○今別町道路占用料等徴収条例

平成24年3月12日

条例第2号

(趣旨)

第1条 この条例は、道路法(昭和27年法律第180号。以下「法」という。)第39条第2項及び第73条第2項の規定に基づき、道路の占用料(以下「占用料」という。)の額及び徴収方法並びに占用料に係る督促手数料及び延滞金の徴収について、定めるものとする。

(占用料の額)

第2条 占用料の額は、各単位当たり別表のとおりとし、次の各号に定めるところにより算出する。

(1) 占用料が年額で定められているものについて、占用期間(次条ただし書の規定により占用料を分割納入する場合は、当該各年度の占用期間とする。以下この項において同じ。)が1年に満たないときはその全期間を、又は占用期間に1年未満の端数があるときはその端数部分を月割として計算する。この場合において、1月未満の日数は、1月とする。

(2) 占用料が月額で定められているものについて、占用期間に1月未満の端数があるときはその端数部分を1月とし、占用期間が1月に満たない占用については日割として計算する。

(3) 表示面積に、占用面積又は占用物件の面積が1平方メートルに満たないときは、1平方メートルとし、占用面積に1平方メートル未満の端数があるときはその端数部分を1平方メートルとする。

(4) 占用物件の延長が1メートルに満たないときは1メートルとし、占用物件の延長に1メートル未満の端数があるときはその端数部分を1メートルとする。

2 前項の規定にかかわらず、占用期間が1月に満たない場合の占用料の額は、同項の規定により算出した額に100分の108を乗じて得た額とする。

3 前2項の規定により算出した額が100円に満たない場合の占用料の額は、これらの規定にかかわらず、100円とする。

(占用料の徴収方法)

第3条 占用料は、前納しなければならない。ただし、占用期間が翌年度以降にわたる占用に係る占用料については、町長が必要があると認めたときは、翌年度以降各年度分を各年度の初めに納入することができる。

(占用料の減免)

第4条 町長は、特に必要があると認めるときは、次に掲げる占用物件に係る占用料を減免することができる。

(1) 法第35条に規定する事業(道路法施行令(昭和27年制令第479号。以下「令」という。)第18条に規定する事業を除く。)及び地方財政法(昭和23年法律第109号)第6条に規定する公営企業に係るもの

(2) 独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構が建設し、又は災害復旧工事を行う鉄道施設及び鉄道事業法(昭和61年法律第92号)による鉄道事業者又は索道事業者がその鉄道事業又は索道事業で一般の需要に応ずるものの用に供する施設

(3) 公職選挙法(昭和25年法律第100号)による選挙運動のために使用する立札、看板その他の物件

(4) 街灯、公共の用に供する通路及び駐車場法(昭和32年法律第106号)第17条第1項に規定する都市計画において定められた路外駐車場

(5) 前各号に掲げるもののほか、占用料を徴収することが著しく不適当であると認められる占用物件で規則で定めるもの

(占用料の還付)

第5条 既に納入した占用料は、還付しない。ただし、法第71条第2項の規定により占用の許可を取り消したとき、又は天災、地変その他占用者の責めに帰することのできない理由により占用できなくなったときは、その全部又は一部を還付する。

2 前項の規定により還付する占用料の算定については、第2条の規定を準用する。

(督促手数料及び延滞金)

第6条 法第73条第1項の規定による督促をしたときは、同条第2項の規定により督促手数料及び延滞金を徴収する。

2 前項の督促手数料及び延滞金の徴収については、今別町税外諸収入滞納金督促手数料及び延滞金徴収条例(昭和30年今別町条例第44号)第2条から第5条までの規定を準用する。

(過料)

第7条 町長は、詐欺その他不正の行為によりこの条例に定める占用料の徴収を免れた者に対し、徴収を免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは、5万円とする。)以下の過料を科することができる。

この条例は、平成24年4月1日から施行する。

(平成27年3月13日条例第15号)

この条例は、平成27年4月1日から施行する。

(平成31年4月1日条例第2号)

この条例は、平成31年4月1日から施行する。

別表(第2条関係)

占用物件

単位

占用料

法第32条第1項第1号に掲げる工作物

第1種電柱

1本につき1年

300円

第2種電柱

470円

第3種電柱

630円

第1種電話柱

270円

第2種電話柱

440円

第3種電話柱

600円

その他の柱類

27円

共架電線その他上空に設ける線類

長さ1メートルにつき1年

3円

地下に設ける電線その他の線類

2円

路上に設ける変圧器

1個につき1年

270円

地下に設ける変圧器

占用面積1平方メートルにつき1年

160円

変圧塔その他これに類するもの及び公衆電話所

1個につき1年

540円

郵便差出箱及び信書便差出箱

230円

広告塔

表示面積1平方メートルにつき1年

670円

その他のもの

占用面積1平方メートルにつき1年

540円

法第32条第1項第2号に掲げる物件

外径が0.07メートル未満のもの

長さ1メートルにつき1年

11円

外径が0.07メートル以上0.1メートル未満のもの

16円

外径が0.1メートル以上0.15メートル未満のもの

24円

外径が0.15メートル以上0.2メートル未満のもの

33円

外径が0.2メートル以上0.3メートル未満のもの

49円

外径が0.3メートル以上0.4メートル未満のもの

65円

外径が0.4メートル以上0.7メートル未満のもの

110円

外径が0.7メートル以上1メートル未満のもの

160円

外径が1メートル以上のもの

330円

法第32条第1項第3号及び第4号に掲げる施設

占用面積1平方メートルにつき1年

540円

法第32条第1項第5号に掲げる施設

地下街及び地下室

階数が1のもの

Aに0.005を乗じて得た額

階数が2のもの

Aに0.008を乗じて得た額

階数が3以上のもの

Aに0.01を乗じて得た額

上空に設ける通路

340円

地下に設ける通路

200円

その他のもの

540円

法第32条第1項第6号に掲げる施設

祭礼、縁日その他の催しに際し、一時的に設けるもの

占用面積1平方メートルにつき1日

7円

その他のもの

占用面積1平方メートルにつき1月

67円

令第7条第1号に掲げる物件

看板(アーチであるものを除く。)

一時的に設けるもの

表示面積1平方メートルにつき1月

67円

その他のもの

表示面積1平方メートルにつき1年

670円

標識

1本につき1年

440円

旗ざお

祭礼、縁日その他の催しに際し、一時的に設けるもの

1本につき1日

7円

その他のもの

1本につき1月

67円

(令第7条第4号に掲げる工事用施設であるものを除く。)

祭礼、縁日その他の催しに際し、一時的に設けるもの

その面積1平方メートルにつき1日

7円

その他のもの

その面積1平方メートルにつき1月

67円

アーチ

車道を横断するもの

1基つき1月

670円

その他のもの

340円

令第7条第2号に掲げる工作物

占用面積1平方メートルにつき1年

540円

令第7条第3号に掲げる工作物

Aに0.034を乗じて得た額

令第7条第4号に掲げる工事用施設及び同条第5号に掲げる工事用材料

占用面積1平方メートルにつき1月

67円

令第7条第6号に掲げる仮設建築物及び同条第7号に掲げる施設

54円

令第7条第8号に掲げる施設

トンネルの上又は高架の道路の路面下に設けるもの

占用面積1平方メートルにつき1年

Aに0.024を乗じて得た額

上空に設けるもの

Aに0.024を乗じて得た額

その他のもの

Aに0.034を乗じて得た額

令第7条第9号に掲げる施設

建築物

Aに0.024を乗じて得た額

その他のもの

Aに0.017を乗じて得た額

令第7条第10号に掲げる施設及び自動車駐車場

建築物

占用面積1平方メートルにつき1年

Aに0.024を乗じて得た額

その他のもの

Aに0.017を乗じて得た額

令第7条第11号に掲げる応急仮設建築物

トンネルの上又は高架の道路の路面下に設けるもの

Aに0.024を乗じて得た額

上空に設けるもの

Aに0.024を乗じて得た額

その他のもの

Aに0.034を乗じて得た額

令第7条第12号に掲げる器具

Aに0.034を乗じて得た額

令第7条第13号及び第11号に掲げる施設

トンネルの上又は高速自動車国道若しくは自動車専用道路(高架のものに限る。)の路面下に設けるもの

Aに0.024を乗じて得た額

上空に設けるもの

Aに0.024を乗じて得た額

その他のもの

Aに0.034を乗じて得た額

備考

1 占用料を徴収すべき年度における占用物件の所在地の区分は、当該年度の初日における所在地の区分によるものとする。

2 第1種電柱とは、電柱(当該電柱に設置される変圧器を含む。以下同じ。)のうち3条以下の電線(当該電柱を設置する者が設置するものに限る。以下この号において同じ。)を支持するものを、第2種電柱とは、電柱のうち4条又は5条の電線を支持するものを、第3種電柱とは、電柱のうち6条以上の電線を支持するものをいうものとする。

3 第1種電話柱とは、電話柱(電話その他の通信又は放送の用に供する電線を支持する柱をいい、電柱であるものを除く。以下同じ。)のうち3条以下の電線(当該電話柱を設置する者が設置するものに限る。以下この号において同じ。)を支持するものを、第2種電話柱とは、電話柱のうち4条又は5条の電線を支持するものを、第3種電話柱とは、電話柱のうち6条以上の電線を支持するものをいうものとする。

4 共架電線とは、電柱又は電話柱を設置する者以外の者が当該電柱又は電話柱に設置する電線をいうものとする。

5 表示面積とは、広告塔又は看板の表示部分の面積をいうものとする。

6 Aは、近傍類似の土地の時価を表わすものとする。

今別町道路占用料等徴収条例

平成24年3月12日 条例第2号

(平成31年4月1日施行)

体系情報
第10編 設/第1章
沿革情報
平成24年3月12日 条例第2号
平成27年3月13日 条例第15号
平成31年4月1日 条例第2号