○今別町開発センター管理運営規則
昭和54年11月20日
規則第16号
(趣旨)
第1条 この規則は、今別町開発センター設置条例(昭和54年今別町条例第10号。以下「条例」という。)の規定に基づき、今別町開発センター(以下「開発センター」という。)の管理及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。
(運営)
第2条 町長は、次に掲げる事項に関し、農林漁業者をはじめ、地域住民に開発センターを利用させるものとする。
(1) 農林漁業をはじめとする各産業の経営及び技術改善等に関すること。
(2) 住民の福祉並びに社会教育の向上及び情報連絡、生活改善等に関すること。
(職員)
第3条 開発センターに所長ほか必要な職員を置く。
(職員の職務)
第4条 所長は、上司の命を受け開発センターの所掌事務を掌握し、所属職員を指揮監督する。
(使用時間)
第5条 開発センターの使用時間は、次のとおりとする。ただし、町長が認めたときは、午後10時まで延長することができる。
(1) 土曜日 午前9時から正午まで
(2) 土曜日以外の日 午前9時から午後5時まで
2 前項の使用時間は、準備及び原状に復する時間を含むものとする。
(休所日)
第6条 開発センターの休所日は、次のとおりとする。ただし、町長が特に必要と認めたときは、臨時にこれを変更することができる。
(1) 年始(1月1日から1月4日まで)
(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日及び毎週日曜日
(3) 年末(12月28日から12月31日まで)
2 開発センターの使用に伴い、特別の設備を設け、又は特殊な物件を搬入し、若しくは使用しようとするときは、前項の申請書にその旨を記載し、あわせて承認を受けなければならない。
(使用の制限)
第9条 町長は、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、開発センターの使用を許可しない。
(1) 公安、風俗その他公益を害するおそれがあるとき。
(2) 施設若しくは設備を損傷し、若しくは汚損し、又は紛失のおそれがあるとき。
(3) その他町長が不適当と認めるとき。
(使用許可の取済し等)
第10条 町長は、次の各号のいずれかに該当するときは、使用の許可を取り消し、又は使用を停止させ、若しくは使用の条件を変更することができる。
(1) 虚偽の申請により使用の許可を受けたとき。
(2) 公益上やむを得ない事由が生じたとき。
(3) 前条各号のいずれかに該当すると認めたとき。
(4) 職員の指示に従わないとき。
2 前項の取消し等により生じた損害については、町長は、その賠償の責めを負わない。
2 前項の規定による使用料は、前納しなければならない。ただし、町長が特別の理由があると認めた場合は、この限りでない。
3 既に納付した使用料は、これを還付しない。ただし、町長は、使用者の責めによらない理由により開発センターを使用することができなくなったとき、又は特に必要があると認めたときは、その一部又は全部を還付することができる。
(使用料の減免)
第12条 条例第8条の規定による使用料の減免の割合は、次のとおりとする。
(1) 町が主催する産業活動、社会教育又は一般会議等のため使用する場合は、免除する。
(2) 今別町に在する産業団体及び社会教育団体並びに集落団体等が使用する場合は、2分の1を減額する。ただし、今別町がその行事を共催又は後援する場合は、全額免除することができる。
(3) 他の地方公共団体その他公共的団体が、公共用又は公益事業の用に供するために使用するときは、使用料の全部又は一部を免除することができる。
(使用許可事項の変更等)
第13条 使用者は、使用許可事項の変更又は使用の取消しをする場合は、今別町開発センター使用許可事項変更(取消)申請書(様式第4号)に、先に交付された今別町開発センター使用許可書を添えて町長に提出しなければならない。
2 町長は、前項の申請があった場合、開発センターの運営上支障がないと認めたときは、許可書を交付する。
(権利譲渡等の禁止)
第14条 使用者は、使用の権利を他に譲渡し、又は転貸してはならない。
(使用者の順守事項)
第15条 使用者は、町長の指示に従い、次に掲げる事項を順守しなければならない。
(1) 収容定員を超えて入場させないこと。
(2) 施設、設備及び器具等を損傷したり汚損するおそれのある行為をし、又はさせないこと。
(3) 所定の場所以外において飲食、喫煙し、火気を使用し、又はさせないこと。
(4) あらかじめ町長の承認を受けたもののほか、開発センター(敷地内も含む。)においては、金品の寄附募集等の行為又はポスター、ビラ等の掲示等をし、又はさせてはならない。
(5) 開発センターの整理、原状回復その他開発センターの使用については職員の指示に従うこと。
(6) その他町長が禁止する事項
(原状回復の義務)
第16条 使用者は、開発センターの使用を終わったとき、又は使用を取り消されたとき、若しくは使用を禁止されたときは、直ちにその使用の施設、設備又は器具類を原状に回復し、町長に引き渡さなければならない。
2 使用者が前項の義務を履行しない場合において、町長はその原状回復に要する費用を使用者から徴収するものとする。
(職員の立入り及び点検)
第17条 使用者は、職員の管理上必要な立入りを拒むことができない。
2 使用者は、開発センターの使用を終えたときは、職員の立会いのもとに点検を受けなければならない。
(損害賠償の義務)
第18条 使用者は、その使用に当たって使用者の責任で施設、設備又は器具等を焼失し、損傷し、若しくは汚損し、又は紛失したときは、その損害を賠償しなければならない。
2 前項の賠償については、町長がその都度定める。
(入場者の制限)
第19条 町長は、次の各号のいずれかに該当する者に対して開発センターの入場を拒否し、若しくは退場させ、又はそれを使用者に命ずることができる。
(1) 感染症と認められるもの
(2) 他人に危害を及ぼし、又は他人の迷惑になる物品若しくは動物の類等を携行するもの
(3) 秩序又は風俗を乱し、若しくは乱すおそれがあると認められるもの
(委任)
第20条 この規則に定めるもののほか、開発センターの管理運営に関して必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行し、昭和54年11月20日から適用する。
附則(昭和57年4月1日規則第8号)
この規則は、昭和57年4月1日から施行する。
附則(昭和57年8月31日規則第19号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成19年3月30日規則第34号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。