○今別町営高野崎休憩所管理運営規則
平成元年2月10日
規則第1号
(趣旨)
第1条 この規則は、今別町営高野崎休憩所設置条例(昭和63年今別町条例第21号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(施設の管理)
第2条 町長は、条例第3条第2項の規定により施設の管理を委託する場合は、委託契約を締結し、必要な事項を定めるものとする。
2 前項の規定により町長が管理委託をした場合、受託者は、管理人を置かなければならない。
3 管理人は、施設の火災及び盗難予防その他施設の運営について適正な管理に努めなければならない。
(使用期間等)
第3条 休憩所の使用期間及び使用時間は、次のとおりとする。ただし、町長が必要と認めたときは、延長し、又は短縮することができる。
(1) 使用時間は、毎年4月1日から11月30日までとする。
(2) 使用時間は、午前9時から午後5時までとする。
2 前項の規定にかかわらず、管理委託をする場合の使用期間及び使用時間は、町長と受託者が協議して定める。
(休所日)
第4条 休憩所の休所日は、毎週月曜日(その日が休日に当たるときは、その日の翌日)とする。ただし、町長が必要と認めたときは、臨時にこれを変更することができる。
2 前項の規定にかかわらず、管理委託をする場合の休所日は、町長と受託者が協議して定める。
(その他)
第5条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。