○公衆用道路用地の寄附等による取得及び町道路線認定基準細則
昭和61年3月26日
(目的)
第1条 この細則は、公衆用道路用地の寄附等による取得及び町道路線認定基準要綱(昭和61年今別町訓令第4号。以下「要綱」という。)の取扱いについての細部を定めることを目的とする。
(1) 砂利道路については、砕石等による穴埋めを行い、不陸整理をすること。
(2) 舗装道路については、合材等による穴埋めをすること。
(3) 側溝については、破損箇所の補修及び泥上げをすること。
(4) 側溝及び路面が整備されていない道路用地については、コンクリートU型側溝及び砕石等により整備すること。
(5) 道路用地内の給水施設については、今別町水道技術管理者の適当と認めるものであること。
(1) 公共施設があるとき。
(2) 公的機関との協議によるとき。
(3) 要綱施行前の道路用地の両側(一方が河川、農地等により他の規制を受けている場合は片側)に家屋の建設が可能な場合は、その利用率が70パーセント以上で、用地及び排水に支障がなく、認定済の道路に接続する部分及び用地の曲がり角部分の隅切りが可能であり、かつ、道路用地の形状が縦断勾配は8.0パーセント未満で、幅員は概ね4.0メートル(側溝敷地を含む。)以上あるとき。
(1) 側溝は、240ミリメートル以上の落蓋式U型溝とし排水に支障のないようにすること。ただし、崖地及び河川等に隣接する場合は、450ミリメートル以上のL型溝等とすることが出来る。
(2) 路盤は、下層に直径40ミリメートル以下の切込砕石を敷厚20センチメートル以上とし、上層は直径20ミリメートル以下の切込砕石を敷厚10センチメートル以上とし、輾圧を充分行うものとする。また、舗装はアスファルト合材密粒度アスコンを5センチメートル以上とすること。なお、軟弱路床については、砂の15センチメートル以上の敷厚とすること。
(標準道路横断図参照)
(3) 横断に係る排水溝については、横断暗きょブロック等とし、必要に応じ集水ますを設置すること。
附則
附則(平成8年3月28日訓令第1号)
この細則は、平成8年4月1日から施行する。