○今別町廃棄物の処理及び清掃に関する条例施行規則

平成3年3月20日

規則第1号

(用語の定義)

第2条 この規則における用語の定義は、廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号。以下「法」という。)及び条例の例による。

(町指定ごみ袋、紙ひも及び収集手数料納付券)

第3条 条例第5条第1項に規定する町指定のごみ袋、紙ひも及び収集手数料納付券は、次のとおりとする。

(1) 可燃ごみ用(文字等を橙字で印刷した半透明のもの)

 大袋

容積 45リットル

 小袋

容積 20リットル

(2) 不燃ごみ用(文字等を緑字で印刷した透明のもの)

 大袋

容積 45リットル

 小袋

容積 20リットル

(3) 資源ごみ用(文字等を青字で印刷した透明のもの)

 大袋

容積 45リットル

 小袋

容積 20リットル

(4) 古紙用

 紙ひも(紙製の無着色のもの)

(5) 粗大ごみ用(様式第1号)

 収集手数料納付券

(手数料の徴収方法)

第4条 条例第11条に規定する手数料の徴収方法は、次に定めるところによる。ただし、町長がこれにより難いと認めるものについては、この限りでない。

(1) 可燃ごみの場合、町指定ごみ袋代金に含み販売の都度徴収する。

(2) 不燃ごみの場合、町指定ごみ袋代金に含み販売の都度徴収する。

(3) 資源ごみの場合、町指定ごみ袋代金に含み販売の都度徴収する。

(4) 粗大ごみの場合、収集手数料納付券代金に含み販売の都度徴収する。ただし、最終処分場へ直接搬入する場合は、係員が発行する納付書(様式第2号)により支払うものとする。

(町指定ごみ袋の販売)

第5条 町指定ごみ袋は、町長の依頼する者(以下「販売人」という。)において販売する。

2 販売人は、町長の定めるところにより、町指定ごみ袋を町から委託され販売するものとする。

3 町長は、第1項の規定により販売人を依頼したときは、直ちにこれを告示しなければならない。依頼を取り消したときも、同様とする。

4 町長は、販売人がこの規則に違反したとき、又は信用を失ったと認めるときは、依頼を取り消すことができる。

(町指定ごみ袋の販売禁止)

第6条 販売人は、一度使用されたごみ袋又は著しく汚損若しくは類似した町指定ごみ袋の販売を行ってはならない。

(町指定のごみ袋及び収集手数料納付券の販売委託料の交付)

第7条 販売人に交付する町指定ごみ袋販売委託料は、次に掲げる額に販売枚数を乗じて得た額とし、毎年度末又は必要に応じて精算し、交付するものとする。この場合において町長は、販売人に対し町指定ごみ袋販売委託料の請求書の提出を求めなければならない。

(1) 可燃ごみ用、不燃ごみ用及び資源ごみ用町指定ごみ袋(大) 1枚につき 3円(消費税含む。)

(2) 可燃ごみ用、不燃ごみ用及び資源ごみ用町指定ごみ袋(小) 1枚につき 3円(消費税含む。)

(3) 粗大ごみ用収集手数料納付券 1枚につき 50円(消費税含む。)

(販売人の町指定ごみ袋の常備及び定価販売)

第8条 販売人は、販売業務に支障のないよう町指定ごみ袋を常備し、買い受けようとする者に、町の指定した金額で販売しなければならない。

(手数料の減免申請)

第9条 条例第12条の規定により手数料の減免を受けようとする者は、一般廃棄物処理手数料減免申請書(様式第3号)を町長に提出しなければならない。ただし、町長が特に必要と認めた場合は、この限りでない。

(大掃除)

第10条 条例第4条第2項に規定する大掃除は、毎年1回以上とする。

(一般廃棄物処理業等の許可申請等)

第11条 条例第13条又は浄化槽法(昭和58年法律第43号)第35条第1項の規定により、町長の許可を受けようとするものは、許可申請書(様式第4号)を提出しなければならない。

2 法第7条の2第1項の規定により、一般廃棄物処理業の事業の範囲の変更の許可を受けようとする者は、許可事項変更申請書(様式第5号)を町長に提出しなければならない。

3 条例第14条第3項又は第18条の規定により、許可証の再交付を受けようとするものは、許可証再交付申請書(様式第6号)を町長に提出しなければならない。

(許可証)

第12条 条例第14条第1項(条例第18条において準用する場合を含む。)の規定による許可証の様式は、様式第7号とする。

2 法第7条の2第1項の規定による許可証の様式は、様式第8号とする。

(業務の休止及び廃止の届出)

第13条 条例第15条の規定による届出は、休止届(様式第9号)又は廃止届(様式第10号)によりしなければならない。

(変更の届出)

第14条 法第7条の2第3項又は浄化槽法第37条の規定による変更の届出は、変更届(様式第11号)によりしなければならない。

(許可業者の遵守事項)

第15条 条例第13条又は浄化槽法第35条第1項の規定により、一般廃棄物処理業又は浄化槽清掃業の許可を受けた者(以下「許可業者」という。)は、法第7条又は浄化槽法第6章の規定のほか、次の事項を守らなければならない。

(1) 従業員には、常に従業員証を所持させ、本町職員又は一般廃棄物処理依頼者から要求されたときは、提示するようにしなければならない。

(2) 浄化槽清掃業者は、技術管理者又は管理技術者を業務に従事させなければならない。

(3) 許可証は、他人に譲渡し、又は貸与してはならない。

(業務の停止及び許可の取消し)

第16条 条例第17条又は浄化槽法第41条第2項の規定による許可業者の許可の取消し又は業務の停止は、許可取消書(様式第12号)又は業務停止命令書(様式第13号)により行うものとする。

(許可証の返納)

第17条 許可業者は、次の各号のいずれかに該当するときは、直ちに許可証を町長に返納しなければならない。

(1) 許可の期間が満了したとき。

(2) 条例第17条又は浄化槽法第41条第2項の規定により、一般廃棄物処理業又は浄化槽清掃業の許可を取り消されたとき。

(3) 一般廃棄物処理業又は浄化槽清掃業を廃止したとき。

(施行期日)

この規則は、公布の日から施行し、平成3年2月1日から適用する。

(平成14年9月12日規則第11号)

この規則は、公布の日から施行する。ただし、第3条、第4条、第5条、第6条、第7条、第8条の規定は、平成14年12月1日から施行する。

(平成18年10月1日規則第13号)

この規則は、平成18年10月1日から施行する。

(平成19年3月30日規則第40号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成28年9月15日規則第4号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行し、行政不服審査法(平成26年法律第68号)の施行の日(平成28年4月1日)から適用する。

(経過措置)

2 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てに関する手続であってこの規則の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの規則の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、なお従前の例による。

3 この規則の施行の際、第3条の規定による改正前の今別町個人情報保護条例施行規則、第5条の規定による改正前の今別町職員に対する期末手当及び勤勉手当に関する規則、第6条の規定による改正前の今別町財務規則、第7条の規定による改正前の今別町子ども・子育て支援法施行細則、第8条の規定による改正前の今別町児童手当事務処理規則、第9条の規定による改正前の今別町子ども手当事務処理規則、第10条の規定による改正前の今別町乳幼児・児童医療費給付に関する条例施行規則、第11条の規定による改正前の今別町ひとり親家庭等医療費給付条例施行規則、第12条の規定による改正前の今別町老人福祉法施行細則、第13条の規定による改正前の今別町身体障害者福祉法施行細則、第14条の規定による改正前の今別町知的障害者福祉法施行細則、第15条の規定による改正前の今別町児童福祉法施行細則、第16条の規定による改正前の障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく自立支援医療費の支給に関する規則、第17条の規定による改正前の障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく介護給付費等の支給に関する規則、第18条の規定による改正前の今別町基準該当事業者の登録に関する規則、第19条の規定による改正前の今別町重度心身障害者医療費助成条例施行規則、第20条の規定による改正前の今別町障害者自立支援条例施行規則、第21条の規定による改正前の今別町補装具費の支給に関する規則、第22条の規定による改正前の介護保険法第50条及び第60条の規定に基づき今別町が定める介護給付の割合及び予防給付の割合に関する規則、第23条の規定による改正前の今別町母子保健法施行細則及び第24条の規定による改正前の今別町廃棄物の処理及び清掃に関する条例施行規則に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。

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今別町廃棄物の処理及び清掃に関する条例施行規則

平成3年3月20日 規則第1号

(平成28年9月15日施行)

体系情報
第8編 生/第3章
沿革情報
平成3年3月20日 規則第1号
平成14年9月12日 規則第11号
平成18年10月1日 規則第13号
平成19年3月30日 規則第40号
平成28年9月15日 規則第4号