○今別町営放牧場管理規則

昭和60年5月2日

規則第3号

(趣旨)

第1条 この規則は、今別町営放牧場設置及び管理条例(昭和59年今別町条例第10号)の規定により設置された町営放牧場(以下「放牧場」という。)の管理等について必要な事項を定めるものとする。

(放牧場施設)

第2条 町長は、放牧場の管理及び家畜の育成に必要な施設を設け、その保全に努めるものとする。

(放牧期間)

第3条 放牧期間は、毎年5月1日から10月31日までとする。ただし、牧草の生育状態等によりその期間を変更することができる。

(放牧方法)

第4条 放牧方法は、適宜に編成した群による輪換放牧とする。

(採草期間)

第5条 採草期間は、毎年5月から10月までとする。

(草種及び草生の改良方法)

第6条 町長は、草種及び草生の改良を図るため、追播及び追肥を行うものとし、必要に応じ更新を行うものとする。

(雑草及び雑木の除去並びに害虫の駆除)

第7条 町長は、牧草の生育を阻害する雑草及び雑木の除去並びに害虫の駆除をするものとする。

(使用許可申請書)

第8条 放牧場を使用する者は、町営放牧場使用許可申請書(様式第1号)を、町長に提出するものとする。

(使用許可)

第9条 町長は、前条による申請があった場合には、その申請内容を検討し、適当と認められるときは使用申請者に対して町営牧場使用許可証(様式第2号)を交付する。

2 使用料は、各月ごとに発行する納入通知書(様式第3号)により納入することを基本とし、納入期限は、翌年3月末日までとする。

3 使用料の延滞については、今別町税外諸収入延滞金督促手数料及び延滞金徴収条例(昭和30年今別町条例第44号)の規定を準用する。

(健康検査)

第10条 放牧牛は、町で定める健康検査に合格しなければ放牧することができない。

(生産物の払下げ申請書)

第11条 放牧場から生産された乾草払下げ希望者は、生産物(乾物)払下げ申請書(様式第4号)を町長に提出するものとする。

(損害賠償)

第12条 放牧場を使用している家畜に盗難、失そう、疾病、死亡その他の事故があった場合、町長は、その損害賠償の責任を負わないものとする。

(遵守事項)

第13条 使用者及び管理委託を受けた者は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 第8条に定める申請及び第9条に定める使用許可の内容に誤りを発見し、変更したときは、速やかに町長に届出ること。

(2) 町長又は関係職員が行う家畜管理及び放牧場等の保全に必要な指示に従うこと。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成20年4月8日規則第5号)

この規則は、公布の日から施行する。

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今別町営放牧場管理規則

昭和60年5月2日 規則第3号

(平成20年4月8日施行)