○今別町介護サービス事業者等指導要綱

平成26年2月10日

訓令第2号

(目的)

第1条 この要綱は、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)第23条の規定に基づき、介護給付及び予防給付に係る地域密着型サービス、地域密着型介護予防サービス及び介護予防支援(以下「介護給付等対象サービス」という。)を行う、指定地域密着型サービス事業者等、指定地域密着型介護予防サービス事業者等及び指定介護予防支援事業者等(以下「サービス事業者等」という。)に対して行う指導について基本的事項を定め、介護給付等対象サービスの質の確保及び保険給付の適正化を図ることを目的とする。

(指導の形態)

第2条 指導の形態は次のとおりとする。

(1) 集団指導

集団指導は、サービス事業者等に対し、必要な指導の内容に応じ、一定の場所に集めて講習等の方法により行う。

(2) 実地指導

実地指導は次の形態により、指導の対象となるサービス事業者等の事業所において行う。

 一般指導

町が単独で行うもの。

 合同指導

厚生労働省又は青森県若しくは他市町村との合同で行うもの

(指導対象の選定)

第3条 指導はすべてのサービス事業者等を対象とし、重点的かつ効率的な指導を行うため、指導形態に応じて次の基準により対象の選定を行うものとする。

(1) 集団指導の選定基準

介護給付等対象サービスの取扱い、介護報酬請求の内容、制度改正内容及び過去の指導事例等に基づく指導内容に応じて選定するものとする。

(2) 実地指導の選定基準

 一般指導

(ア) 毎年度、国の示す指導重点事項に基づき、選定するものとする。

(イ) サービス事業者等の内部告発、利用者及びその家族などから情報提供を受けて、必要であると認められるサービス事業者等を対象に実施するものとする。

(ウ) その他、特に一般指導を要すると認められるサービス事業者等を対象に実施するものとする。

 合同指導

一般指導の対象としたサービス事業者等の中から選定するものとする。

(指導の方法等)

第4条 指導の方法は、次のとおりとする。

(1) 集団指導

 指導通知

町長は、指導対象となるサービス事業者等を決定したときは、あらかじめ指導の日時、場所、指導内容等を当該サービス事業者等に通知するものとする。

 指導方法

介護給付等対象サービスの取扱い、介護報酬請求の内容、制度改正内容及び過去の指導事例等について講習等の方式で行うものとする。

(2) 実地指導

 指導通知

町長は、指導の対象となるサービス事業者等に対して、あらかじめ掲げる事項を実地指導通知書(様式第1号)により通知するものとする。ただし、緊急に指導を実施する必要があると判断した場合には、指導の当日に通知を行うことができるものとする。

(ア) 指導の根拠規定及び目的

(イ) 実施日時及び場所

(ウ) 指導担当者

(エ) サービス事業者等の出席者

(オ) 実地指導当日までに準備すべき書類等

 指導方法

関係法令、通達等に基づき関係書類を確認し、関係者との面談方式で行うものとする。

(実地指導の結果の処理)

第5条 実地指導の結果については、事業者に対して実地指導結果通知書(様式第2号)により指導結果を通知するものとする。

2 前項に規定する通知において、是正又は改善の結果の報告を要する指摘事項があるときは、期限を定めて当該サービス事業者等から実地指導改善状況報告書(様式第3号)の提出を求めるものとする。この場合において、必要があると認めるときは、町職員の派遣により改善状況及び改善結果について確認するものとする。

3 指導の結果、介護給付等対象サービスの内容又は介護給付費の算定及び請求に関し不当な事実を確認したときは、当該サービス事業者等に対し指摘事項に係る事項について自主点検させ、その結果を報告させるものとする。また、請求又は受領した介護給付費について、返還又は請求の取消しを要する内容が確認されたときは、自主的な返還又は請求の取消しを指示するものとする。

(監査への変更)

第6条 実地指導中に次に該当する状況を確認した場合には、実地指導を中止し、直ちに今別町指定地域密着型サービス事業者等監査要綱(平成26年今別町要綱第3号)に定めるところにより監査を行うことができるものとする。

(1) 著しい指定基準違反等が確認され、利用者及び入所者等の生命又は身体の安全に危害を及ぼす恐れがあると判断した場合

(2) 介護報酬請求に誤りが確認され、その内容が著しく不正な請求と認められる場合

(補則)

第7条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定めるものとする。

この要綱は、公布の日から施行する。

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今別町介護サービス事業者等指導要綱

平成26年2月10日 訓令第2号

(平成26年2月10日施行)