○今別町多目的集会施設管理運営規則

昭和58年3月1日

規則第5号

(趣旨)

第1条 この規則は、今別町多目的集会施設設置及び管理に関する条例(昭和57年今別町条例第32号。以下「条例」という。)の規定に基づき、管理及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。

(施設の管理)

第2条 町長は、条例第4条の規定により施設の管理を委託する場合は、委託契約を締結し必要な事項を定めるものとする。

2 前項により管理委託をした場合、受託者は、管理人を置かなければならない。

3 管理人は、施設の火災、盗難予防その他の施設について適正な管理に努めなければならない。

(使用時間)

第3条 多目的集会施設の使用時間は、次のとおりとする。ただし、町長が認めたときは、午後10時まで延長することができる。

(1) 土曜日 午前8時30分から正午まで

(2) 土曜日以外の日 午前8時30分から午後4時30分まで

2 前項の使用時間は、準備及び原状に復する時間を含むものとする。

(休所日)

第4条 多目的集会施設の休所日は、次のとおりとする。ただし、町長が特に必要と認めたときは、臨時にこれを変更することができる。

(1) 年始(1月1日から1月4日まで)

(2) 国民の祝祭日及び毎週日曜日

(3) 年末(12月28日から12月31日まで)

(使用の申込み等)

第5条 条例第5条により多目的集会施設使用の許可を受けようとする者は、使用3日前までに今別町多目的集会施設使用許可申請書(様式第1号)を町長に提出しなければならない。

2 多目的集会施設の使用に伴い、特別の設備を設け、又は特殊な物件を搬入し若しくは使用しようとするときは、前項の申請書にその旨を記載し、併せて承認を受けなければならない。

(使用許可)

第6条 町長は、多目的集会施設の使用許可申請書が適当と認めたときは、今別町多目的集会施設使用許可書(様式第2号)を交付する。

(使用料の減免)

第7条 条例第9条の規定による使用料の減免の割合は、次のとおりとする。

(1) 今別町及び漁業協同組合が主催する産業活動又は一般会議等のため使用する場合は免除する。

(2) 条例第10条の規定による利用者の範囲の産業団体及び社会教育団体並びに集落団体等が使用する場合は2分の1を減額する。ただし、今別町がその行事を共催し、若しくは後援する場合は、全額免除することができる。

2 前項の使用料の減免を受けようとするときは、使用許可申請書に今別町多目的集会施設使用料減免申請書(様式第3号)を添えて提出し、その許可を受けなければならない。

(権利譲渡等の禁止)

第8条 使用者は、使用の権利を他に譲渡し、又は転貸してはならない。

(使用者の順守事項)

第9条 使用者は、町長の指示に従い、次に掲げる事項を順守しなければならない。

(1) 収容定員を超えて入場させない。

(2) 施設、設備及び器具等を損傷したり汚損するおそれのある行為をし、又はさせないこと。

(3) 所定の場所以外において飲食、喫煙し、火気を使用し、又はさせないこと。

(4) あらかじめ町長の承認を受けたもののほか、多目的集会施設(敷地内も含む。)においては物品の販売若しくは金品の寄附募集等の行為又はポスター、ビラ等の掲示をし、又はさせてはならない。

(5) 多目的集会施設の整理、原状回復、その他使用については職員の指示に従うこと。

(原状回復の義務)

第10条 使用者は、多目的集会施設の使用を終わったとき、又は使用を取り消されたとき、若しくは使用を禁止されたときは、直ちに施設、設備又は器具類を原状に回復し、町長に引き渡さなければならない。

2 使用者が前項の義務を履行しない場合において、町長は、その原状回復に要する費用を使用者から徴収するものとする。

(職員の立入り及び点検)

第11条 使用者は、職員の管理上必要な立入りを拒むことができない。

2 使用者は、多目的集会施設の使用を終えたときは、職員の立会いの下に点検を受けなければならない。

(損害賠償の義務)

第12条 使用者は、その使用に当たって使用者の責任で施設設備又は器具等を焼失し、損傷し、若しくは汚損し、又は紛失したときは、その損害を賠償しなければならない。

2 前項の賠償については、町長がその都度定める。

(入場者の制限)

第13条 町長は、次の各号のいずれかに該当する者に対して多目的集会施設の入場を拒否し、若しくは退場させ、又はそれを使用者に命ずることができる。

(1) 感染症と認められるもの

(2) 他人に危害を及ぼし、又は他人の迷惑になる物品若しくは動物の類等を携行するもの

(3) 秩序又は風俗を乱し、若しくは乱すおそれがあると認められるもの

(委任)

第14条 この規則に定めるもののほか、多目的集会施設の管理運営に関して必要な事項は、町長が別に定める。

1 この規則は、昭和58年3月1日から施行する。

2 第2条の規定により管理委託した場合においてこの規則中「町長」とあるのは「管理受託者」と、「職員」とあるのは「受託団体の職員」と読み替えるものとする。

(昭和61年5月10日規則第18号)

この規則は、公布の日から施行する。

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今別町多目的集会施設管理運営規則

昭和58年3月1日 規則第5号

(昭和61年5月10日施行)