○今別町農業経営近代化協同利用施設設置条例施行規則

昭和57年3月31日

規則第5号

(目的)

第1条 この規則は、今別町農業経営近代化協同利用施設設置条例(昭和56年今別町条例第19号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めることを目的とする。

(使用の申込み等)

第2条 条例第4条の規定により協同利用施設の使用の許可を受けようとする者は、使用許可申請書(様式第1号)を町長に提出しなければならない。ただし、特別の理由があると認めるときは、この限りでない。

(使用の許可)

第3条 町長は、前条の規定により許可するときは、申請者に対し使用許可書(様式第2号)を交付する。その場合、条例第10条の規定により管理を委託したときは、その旨を受託者に通知するものとする。

(使用料)

第4条 前条の規定により使用の許可を受けた者(以下「使用者」という。)は、条例第6条の規定により使用料を納付しなければならない。

2 前項の使用料は年額とし、利用状況により町長が別に定める。

3 前項の使用料は、毎年12月15日までに納付書により納付しなければならない。

4 既に納付した使用料は、これを還付しない。ただし、町長は、使用者の責めによらない理由により協同利用施設を使用することができなくなったとき、又は特に必要があると認めたときは、その一部又は全部を還付することができる。

(職員の立入り及び点検)

第5条 使用者は、町長が指定した職員(以下「職員」という。)の管理上必要な立入りを拒むことができない。

2 使用者は、協同利用施設の使用を終えたときは、職員の立会いのもとに点検を受けなければならない。

(委任)

第6条 この規則に定めるほか、協同利用施設の管理に関して必要な事項は、町長が別に定める。

この規則は、公布の日から施行し、昭和57年4月1日から適用する。

(昭和62年9月28日規則第14号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成6年12月20日規則第23号)

この規則は、公布の日から施行する。

画像

画像

今別町農業経営近代化協同利用施設設置条例施行規則

昭和57年3月31日 規則第5号

(平成6年12月20日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第2章 農林・畜産・水産
沿革情報
昭和57年3月31日 規則第5号
昭和62年9月28日 規則第14号
平成6年12月20日 規則第23号