○今別町キャンプ場管理運営規則

昭和62年6月23日

規則第12号

(目的)

第1条 この規則は、今別町キャンプ場設置条例(昭和62年今別町条例第17号。以下「条例」という。)第8条の規定に基づき、キャンプ場の管理及び運営について必要な事項を定めることを目的とする。

(使用の制限)

第2条 町長は、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、キャンプ場からの立ち退きを命ずることができる。

(1) 公安、風俗その他公益を害するおそれがあるとき。

(2) 施設を損傷し、又は著しく汚損するおそれがあるとき。

(3) その他町長が不適当と認めるとき。

(原状回復の義務)

第3条 使用者は、キャンプ場の使用を終わったときは、直ちに使用した施設等を原状に復さなければならない。

(使用料の徴収方法)

第4条 使用料の徴収方法は、出張徴収とする。

2 前項の場合において、今別町財務規則(昭和58年今別町規則第1号)第52条第2項の規定により、納入義務者には、領収証書綴による領収証書を交付するものとする。

(使用料の免除)

第5条 条例第6条の規定による使用料の免除は、次のとおりとする。

(1) 町内の保育園、小学校又は中学校が保育又は教育上の目的で使用するとき。

(2) 町が主催するイベント又はレクリエーション活動等のために使用するとき。

(3) あおもりウェルカムカード持参者(外国人観光客)は、宿泊する場合のみ2割引とする。

(4) その他町長が特別の理由があると認めたとき。

2 使用料の免除を受けようとする者は、今別町キャンプ場使用料免除申請書(別記様式)を町長に提出し、承認を受けなければならない。

(使用料の還付)

第6条 既に納入した使用料は、還付しない。

(徴収の委託)

第7条 町長は、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第158条第1項の規定により使用料の徴収を委託する場合は、委託契約を締結し、必要な事項を定めるものとする。

(その他)

第8条 この規則に定めるもののほか、キャンプ場の管理及び運営に関して必要な事項は、町長が別に定める。

この規則は、昭和62年7月1日から施行する。

(平成9年12月12日規則第12号)

この規則は、公布の日から施行する。

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今別町キャンプ場管理運営規則

昭和62年6月23日 規則第12号

(平成9年12月12日施行)