○今別町部分林造成委託規則

昭和32年8月20日

規則第3号

(趣旨)

第1条 今別町部分林設定条例(昭和32年今別町条例第7号。以下「条例」という。)第5条に基づき、町が地区住民に対して部分林の造成を委託する場合は、この規則の定めるところによる。

(委託の対象)

第2条 部分林の委託を受けようとする地区住民は、部分林組合(以下「組合」という。)を組織しなければならない。

(委託の契約)

第3条 委託を受けようとする組合は、部分林委託申請書(様式第1号)に造林計画書(様式第2号)及び組合規約、役員名簿、組合員名簿等を添付し、町長に申請しなければならない。

第4条 町長は、前条の申請があったときは、審査の上適当と認める組合と契約することができる。

2 委託契約書は、様式第3号のとおりとする。

第5条 組合は、委託を受けた部分林について造林計画書に基づき造林を行わなければならない。

第6条 部分林の委託期間は、植付年から伐期年までとする。

第7条 国と町との契約事項については、組合は、町に代わりこれを履行し、国に対しては組合は町と連帯責任を負うものとする。

第8条 組合が契約事項に違反したときは、町長は、契約を解除することができる。

2 前項の場合において、組合は、契約解除によって生じた損害賠償の請求をすることができない。

第9条 組合は、毎年1回保護管理その他必要事項について町長に報告しなければならない。

第10条 組合は、部分林の保護管理について町長の指示に従わなければならない。

(収益分収歩合)

第11条 部分林に対する組合の分収歩合は、町が国から分収を受けたものの7割以内とする。

(条例の準用)

第12条 条例第6条から第11条まで及び第14条から第19条までの規定は、この規則の規定により組織された組合の事業運営について準用するものとする。この場合において、これらの規定中「管轄森林管理署長」とあるのは「今別町長」と読み替えるものとする。

(その他)

第13条 この規則に定めのない事項については、町長は、組合と協議の上、別にこれを定める。

1 この規則は、公布の日から施行し、昭和32年8月20日から適用する。

2 この規則施行前に設定した部分林については、この規則によって設定したものとみなす。

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今別町部分林造成委託規則

昭和32年8月20日 規則第3号

(昭和32年8月20日施行)