○転作巡回指導車運行規程

平成5年9月6日

訓令第12号

(趣旨)

第1条 この規程は、転作等の指導及び推進のため、転作巡回指導車(以下「指導車」という。)を運行することについて、必要な事項を定めるものとする。

(運行)

第2条 指導車の運行は、次のとおりとする。

(1) 指導車の使用に当たっては、使用承認申請書(別記様式)を産業観光課長に提出し承認を得るものとする。

(2) 使用承認申請書は、使用予定日の3日前までに提出するものとする。ただし、緊急時又は特別な事情によるものと認めたときは、この限りでない。

(3) 産業観光課長は、前号の申請書を受理したときは、速やかにその使用可否を決定し、口頭又は書面をもって通知しなければならない。

(庶務)

第3条 この規程に基づく事務は、産業観光課が行う。

2 使用申請代表者は、使用後は速やかに産業観光課長に報告しなければならない。

(補則)

第4条 指導車は、目的外に使用運行してはならない。ただし、公務上必要がある場合で転作等の指導及び推進に支障のないときは、使用運行させることができる。

2 この規程に定めるもののほか、必要な事項は、今別町車両管理規則(昭和56年今別町規則第11号)の定めるところによる。

この規程は、公布の日から施行する。

画像

転作巡回指導車運行規程

平成5年9月6日 訓令第12号

(平成5年9月6日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第2章 農林・畜産・水産
沿革情報
平成5年9月6日 訓令第12号