○眺海の森林ウッドパーク設置条例施行規則

平成7年3月1日

規則第1号

(趣旨)

第1条 この規則は、眺海の森林ウッドパーク設置条例(平成6年今別町条例第8号。以下「条例」という。)第10条の規定に基づき、条例の施行について必要な事項を定めるものとする。

(使用の許可申請)

第2条 条例第5条の規定による許可を受けようとするときは、使用の1月前から3日前までに眺海の森林ウッドパーク施設使用許可申請書(様式第1号)及び体験交流センター使用許可申請書(様式第7号)を町長に提出しなければならない。ただし、特別の理由があると認めるときは、この限りでない。

2 次に掲げる施設の個人使用については、前項本文の規定にかかわらず、申請書の提出を要しない。

(1) 展望台

(2) 東屋

(3) 林業体験林

(4) 山菜園及び野草園

(使用許可書等の交付及び提示義務)

第3条 条例第5条の規定による許可は、眺海の森林ウッドパーク施設使用許可書(様式第2号。以下「許可書」という。)及び体験交流センター使用許可書(様式第8号)の交付をもって行うものとする。ただし、前条第2項に掲げる施設の個人使用については、眺海の森林ウッドパーク施設個人使用券(様式第3号。以下「個人使用券」という。)の交付をもってこれに代える。

2 前項の規定により許可書又は個人使用券の交付を受けた者(以下「使用者」という。)は、眺海の森林ウッドパーク施設の使用に当たり当該許可書又は個人使用券を常時携帯し、眺海の森林ウッドパーク施設を管理する者から要求があったときは、これを提示しなければならない。

(管理)

第4条 町長は、施設を管理するため必要な職員を置くことができる。

(使用時間)

第5条 体験交流センター及びパターゴルフ場の使用時間は原則として午前9時から午後4時までとする。ただし、町長が特に必要と認めた場合は、延長することができる。

(使用許可事項の変更)

第6条 使用者は、使用許可された事項を変更しようとするときは、眺海の森林ウッドパーク施設使用許可変更申請書(様式第4号)により、あらかじめ町長の承認を得なければならない。

(使用取りやめの届)

第7条 使用者は、眺海の森林ウッドパーク施設の使用を取りやめしようとするときは、眺海の森林ウッドパーク施設使用取りやめ届(様式第5号)により、あらかじめ町長に届け出なければならない。

(使用料の減免)

第8条 条例第8条の規定により使用料の減免を受けようとする者は、眺海の森林ウッドパーク施設使用料減免申請書(様式第6号)により、町長の承認を得なければならない。

2 あおもりウェルカムカード持参者(外国人観光客)は、宿泊する場合のみ2割引とする。

3 連泊する場合は、2泊目から1,000円割引とする。

(使用期間)

第9条 体験交流センター及びケビンハウスの使用期間は、毎年4月1日から11月31日までとする。ただし、町長が特に必要と認めた場合は、この限りでない。

(委任)

第10条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

この規則は、公布の日から施行し、平成6年8月1日から適用する。

(平成7年4月17日規則第8号)

この規則は、公布の日から施行し、平成7年4月1日から適用する。

(平成9年12月12日規則第12号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成14年9月11日規則第9号)

この規則は、公布の日から施行し、平成14年12月1日から適用する。

(平成19年2月2日規則第3号)

この規則は、公布の日から施行し、平成19年4月1日から適用する。

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様式第7号(第2条関係) 略

様式第8号(第3条関係) 略

眺海の森林ウッドパーク設置条例施行規則

平成7年3月1日 規則第1号

(平成19年2月2日施行)