○今別町営スキー場に勤務する職員の勤務時間に関する規程
平成5年12月6日
訓令第15号
(趣旨)
第1条 この規程は、今別町職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成7年今別町条例第2号)第2条、第3条及び第4条の規定に基づき、今別町営スキー場に勤務する職員の勤務時間休憩時間及び休息時間等(以下「職員の勤務時間等」という。)に関し、必要な事項を定めるものとする。
(勤務時間等)
第2条 職員の勤務時間等は、規則に定めるものを除くほか、場長がこれを定める。
(勤務の割振り)
第3条 交替勤務者の勤務の割振りは、場長がこれを定める。
(この規程の施行に関し必要な事項)
第4条 その他特に必要な事項は、その都度町長が定める。
附則
この訓令は、公布の日から施行する。