○今別町農家経営安定支援利子助成事業補助金交付要綱
平成8年10月2日
訓令第7号
(趣旨)
第1条 今別町は、ウルグアイ・ラウンド農業合意の実施後も農業を継続する意思のある農業者等の農業経営の安定を図るため、青森県農家経営安定支援利子助成事業実施要領(平成8年6月4日制定。以下「要領」という。)に基づき行う利子の助成に要する経費について、毎年度予算の範囲内において、当該対象者に対して、農家経営安定支援利子助成事業事業費補助金(以下「補助金」という。)を交付するものとし、その交付については、今別町補助金交付規則(昭和53年今別町規則第7号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、この要綱の定めるところによる。
(補助対象経費及び補助金の額)
第2条 補助金の交付の対象となる経費は、要領に基づき対象者が借り入れた対象資金の毎年1月1日から12月31日までの各期間における借入平均残高(計算期間中の毎日の最高残高(延滞額を除く。)の総和をその期間中の日数で除して得た金額をいう。)に対し、年5厘の割合で計算した額を当該対象者に対して助成する場合における当該助成に要する経費とし、補助金の額は、当該借入平均残高に対し、年5厘の割合で計算した額以内の額とする。
(1) 収支予算書(様式第2号)
(2) その他町長が必要と認める書類
2 前項の申請書の提出は、毎年1月31日までに行うものとする。
(補助金の交付の条件)
第4条 次に掲げる事項は、補助金の交付の決定がなされた場合において、規則第5条の規定により付された条件となるものとする。
(1) 補助事業の状況、補助事業の経費の収支その他補助事業に関する事項を明らかにする書類、帳簿等を備え付け、これらを補助金の交付に係る年度の翌年度から10年間保管しておくこと。
(申請の取下げの期日)
第5条 規則第7条第1項の規定による補助金の交付の申請の取下げの期日は、補助金の交付の決定の通知を受けた日から起算して15日を経過した日とする。
(補助金の交付方法)
第6条 補助金は、概算払により交付する。
(補助金の請求)
第7条 補助金の請求は、農家経営安定支援利子助成事業費補助金概算払請求書(様式第3号)を補助金交付決定後に町長に提出して行うものとする。
(1) 収支精算書(様式第5号)
(2) その他町長が必要と認める書類
附則
この要綱は、平成8年10月2日から施行し、平成8年4月1日から適用する。