○今別町特別職の職員の給与の特例に関する条例

平成19年6月29日

条例第26号

(趣旨)

第1条 この条例は、令和4年9月1日から令和8年7月23日までの間(以下「特例期間」という。)において、今別町特別職の職員の給与条例(昭和30年今別町条例第32号。以下「給与条例」という。)第2条の2に規定する給料表の適用を受ける特別職の職員(以下「職員」という。)の給与及び期末手当について給与条例の特例を定めるものとする。

(給料月額の特例)

第2条 特例期間における職員の給料月額は、給与条例第2条の2の規定にかかわらず、給与条例を適用した場合にその者が支給を受けることができる給料月額から、当該給料月額に町長が別に定める割合(以下「減額割合」という。)を乗じて得た額(その額に1円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てた額)を減じた額とする。ただし、青森県市町村退職手当組合規約(昭和46年規約第1号)第13条の規定に基づく退職手当の算出については、給与条例に基づいて行うものとする。

2 前項の規定による減額の割合は、100分の70以内とする。

(期末手当額の特例)

第3条 特例期間における職員の期末手当の額は、給与条例第5条及び第6条の規定にかかわらず、給与条例を適用した場合にその者が支給を受けることができる期末手当から、町長が別に定める期末手当の減額割合を乗じて得た額(その額に1円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てた額)を減じた額とする。

2 前項の規定による減額の割合は、100分の70以内とする。

(委任)

第4条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この条例は、平成19年7月1日から施行する。

(平成24年3月12日条例第4号)

この条例は、平成24年4月1日から施行する。

(平成28年3月10日条例第5号)

この条例は、平成28年4月1日から施行する。

(平成30年3月19日条例第2号)

この条例は、平成30年4月1日から施行する。

(令和3年10月20日条例第17号)

この条例は、公布の日から施行し、令和3年10月13日から適用する。

(令和4年9月13日条例第13号)

この条例は、公布の日から施行し、令和4年9月1日から適用する。

今別町特別職の職員の給与の特例に関する条例

平成19年6月29日 条例第26号

(令和4年9月13日施行)

体系情報
第5編 与/第2章
沿革情報
平成19年6月29日 条例第26号
平成24年3月12日 条例第4号
平成28年3月10日 条例第5号
平成30年3月19日 条例第2号
令和3年10月20日 条例第17号
令和4年9月13日 条例第13号