○眺海の森林ウッドパーク設置条例施行規則
平成7年3月1日
規則第1号
(趣旨)
第1条 この規則は、眺海の森林ウッドパーク設置条例(平成6年今別町条例第8号。以下「条例」という。)第10条の規定に基づき、条例の施行について必要な事項を定めるものとする。
2 次に掲げる施設の個人使用については、前項本文の規定にかかわらず、申請書の提出を要しない。
(1) 展望台
(2) 東屋
(3) 林業体験林
(4) 山菜園及び野草園
2 前項の規定により許可書又は個人使用券の交付を受けた者(以下「使用者」という。)は、眺海の森林ウッドパーク施設の使用に当たり当該許可書又は個人使用券を常時携帯し、眺海の森林ウッドパーク施設を管理する者から要求があったときは、これを提示しなければならない。
(管理)
第4条 町長は、施設を管理するため必要な職員を置くことができる。
(使用時間)
第5条 体験交流センター及びパターゴルフ場の使用時間は原則として午前9時から午後4時までとする。ただし、町長が特に必要と認めた場合は、延長することができる。
(使用許可事項の変更)
第6条 使用者は、使用許可された事項を変更しようとするときは、眺海の森林ウッドパーク施設使用許可変更申請書(様式第4号)により、あらかじめ町長の承認を得なければならない。
(使用取りやめの届)
第7条 使用者は、眺海の森林ウッドパーク施設の使用を取りやめしようとするときは、眺海の森林ウッドパーク施設使用取りやめ届(様式第5号)により、あらかじめ町長に届け出なければならない。
2 あおもりウェルカムカード持参者(外国人観光客)は、宿泊する場合のみ2割引とする。
3 連泊する場合は、2泊目から1,000円割引とする。
(使用期間)
第9条 体験交流センター及びケビンハウスの使用期間は、毎年4月1日から11月31日までとする。ただし、町長が特に必要と認めた場合は、この限りでない。
(委任)
第10条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行し、平成6年8月1日から適用する。
附則(平成7年4月17日規則第8号)
この規則は、公布の日から施行し、平成7年4月1日から適用する。
附則(平成9年12月12日規則第12号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成14年9月11日規則第9号)
この規則は、公布の日から施行し、平成14年12月1日から適用する。
附則(平成19年2月2日規則第3号)
この規則は、公布の日から施行し、平成19年4月1日から適用する。
様式第7号(第2条関係) 略
様式第8号(第3条関係) 略