○公衆用道路用地の寄附等による取得及び町道路線認定基準細則

昭和61年3月26日

(補修及び整備)

第2条 要綱施行前の道路で寄附又は譲与を受ける道路用地については、当該道路の構造及び工作に著しい破損がある場合は、日常生活の通行に支障がない程度において、次の各号により補修復旧後に寄附又は譲与を受けるものとする。

(1) 砂利道路については、砕石等による穴埋めを行い、不陸整理をすること。

(2) 舗装道路については、合材等による穴埋めをすること。

(3) 側溝については、破損箇所の補修及び泥上げをすること。

(4) 側溝及び路面が整備されていない道路用地については、コンクリートU型側溝及び砕石等により整備すること。

(5) 道路用地内の給水施設については、今別町水道技術管理者の適当と認めるものであること。

(要綱第4条ただし書の適用)

第3条 道路用地で、要綱に適合しないもの及び特に必要と認める事項については、次の各号に該当する場合に限るものとする。

(1) 公共施設があるとき。

(2) 公的機関との協議によるとき。

(3) 要綱施行前の道路用地の両側(一方が河川、農地等により他の規制を受けている場合は片側)に家屋の建設が可能な場合は、その利用率が70パーセント以上で、用地及び排水に支障がなく、認定済の道路に接続する部分及び用地の曲がり角部分の隅切りが可能であり、かつ、道路用地の形状が縦断勾配は8.0パーセント未満で、幅員は概ね4.0メートル(側溝敷地を含む。)以上あるとき。

(構造工作物等の指導)

第4条 要綱施行後の道路構造及び工作物については、次の各号に掲げる施工を指導するものとする。

(1) 側溝は、240ミリメートル以上の落蓋式U型溝とし排水に支障のないようにすること。ただし、崖地及び河川等に隣接する場合は、450ミリメートル以上のL型溝等とすることが出来る。

(2) 路盤は、下層に直径40ミリメートル以下の切込砕石を敷厚20センチメートル以上とし、上層は直径20ミリメートル以下の切込砕石を敷厚10センチメートル以上とし、輾圧を充分行うものとする。また、舗装はアスファルト合材密粒度アスコンを5センチメートル以上とすること。なお、軟弱路床については、砂の15センチメートル以上の敷厚とすること。

(標準道路横断図参照)

(3) 横断に係る排水溝については、横断暗きょブロック等とし、必要に応じ集水ますを設置すること。

この細則は、要綱の施行の日から実施する。

(平成8年3月28日訓令第1号)

この細則は、平成8年4月1日から施行する。

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公衆用道路用地の寄附等による取得及び町道路線認定基準細則

昭和61年3月26日 種別なし

(平成8年3月28日施行)

体系情報
第10編 設/第1章
沿革情報
昭和61年3月26日 種別なし
平成8年3月28日 訓令第1号