○今別町奥平部地区集会所条例施行規則
平成17年12月19日
規則第14号
(趣旨)
第1条 この規則は、今別町奥平部地区集会所条例(平成17年今別町条例第17号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。
(使用料の減額又は免除)
第6条 条例第9条第2項の町長が別に定める場合は、次のとおりとする。
(1) 町が町の事業として使用するとき 免除
(2) 町内の官公署が町民を対象とした事業に使用するとき 免除
(3) 自治会等の地域の地縁団体が、総会又は役員会議で使用するとき 減額又は免除
(4) その他町長が特に必要があると認めるとき 減額又は免除
(使用料の還付)
第7条 条例第10条ただし書の町長が別に定める場合は、次のとおりとする。
(1) 施設の使用の許可を受けた者(以下「使用者」という。)の責任によらない事由によって使用できないとき 全額
(2) 使用者が使用日の5日前までに第2条第1項の使用変更許可申請書により使用の取消しを申請したとき 全額
(使用期間)
第8条 施設等を引き続いて使用できる期間は、3日とする。ただし、町長が特別の事由があると認めるときは、この限りでない。
(遵守事項の指示)
第9条 町長は、施設等の使用の遵守事項を定め、また、管理上必要があると認めるときは、使用者に対し、適宜指示することができる。
(き損等の届出)
第10条 施設等をき損し、又は滅失した者は、速やかに町長に届け出てその指示に従わなければならない。
(その他)
第12条 この規則の施行に関し心要な事項は、町長が別に定める。
附則
この規則は、平成17年12月19日から施行する。