○今別町特別職の職員の給与の特例に関する条例
平成19年6月29日
条例第26号
(趣旨)
第1条 この条例は、令和4年9月1日から令和8年7月23日までの間(以下「特例期間」という。)において、今別町特別職の職員の給与条例(昭和30年今別町条例第32号。以下「給与条例」という。)第2条の2に規定する給料表の適用を受ける特別職の職員(以下「職員」という。)の給与及び期末手当について給与条例の特例を定めるものとする。
2 前項の規定による減額の割合は、100分の70以内とする。
2 前項の規定による減額の割合は、100分の70以内とする。
(委任)
第4条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この条例は、平成19年7月1日から施行する。
附則(平成24年3月12日条例第4号)
この条例は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成28年3月10日条例第5号)
この条例は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成30年3月19日条例第2号)
この条例は、平成30年4月1日から施行する。
附則(令和3年10月20日条例第17号)
この条例は、公布の日から施行し、令和3年10月13日から適用する。
附則(令和4年9月13日条例第13号)
この条例は、公布の日から施行し、令和4年9月1日から適用する。