○今別町公の施設に係る指定管理者の指定手続条例

平成17年11月25日

条例第16号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第244条の2第3項の規定に基づき、今別町が設置する公の施設(以下「施設」という。)の管理を行わせる指定管理者の指定の手続等に関し必要な事項を定めるものとする。

(公募)

第2条 町長又は教育委員会(以下「町長等」という。)は、指定管理者に施設の管理を行わせようとするときは、次に掲げる事項を明示し、指定管理者の指定を受けようとする法人その他の団体(以下「団体」という。)を公募するものとする。

(1) 施設の概要

(2) 申請を受け付ける期間(以下「申請期間」という。)

(3) 管理の基準

(4) 申請の資格(以下「申請資格」という。)

(5) 選定の基準

(6) 利用料金に関する事項(法第244条の2第8項の規定により利用料金を収受させる場合に限る。)

(7) 指定管理者に管理を行わせる期間(以下「指定期間」という。)

(8) その他町長等が定める事項

(申請)

第3条 前条の規定により指定管理者の指定を受けようとする団体は、次に掲げる書類を添えて、申請期間内に町長等に申請しなければならない。

(1) 管理に係る施設の業務計画書

(2) 管理に係る収支計画書

(3) 当該団体の経営状況を説明する書類

(4) その他町長等が定める書類

(選定)

第4条 町長等は、前条の規定に基づく申請があったときは、当該団体(申請資格を有する者に限る。以下「申請者」という。)について、次に掲げる選定の基準に照らして総合的に審査し、最も適当と認める団体を指定管理者の候補者として選定するものとする。

(1) 利用者の平等な利用の確保及びサービスの向上が図られるものであること。

(2) 業務計画書の内容が、施設の効用を最大限に発揮させるものであること。

(3) 施設の適切な維持及び管理並びに管理に係る経費の縮減が図られるものであること。

(4) 業務計画書に沿った施設の管理を安定して行う人員、資産その他の経営の規模及び能力を有しているもの、又は確保できる見込みがあること。

(5) その他町長等が施設に応じて定める基準

(公募によらない指定管理者の候補者の選定等)

第5条 町長等は、施設の性格、規模、機能等を考慮し、設置目的を効果的かつ効率的に達成するため、地域等の活力を積極的に活用した管理を行うことにより事業効果が期待できると思慮するときは、第2条の規定による公募によらず、指定管理者の指定を受けようとする法人その他の団体(次項において「団体等」という。)を指定管理者の候補者として選定することができる。

2 町長等は、前項の規定により選定するときは、あらかじめ第3条各号の事項について当該団体等と協議を行うものとし、前条各号に照らし総合的に判断を行うものとする。

(選定結果の通知)

第6条 町長等は、第4条又は前条の規定による選定を行ったときは、速やかにその結果をすべての申請者に通知するものとする。

(指定管理者の指定)

第7条 町長等は、第4条又は第5条の規定により指定管理者の候補者として選定された団体を法第244条の2第6項の規定による議会の議決を経て指定管理者に指定するものとする。

(結果の通知等)

第8条 町長等は、前条の規定により指定管理者の指定を行ったときは、速やかに、申請者にその結果を通知するものとする。

2 町長等は、前項の規定による通知を行ったときは、次に掲げる事項を公表するものとする。公表した事項に変更があったときも、同様とする。

(1) 指定管理者の名称、代表者の氏名及び主たる事務所の所在地

(2) 指定管理者に管理を行わせる施設の名称及び所在地

(3) 指定期間

(協定の締結)

第9条 指定管理者の指定を受けた団体は、町長等と次に掲げる事項について施設の管理に関する協定を締結しなければならない。

(1) 指定期間に関する事項

(2) 業務計画に関する事項

(3) 利用料金に関する事項

(4) 管理に係る業務報告に関する事項

(5) 町が支払うべき管理費用に関する事項

(6) 指定の取消し及び管理に係る業務の停止に関する事項

(7) 管理に係る業務を行うに当たって保有する個人情報(今別町個人情報保護条例(平成15年今別町条例第16号)第2条第2号に規定する個人情報をいう。)の保護に関する事項

(8) その他町長等が定める事項

(業務報告の聴取等)

第10条 町長等は、施設の管理の適正を期するため、指定管理者に対し、その管理に係る業務及び経理の状況に関し、定期に又は必要に応じて臨時に報告を求め、実地に調査し、又は必要な指示をすることができる。

(指定の取消し等)

第11条 町長等は、指定管理者が前条の指示に従わないとき、その他指定管理者の責めに帰すべき事由により当該指定管理者による管理を継続することができないと認めるときは、その指定を取り消し、又は期間を定めて管理に係る業務の全部又は一部の停止を命ずることができる。

2 前項の規定により指定を取り消し、又は期間を定めて管理に係る業務の全部又は一部の停止を命じた場合は、指定管理者に損害が生じても、町長等は、その賠償の責めを負わない。

3 第8条第2項の規定は、指定管理者の指定の取消し又は管理に係る業務の停止について準用する。

(事業報告書の提出)

第12条 指定管理者は、毎年度終了後30日以内に、その管理する施設に関する次に掲げる事項を記載した事業報告書を町長等に提出しなければならない。ただし、年度の途中において前条の規定により指定を取り消されたときは、その取り消された日から起算して30日以内に、同日までの事業報告書を提出しなければならない。

(1) 管理に係る業務の実施状況に関する事項

(2) 利用状況に関する事項

(3) 使用料又は利用料金の収入の実績に関する事項

(4) 管理に係る経費の収支状況に関する事項

(5) その他町長等が定める事項

(個人情報の取扱い)

第13条 指定管理者(その職員及び職員であった者を含む。)は、施設の管理に係る業務に関して知り得た個人情報(以下この条において「保有個人情報」という。)を取り扱う場合については、今別町個人情報保護条例第22条第3項の規定を遵守し、漏えい、滅失又はき損の防止など保有個人情報の適切な管理のため、第9条に規定する協定に基づき必要な措置を講じなければならない。

(原状回復義務)

第14条 指定管理者は、その指定期間が満了したとき、又は第11条第1項の規定により指定を取り消され、若しくは期間を定めて管理に係る業務の全部若しくは一部の停止を命ぜられたときは、速やかに、その管理しなくなった施設又は施設の設備等を原状に復さなければならない。ただし、町長等の承認を得たときは、この限りでない。

(損害賠償義務)

第15条 指定管理者は、故意又は過失によりその管理する施設又は施設の設備等を損傷し、又は滅失したときは、それによって生じた損害を町に賠償しなければならない。

(委任)

第16条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成17年12月1日から施行する。

(今別町情報公開条例の一部改正)

2 今別町情報公開条例(平成13年今別町条例第5号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(今別町個人情報保護条例の一部改正)

3 今別町個人情報保護条例の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

今別町公の施設に係る指定管理者の指定手続条例

平成17年11月25日 条例第16号

(平成17年12月1日施行)