○今別町奥平部地区集会所条例施行規則

平成17年12月19日

規則第14号

(趣旨)

第1条 この規則は、今別町奥平部地区集会所条例(平成17年今別町条例第17号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。

(使用の許可申請等)

第2条 条例第5条第1項の使用の許可又は許可に係る事項の変更の許可を受けようとする者は、今別町奥平部地区集会所使用許可申請書(様式第1号)又は今別町奥平部地区集会所使用変更許可申請書(様式第2号)を町長に提出しなければならない。

2 前項の許可申請書は、当該許可に係る条例第3条の施設等(以下「施設等」という。)の使用を開始しようとする日(以下「使用開始日」という。)の属する月の3月前から使用開始日の3日前までの期間に提出しなければならない。ただし、特別の理由があると町長が認めたものについては、この限りでない。

3 条例第6条第1項の規定により使用に当たって特別の設備を設け、又は特殊な物件を搬入しようとする者は、第1項の申請書に必要な事項を記入しなければならない。

(使用許可)

第3条 条例第5条第1項の使用又は変更の許可は、今別町奥平部地区集会所使用許可書(様式第3号)又は今別町奥平部地区集会所使用変更許可書(様式第4号)を交付して行うものとする。

(使用許可の取消し等)

第4条 条例第8条第1項の規定による許可条件の変更、使用の停止又は許可の取消しは、今別町奥平部地区集会所(許可条件の変更・使用の停止・許可の取消し)通知書(様式第5号)を交付して行うものとする。

(使用料)

第5条 第9条第1項に規定する使用料は、第3条の使用の許可を受けたときに納付しなければならない。ただし、町長は、特別の事由があると認めたときは、使用料について使用後の納付を認めることができる。

(使用料の減額又は免除)

第6条 条例第9条第2項の町長が別に定める場合は、次のとおりとする。

(1) 町が町の事業として使用するとき 免除

(2) 町内の官公署が町民を対象とした事業に使用するとき 免除

(3) 自治会等の地域の地縁団体が、総会又は役員会議で使用するとき 減額又は免除

(4) その他町長が特に必要があると認めるとき 減額又は免除

2 前項の規定により使用料の減額又は免除を受けようとする者は、今別町奥平部地区集会所使用料減額(免除)申請書(様式第6号)を町長に提出しなければならない。ただし、町長が特に認めるときは、この限りでない。

3 第1項の規定による使用料の減額又は免除は、今別町奥平部地区集会所使用料減額(免除)決定通知書(様式第7号)を交付して行う。ただし、町長が特に認めるときは、この限りでない。

(使用料の還付)

第7条 条例第10条ただし書の町長が別に定める場合は、次のとおりとする。

(1) 施設の使用の許可を受けた者(以下「使用者」という。)の責任によらない事由によって使用できないとき 全額

(2) 使用者が使用日の5日前までに第2条第1項の使用変更許可申請書により使用の取消しを申請したとき 全額

(使用期間)

第8条 施設等を引き続いて使用できる期間は、3日とする。ただし、町長が特別の事由があると認めるときは、この限りでない。

(遵守事項の指示)

第9条 町長は、施設等の使用の遵守事項を定め、また、管理上必要があると認めるときは、使用者に対し、適宜指示することができる。

(き損等の届出)

第10条 施設等をき損し、又は滅失した者は、速やかに町長に届け出てその指示に従わなければならない。

(指定管理者が管理を行う場合の取扱い)

第11条 条例第14条第1項の規定により指定管理者に今別町奥平部地区集会所の管理を行わせる場合にあっては、第2条から第10条までの規定中「町長」とあるのは「指定管理者」と、「使用料」とあるのは「利用料金」と、「様式」とあるのは「指定管理者が定めるもの」とする。

(その他)

第12条 この規則の施行に関し心要な事項は、町長が別に定める。

この規則は、平成17年12月19日から施行する。

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今別町奥平部地区集会所条例施行規則

平成17年12月19日 規則第14号

(平成17年12月19日施行)