○今別町漁業協同組合合併推進事業費補助金交付要綱

平成11年5月25日

訓令第8号

(趣旨)

第1条 漁業協同組合合併促進法(昭和42年法律第78号)及び青森県漁業協同組合合併推進事業費補助金交付要綱の趣旨に基づき漁業協同組合(以下「漁協」という。)の合併促進を図るため、合併を計画する漁協を主たる構成員とする合併研究会、合併推進協議会その他の漁協の合併の推進を図るための協議組織(以下「協議会等」という。)の行う漁業協同組合合併推進事業に要する経費について、予算の範囲内において、当該協議会等に対し、漁業協同組合合併推進事業費補助金(以下「補助金」という。)を交付するものとし、その交付については、今別町補助金交付規則(昭和53年今別町規則第7号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、この要綱の定めるところによる。

2 この要綱において「漁業協同組合合併推進事業」とは、協議会等が漁協の合併を促進するために行う次の事業をいう。

(1) 合併に係る会議の開催

(2) 合併に係る関係機関との協議

(3) 組合員に対する合併についての啓発

(4) その他漁協の合併を促進するために必要な事業

(補助対象経費及び補助金の額)

第2条 補助金交付の対象となる経費及び補助金の額は、別表のとおりとする。

(申請書等)

第3条 規則第3条の申請書は、様式第1号によるものとする。

2 前項の申請書に添付しなければならない書類は、次のとおりとする。

(1) 協議会等の規約

(2) 事業計画書(様式第2号)

(3) その他町長が必要と認める書類

3 第1項の申請書及び前項の書類の提出部数は、一通とする。

(補助金の交付の条件)

第4条 次に掲げる事項は、補助金の交付の決定がなされた場合において、規則第5条の規定により付された条件となるものとする。

(1) 補助金の交付の対象となる事業(以下「補助事業」という。)の内容の変更をする場合において、漁業協同組合合併推進事業変更承認申請書(様式第3号)を町長に提出してその承認を受けるものとする。

(2) 補助事業を中止し、若しくは廃止する場合において、漁業協同組合合併推進事業中止(廃止)承認申請書(様式第4号)を町長に提出してその承認を受けるものとする。

(3) 補助事業が予定の期間内に完了しない場合又はこれらの遂行が困難となった場合において、速やかにその旨を町長に報告してその指示を受けるものとする。

(4) 補助事業の状況、補助事業の経費の収支その他補助事業に関する事項を明かにする書類、帳簿等を備え付け、これらを補助事業の完了後5年間保管しておくものとする。

(5) 町長は、補助事業者が法令、規則及びこの要綱の定め並びに補助金の交付の決定の内容及びこれに付した条件その他法令等に基づく町長の命令等に違反したときは、規則第12条及び第13条の規定により補助金等の交付の取消し及び補助金の返還を命ずるものとする。

(交付申請の取下げの期日)

第5条 規則第7条第1項の規定による補助金の交付の申請の取下げの期日は、補助金の交付の決定の通知を受けた日から起算して5日を経過した日とする。

(補助金の交付方法)

第6条 補助金は、概算払により交付する。

(実績報告)

第7条 規則第9条の規定による報告は、補助事業の完了の日(補助事業の廃止の承認を受けた場合は、その日)から起算して30日を経過した日までに漁業協同組合合併推進事業実績報告書(様式第5号)に次に掲げる書類を添えて行うものとする。

(1) 事業実績報告書(様式第2号)

(2) その他町長が必要と認める書類

この要綱は、公布の日から施行する。

別表(第2条関係)

補助金の交付の対象となる経費

補助金の額

協議会等が行う漁業協同組合合併推進事業に要する次に掲げる経費。

1 会場借上料

2 旅費

3 印刷製本費

4 役務費

5 消耗品費

次に掲げる額のうち最も低い額以内の額とする。

(1) 左の1から5までに掲げる経費に相当する額

(2) 合併しようとする組合の数に10万円を乗じて得た額

(3) 20万円

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今別町漁業協同組合合併推進事業費補助金交付要綱

平成11年5月25日 訓令第8号

(平成11年5月25日施行)