○今別町農業経営近代化協同利用施設設置条例施行規則
昭和57年3月31日
規則第5号
(目的)
第1条 この規則は、今別町農業経営近代化協同利用施設設置条例(昭和56年今別町条例第19号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めることを目的とする。
2 前項の使用料は年額とし、利用状況により町長が別に定める。
3 前項の使用料は、毎年12月15日までに納付書により納付しなければならない。
4 既に納付した使用料は、これを還付しない。ただし、町長は、使用者の責めによらない理由により協同利用施設を使用することができなくなったとき、又は特に必要があると認めたときは、その一部又は全部を還付することができる。
(職員の立入り及び点検)
第5条 使用者は、町長が指定した職員(以下「職員」という。)の管理上必要な立入りを拒むことができない。
2 使用者は、協同利用施設の使用を終えたときは、職員の立会いのもとに点検を受けなければならない。
(委任)
第6条 この規則に定めるほか、協同利用施設の管理に関して必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行し、昭和57年4月1日から適用する。
附則(昭和62年9月28日規則第14号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成6年12月20日規則第23号)
この規則は、公布の日から施行する。