○荒馬の里活性化センター設置条例施行規則
平成11年10月1日
規則第14号
(趣旨)
第1条 この規則は、荒馬の里活性化センター設置条例(平成11年今別町条例第11号。以下「条例」という。)第9条の規定に基づき、条例の施行について必要な事項を定めるものとする。
(施設の管理)
第2条 町長は、施設を管理するため必要な職員を置く。
2 町長は、条例第3条の規定による施設の管理を委託する場合は、委託契約を締結し、必要な事項を定めるものとする。
3 前項の規定により管理委託をした場合、受託者は管理人を置かなければならない。
(使用時間)
第3条 荒馬の里活性化センター(以下「活性化センター」という。)の使用時間は、原則として午前9時から午後4時までとする。ただし、町長が特に認めた場合は、延長することができる。
2 前項の使用時間は、準備及び原状に回復する時間を含むものとする。
(休所日)
第4条 活性化センターの休所日は、次のとおりとする。ただし、町長が特に必要と認めた場合は、臨時にこれを変更することができる。
(1) 年始(1月1日から1月3日まで)
(2) 国民の祝祭日及び毎週土曜日と日曜日
(3) 年末(12月29日から12月31日まで)
(使用の許可)
第6条 町長は、活性化センター施設使用許可申請書が適当と認めたときは、使用許可書(様式第2号)を交付する。
2 前項の規定により許可書の交付を受けた者は、活性化センター施設の使用に当たり当該許可書を常時携帯し、活性化センターを管理する者から要求があったときは、これを提示しなければならない。
(使用の制限)
第7条 次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、活性化センターの使用を許可しない。
(1) 公安、風俗その他公益を害するおそれがあるとき。
(2) 施設、設備等を損傷し、汚損し、又は紛失するおそれがあるとき。
(3) その他不適当と認めるとき。
(使用許可の取消し等)
第8条 町長は、次の各号のいずれかに該当するときは、使用の許可を取り消し、又は使用を停止させ、若しくは使用の条件を変更することができる。
(1) 虚偽の申請により使用の許可を受けたとき。
(2) 公益上やむを得ない事由が生じたとき。
(3) 前条各号のいずれかに該当すると認めたとき。
(4) 職員の指示に従わないとき。
2 前項の取消し等により生じた損害については、町長は、その賠償の責めを負わない。
2 前項の規定による使用料は、前納しなければならない。ただし、町長が特別の理由があると認めた場合は、この限りでない。
3 既に納付した使用料は、これを還付しない。ただし、町長は、使用者の責めによらない理由により活性化センターを使用できなくなったとき、又は特に必要があると認めたときはその一部又は全部を還付することができる。
(使用料の減免)
第10条 条例第8条の規定による使用料の減免割合は、次のとおりとする。
(1) 今別町及び受託者が主催する産業活動又は一般会議等のために使用する場合は全額免除とする。
(2) 今別町の産業団体、社会教育団体、社会福祉団体が使用する場合は全額免除とする。
(3) 他の地方公共団体その他公共団体が、公共又は公益事業の用に供するため使用するときは、全額免除とする。
(4) 体験農園利用者が使用する場合は全額免除とする。
2 前項の使用料の免除を受けようとする場合は、使用申請書の減免申請欄に併せて記入し、その許可を受けなければならない。
(権利譲渡等の禁止)
第11条 使用者は、使用の権利を他に譲渡し、又は転貸してはならない。
(使用者の遵守事項)
第12条 使用者は、町長の指示に従い、次に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 収容人員を超えて入場させない。
(2) 施設、設備及び器具等を損傷したり、汚損したりするおそれのある行為をし、又はさせないこと。
(3) 所定の場所以外において飲食、喫煙、火気の使用をし、又はさせないこと。
(4) あらかじめ町長の承認を受けたもののほか、活性化センター施設(敷地内を含む。)においては物品の販売若しくは金品の寄附募集等の行為若しくはポスター、ビラ等の掲示をし、又はさせないこと。
(5) 活性化センターの整理、原状回復その他活性化センターの使用については職員の指示に従うこと。
(6) その他町長が禁止する事項
(原状回復の義務)
第13条 使用者は、活性化センターの使用を終わったとき、又は使用を取り消されたとき、若しくは使用を禁止されたときは直ちに施設、設備又は器具類を原状に回復し、町長に引き渡さなければならない。
2 使用者が前項の義務を履行しない場合において、町長は、その原状回復に要する費用を使用者から徴収するものとする。
(職員の立入り及び点検)
第14条 使用者は、職員の管理上必要な立ち入りを拒むことができない。
2 使用者は、活性化センターの使用を終えたときは、職員の立会いのもとに点検を受けなければならない。
(損害賠償の義務)
第15条 使用者は、その使用に当たって使用者の責任で施設、設備又は器具等を焼失し、損傷し、若しくは汚損し、又は紛失したときは、その損害を賠償しなければならない。
2 前項の賠償については、町長がその都度定める。
(入場者の制限)
第16条 町長は、次の各号のいずれかに該当する者に対して活性化センターの入場を拒否し、若しくは退場させ、又はそれを使用者に命ずることができる。
(1) 感染症と認められるもの
(2) 他人に危害を及ぼし、又は他人の迷惑になる物品若しくは動物の類等を携行するもの
(3) 秩序又は風俗を乱し、若しくは乱すおそれがあると認められるもの
(委任)
第17条 この規則に定めるもののほか、活性化センターの管理運営に関して必要な事項は、町長が別に定める。
附則
1 この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成14年4月8日規則第6号)
この規則は、公布の日から施行し、平成14年4月1日から適用する。
附則(平成15年3月19日規則第4号)
この規則は、公布の日から施行し、平成15年4月1日から適用する。