○今別町教育ネットワーク管理要綱
平成16年3月25日
教委訓令第1号
(趣旨)
第1条 この要綱は、今別町立学校の情報学習の推進を図るため、教育ネットワークの管理及び運用について必要な事項を定めるものとする。
(活用目的)
第2条 今別町立学校における教育ネットワークの活用目的は、次の事項とする。
(1) 学校における情報教育
(2) 学校における教育の情報収集及び研究
(情報管理)
第3条 今別町立学校における情報管理は、学校長がネットワーク管理者としてこれを行う。
2 管理者は、情報の受信、発信に関する指導及び情報管理のための機器の保守管理を行う。
3 教育委員会は、学校がインターネットを活用して発信した情報の内容について、必要があると認めるときは、指導を行うことができる。
(利用者の責務)
第4条 利用者がネットワークを利用するに際しては、次の事項を遵守しなければならない。
(1) 利用者は、著作権法(昭和45年法律第48号)を遵守する。
(2) 利用者は、今別町個人情報保護条例(平成15年今別町条例第16号)及び今別町個人情報保護条例施行規則(平成15年今別町規則第11号)を遵守する。
(3) 利用者は、学校教育に必要な情報以外でネットワークを使用しない。
(4) 利用者は、ネットワークを利用して得た情報を学校教育以外の目的に使用しない。
(利用形態)
第5条 教育ネットワークは、次に掲げるシステムとする。
(1) 情報教育用パソコンネットワーク(情報授業用パソコン)
(2) 学習支援用パソコンネットターミナル(職員室ADSL)
2 前項第2号のシステムに私用のパソコンを接続して利用する場合、(別添)の利用規定に同意の上、ネットワーク管理者に同意書を提出する。同意書に記載された事項に反した場合は、接続を取り消される。
附則
この要綱は、公布の日から施行する。