○今別地区簡易水道事業給水条例施行規程
平成18年3月29日
訓令第7号
目次
第1章 総則(第1条)
第2章 給水装置(第2条―第5条)
第3章 給水(第6条―第12条)
第4章 料金(第13条―第24条)
第5章 管理(第25条・第26条)
附則
第1章 総則
(趣旨)
第1条 この規程は、今別地区簡易水道事業給水条例(平成18年今別町条例第9号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
第2章 給水装置
2 条例第7条第1項ただし書の規定による給水装置工事の施行を承認するときは、給水装置工事施行承認書(様式第3号)による。
(設計審査)
第4条 今別町長(以下「町長」という。)は、設計審査をした結果、不適当と認めるときは、再設計を命ずることができる。
3 材料検査は、町長が指定する場所で行う。
第3章 給水
(構造及び材質の基準)
第9条 構造及び材質の基準については、条例に定めるもののほか、町長が別に定める。
(給水装置検査員証)
第11条 水道法(昭和32年法律第177号)第17条第2項に規定する証明書は、今別町給水装置検査員証(様式第11号)とする。
(量水器の測定)
第12条 条例第22条第1項の規定による定例日は、別に定める。
2 町長は、量水器により給水量を測定したときは、その都度使用水量を水道使用者に通知する。
3 量水器の指示量に1立方メートル未満の端数があるときは、測定の翌月に繰り越して計算する。
第4章 料金
(料金等の納期限)
第13条 条例の規定により徴収する料金の納入期限は、料金にあっては納入通知書を発したその月の末日その他の納入金は、別に定めのない限り納入通知書を発した日から14日以内とする。
(過誤算定による精算)
第14条 水道料金(以下「料金」という。)を徴収後その料金の算定に過誤があったときは、翌月以降の料金において精算することができる。
(使用水量及び用途の認定基準等)
第15条 条例第24条の規定による使用水量及び用途の認定は、次に定めるところによる。
(1) メーターに異常があったときは、メーター取替後の使用水量を基礎として日割り計算により、異常があった期間の使用水量を認定する。
(2) 漏水その他の理由により使用水量が不明のときは、認定する月の前3回の使用水量又は前年同期における使用水量その他の事実を考慮して認定し、これにより難いときは見積量による。
(1) 災害その他の理由により料金の納付が困難である者の料金
(2) 不可抗力による濾水に起因する料金
(3) 一人暮らしの高齢者の料金
(4) その他町長が公益上その他特別の理由があると認めたもの
3 町長は、前項の申請書の提出があった場合は、速やかに調査の上、減免の処分を決定し、その結果を当該申請者に対し通知するものとする。
(水量の認定)
第18条 条例第24条に規定する使用水量の認定は、前月の平均水量及び前年度同期の使用状況等を考慮して行うものとする。
(過誤納による料金の精算)
第19条 料金に過誤納金が生じた場合には、翌月分以降の料金において精算することができる。
(給水装置の使用開始又は休止若しくは廃止するときの届出)
第20条 条例第11条及び条例第16条第1項第1号の規定により給水装置の使用を開始又は休止若しくは廃止するときの届けは、水道使用異動届(様式第15号)による。
(給水装置の用途を変更するときの届出)
第21条 条例第16条第1項第2号の規定により給水装置の用途を変更するときの届出は、給水装置用途変更届(様式第16号)による。
(給水装置の使用に関する権利義務を承継し引続き使用するときの届出)
第22条 条例第16条第2項第1号の規定により給水装置の使用に関する権利義務を承継し、引き続いて使用するときの届出は、給水装置所有者変更届(様式第17号)による。
(使用者、代理人、管理人の変更又は住所の変更届)
第23条 条例第16条第2項第1号から第3号までの規定により使用者、代理人又は管理人に変更があったとき、又は使用代理人又は管理人の住所に変更があったときの届出は、使用者(代理人、管理人)変更届(様式第18号)による。
(給水装置の所有権の変更)
第24条 条例第16条第2項第1号の規定により給水装置の所有権の変更があったときの届出は、給水装置使用者名義変更届(様式第19号)による。
第5章 管理
(消火栓使用の届出)
第25条 条例第16条第2項第4号の規定により消火栓を消防に使用したときの届出は、消火栓使用届(様式第20号)による。
(簡易専用水道以外の貯水槽水道の管理等)
第26条 条例第38条第2項の規定による簡易専用水道以外の貯水槽水道(以下「貯水槽」という。)の設置者のうち、有効容量が5立方メートルを超え10立方メートル以下の貯水槽の設置者は、青森県知事の定めるところにより、その水道を管理し、及びその管理の状況に関する検査を受けなければならない。
2 貯水槽の設置者のうち、有効容量が5立方メートル以下の貯水槽の設置者は、次に定める管理基準に従って管理するよう努めなければならない。
(1) 水槽の掃除を1年以内ごとに1回、定期に行うこと。
(2) 水槽の点検等有害物、汚水等によって水が汚染されるのを防止するために必要な措置を講ずること。
(3) 給水栓における水の色、濁り、臭い、味その他の状態により供給する水に異常を認めたときは、水質基準に関する省令(平成15年厚生労働省令第101号)の表の上欄に掲げる事項のうち必要なものについて検査を行うこと。
(4) 供給する水が人の健康を害するおそれがあることを知ったときは、直ちに給水を停止し、かつ、その水を使用することが危険である旨を関係者に周知させる措置を講ずること。
3 前項の貯水槽の設置者は、前号の管理に対し、1年以内ごとに1回、定期に、給水栓における水の色、濁り、臭い、味に関する検査及び残留塩素の有無に関する水質の検査を受けるよう努めなければならない。
附則
この規程は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成19年6月29日訓令第46号)
この訓令は、平成19年7月1日から施行する。