援措置事業実施要綱

平成12年4月1日

訓令第10号

(目的)

第1条 この要綱は、障害者施策によるホームヘルプサービス事業においては、所得に応じた費用負担となっていることから、当該ホームヘルプサービス事業を利用していた低所得の障害者であって、介護保険制度の適用を受けることになったもの等について、利用者負担の軽減措置を講じることにより、訪問介護サービスの継続的な利用の促進を図ることを目的とする。

(実施主体)

第2条 事業の実施主体は、今別町とする。

(実施方法)

第3条 本事業の対象者は、生計中心者が所得税非課税である世帯(生活保護受給世帯を含む。)に属する者であって、次のいずれかに該当するものとする。

(1) 65歳到達以前のおおむね1年間に障害者施策によるホームヘルプサービス(身体障害者ホームヘルプサービス、知的障害者ホームヘルプサービス及び難病患者等ホームヘルプサービスをいう。)を利用していた者であって、65歳に到達したことで介護保険の対象者となったもの(法施行時において高齢者施策又は障害者施策によるホームヘルプサービスを利用していた65歳以上の障害者であって、65歳到達以前に障害者手帳の交付を受けているものを含む。)

(2) 特定疾病によって生じた身体上又は精神上の障害が原因で、要介護又は要支援の状態となった40歳から64歳までの者

2 町において、原則として、上記対象者について、訪問介護利用者負担額減額認定証を発行する。

3 この場合について、利用者は、減額認定証を訪問介護事業者に提示することで、利用者負担が軽減されることになる。(平成16年までの間、通常10パーセントの利用者負担を3パーセントとする。)

(留意事項)

第4条 社会福祉法人等による生計困難者に対する介護保険サービスに係る利用者負担額減免措置事業実施要綱の事業との適用関係については、まず、本事業に基づく軽減措置の適用を行うこととなる。

2 介護保険制度における高額介護サービス費との適用関係については、まず、本事業に基づく軽減措置の適用を行い、軽減措置適用後の利用者負担額に着目して高額介護サービス費の支給を行うものとする。

3 対象者の所得状況の確認については、平成13年度以降、毎年7月に所得確認を行うものとする。なお、いったん課税になった者についても、翌年度以降非課税になった場合には、本事業の対象とするものとする。

この要綱は、公布の日から施行する。

障害者ホームヘルプサービス利用者に対する支援措置事業実施要綱

平成12年4月1日 訓令第10号

(平成12年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第2章 保険・年金/第2節 介護保険
沿革情報
平成12年4月1日 訓令第10号