○今別町議会議員の議員報酬及び費用弁償の特例に関する規則

平成19年7月1日

規則第44号

(減額割合)

第2条 条例附則第5項及び第6項の規定による議員報酬及び期末手当の減額割合は、別表に定めるとおりとする。

(補則)

第3条 この規則に定めるもののほか、必要があると認められるときは、条例の実施に関し必要な調整を行うことができる。

この規則は、平成19年7月1日から施行する。

(平成19年11月30日規則第58号)

この規則は、平成19年12月1日から施行する。

(平成20年5月31日規則第6号)

この規則は、平成20年6月1日から施行する。

(平成21年6月1日規則第6号)

この規則は、平成21年6月1日から施行する。

(平成21年11月27日規則第16号)

この規則は、平成21年12月1日から施行する。

(平成22年11月25日規則第6号)

この規則は、平成22年12月1日から施行する。

(平成23年5月30日規則第10号)

この規則は、平成23年6月1日から施行する。

(平成24年3月12日規則第4号)

この規則は、平成24年3月31日から施行する。

別表(第2条関係)

職名

報酬

期末手当

議長

100分の5

100分の0

副議長

100分の5

100分の0

議員

100分の5

100分の0

今別町議会議員の議員報酬及び費用弁償の特例に関する規則

平成19年7月1日 規則第44号

(平成24年3月31日施行)

体系情報
第5編 与/第1章 報酬・費用弁償
沿革情報
平成19年7月1日 規則第44号
平成19年11月30日 規則第58号
平成20年5月31日 規則第6号
平成21年6月1日 規則第6号
平成21年11月27日 規則第16号
平成22年11月25日 規則第6号
平成23年5月30日 規則第10号
平成24年3月12日 規則第4号