○社会福祉法人等による生計困難者に対する介護保険サービスに係る利用者負担額減免措置事業実施要綱

平成12年4月1日

訓令第11号

(目的)

第1条 この要綱は、低所得で特に生計が困難であるものについて、介護保険サービスの提供を行う社会福祉法人等が、その社会的な役割にかんがみ、利用者負担を減免することにより介護保険サービスの利用促進を図ることを目的とする。

(実施主体)

第2条 事業の実施主体は、今別町とする。

(実施方法)

第3条 利用者負担の減免を行おうとする社会福祉法人等は、法人所轄庁たる青森県知事及び法人所在地の市町村長に対してその旨の申出を行う。

2 申出を受けた県知事は、当該法人が提供するサービスの利用者が居住する市町村に対して、申出があった旨を連絡する。

3 対象となるサービスは、法に基づく訪問介護、通所介護、短期入所生活介護及び指定介護老人福祉施設(特別養護老人ホーム)における施設サービスとする。

4 減免の対象者は、市町村民税世帯非課税であって、特に生計が困難である者とする。「特に生計が困難である者」とは、介護保険の高額介護サービス費の上限額が最も低い所得区分に属する者その他これに準ずると市町村が認めた者とする。

5 町は、原則として、利用者の申請に基づき対象者であるか決定した上で、確認証を交付するものとし、申出を行った社会福祉法人等は確認証を提示した利用者については、確認証の内容に基づき利用料の減免を行う。なお、生活保護受給者については、減免措置が社会福祉法人等の負担を基本としているものであることから対象としない。

6 減免の程度は、利用者負担の2分の1の軽減から免除までとする。申請者の収入の状況等を勘案して、町が個別に決定し、確認証に記載するものとする。

7 町による助成措置の対象は、社会福祉法人等が利用者負担を減免した総額(助成措置のある市町村を保険者とする利用者負担に係るものに限る。)のうち、当該法人の本来受領すべき利用者負担収入(減免対象の介護保険サービスに関するものに限る。)に対する一定割合(おおむね1パーセント)を超えた部分とし、当該法人の収支状況等を踏まえ、その2分の1を基本としてそれ以下の範囲内で行うことができるものとする。

(留意事項)

第4条 法施行時の訪問介護利用者に対する利用者負担額軽減措置事業実施要綱、障害者ホームヘルプサービス利用者に対する支援措置事業実施要綱(平成12年今別町訓令第10号)の事業との適用関係について、まず、これらの措置の適用を行い、その後、必要に応じて、本事業に基づく社会福祉法人等による利用者負担の減免措置の適用を行うものとする。

2 介護保険制度における高額介護サービス費との適用関係については本事業に基づく軽減措置の適用をまず行い、軽減措置適用後の利用者負担額に着目して高額介護サービス費の支給を行うものとする。ただし、利用するサービスが指定介護老人福祉施設(特別養護老人ホーム)における施設サービスである場合であって、当該サービスを1月を通じて受けているものについては、介護保険制度における高額介護サービス費の適用を行った後、本事業に基づく軽減措置を行うことができるものとする。この場合にあっては、社会福祉法人等は、確認証に基づき減免された後の利用料を利用者から受領するとともに本来受領すべき利用者負担額を証明するものとし、利用者は、これを高額介護サービス費の請求の際に町に掲示して支給を受けた額を当該法人に返還するものとするなど、適切な方法により利用者負担の軽減を図るものとする。

3 事業主体については、この取扱いが、あくまで事業主体に負担を求めるものであることから、社会福祉法人が実施することが基本であるが、町内に介護保険サービスを提供する社会福祉法人が存在していない地域等においては、例外的に、当該市町村の判断により、社会福祉事業を直接経営する町をはじめ他の事業主体においても利用者負担の減免を行い得るものとする。なお、その場合には、県と協議するものとする。

4 町村部における特別養護老人ホームのように、入所者の多くが複数の市町村に分散している場合には、県を中心に、関係市町村で相談し、できる限り関係市町村すべてにおいて対応することが望ましい。

5 本事業の実施主体は町であるが、県を通じて社会福祉法人等からの助成の申請を受け付けるとともに、県は、関係市町村に対し助成額の配分について意見をいうものとする。

この要綱は、公布の日から施行する。

社会福祉法人等による生計困難者に対する介護保険サービスに係る利用者負担額減免措置事業実施…

平成12年4月1日 訓令第11号

(平成12年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第2章 保険・年金/第2節 介護保険
沿革情報
平成12年4月1日 訓令第11号