○今別町介護予防ケアマネジメント実施要綱

平成29年3月31日

訓令第8号

(趣旨)

第1条 この要綱は、今別町地域支援事業実施要綱(平成29年今別町訓令第4号。以下「要綱」という。)の規定に基づき、介護予防ケアマネジメントの実施に関し必要な事項を定めるものとする。

(目的)

第2条 介護予防ケアマネジメントを実施することにより、要綱第6条に規定する者(以下「対象者」という。)の心身の状況、その置かれている環境その他の状況に応じて、その選択に基づき、地域支援事業が包括的かつ効率的に提供されるよう専門的視点から必要な援助を行い、もって対象者が地域における自立した日常生活を営むことができるよう支援することを目的とする。

(事業の実施)

第3条 この事業は、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)第115条の46第1項に規定する地域包括支援センターが実施する。

2 前項の規定により地域包括支援センターは、法第115条の47第5項の規定に基づき、この事業の一部を法46条第1項に規定する指定居宅介護支援事業者(以下「事業者」という。)に委託することができる。

(事業の内容)

第4条 今別町地域包括支援センターが、対象者に対するアセスメントを行い、その状態や置かれている環境等に応じて、目標を設定し、対象者がそれを理解した上で目標の達成に取り組んでいけるよう、具体的なサービスの利用等について検討し、必要に応じてケアプランの作成、サービス担当者会議の開催及びモニタリング評価等を行うものとする。

2 対象者の状態や提供を希望するサービスを踏まえ、別表に掲げる類型に応じたケアマネジメントを対象者に行うものとする。

(利用の中止)

第5条 町長は、この事業を利用しようとする者(以下「利用者」という。)次の各号のいずれかに該当するときは、この事業の利用を中止させることができる。

(1) 利用者が要綱6条に規定する要件を欠くに至ったとき。

(2) その他利用が継続できないと判断されたとき。

(使用する帳票類)

第6条 この事業で使用する帳票類は、様式第1号から様式第9号及びその他必要な帳票を使用する。

(事業費及び委託料)

第7条 この事業を実施した地域包括支援センターは、月ごとに事業実績及び第4条第2項別表に規定する類型に応じて次の各号の算定方法により算定した事業費を町長に請求することができる。

(1) ケアマネジメントA 事業実績に基づき1月当たり4,300円を事業費として算定する。ただし、初回に限り、3,000円を加算する。

(2) ケアマネジメントC 事業実績に基づき1月当たり3,000円を委託料として算定する。

2 前項の請求にあたって、要支援認定を受けた利用者分については、国民健康保険団体連合会を経由し、予め定められた所定の手続きに従って請求するものとし、町長は国民健康保険団体連合会を経由して予め定められた期日までに支払うものとする。

3 第1項の請求(前項に規定する場合を除く。)にあたっては、当該月分をまとめて翌月15日までに町長に請求書を提出するものとし、町長は請求書を受理した日の属する月の翌月末日までに委託料を支払うものとする。ただし、特別な理由がある場合は、この限りでない。

(返還)

第8条 町長は、この要綱の規定に違反した者又は偽りその他不正の手段により事業費の支給を受けた者があるときは、支給した事業費の全部又は一部の返還を命ずることができる。

(衛生管理等)

第9条 地域包括支援センター及び事業者(以下「実施者」という。)は、この事業に従事する者(以下「従事者」という。)の清潔の保持及び健康状態について、必要な管理を行わなければならない。

(秘密保持)

第10条 実施者及び従事者又は従事者であった者が、正当な理由なく、その業務上知り得た利用者又はその家族の秘密を漏らしてはならない。

(事故発生時の対応)

第11条 実施者は、利用者に対するサービスの提供により事故が発生した場合は、町及び当該利用者の家族等に連絡を行うとともに、必要な措置を講じなければならない。

2 実施者は、前項の事故の状況及び事故に際して行った処置について記録しなければならない。

3 実施者は、利用者に対するサービスの提供により賠償すべき事故が発生した場合は、損害賠償を速やかに行わなければならない。

4 実施者は、前3項に規定する措置を講じる旨及びその実施方法をあらかじめ定めなければならない。

(廃止等の届出及び便宜の提供)

第12条 実施者は、当該事業を廃止し、又は休止しようとするときは、その廃止又は休止の日の1月前までに、今別町介護予防ケアマネジメント事業廃止(休止)届出書(様式第9号)を町長に提出しなければならない。

2 実施者は、前項の規定による届出をしたときは、当該届出の日の前1月以内に当該事業のサービスを利用していた者であって、当該事業の廃止又は休止の日以後においても引き続き当該事業のサービスに相当するサービスの提供を希望する者に対し、必要なサービス等が継続的に提供されるよう関係者との連絡調整その他の便宜の提供を行わなければならない。

(状況報告等)

第13条 町長は、必要があると認めるときは、実施者に対し、当該事業の運営について随時報告させ、又は実地に調査し、必要な指示をすることができる。

(その他)

第14条 この要綱に定めるもののほか、介護予防ケアマネジメントの実施に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、平成29年4月1日から施行する。

別表(第4条関係)

介護予防ケアマネジメントの類型

類型

対象者

内容

ケアマネジメントA

(介護予防支援と同様のケアマネジメント)

訪問型サービス、通所型サービス及び生活支援サービス利用者

アセスメント(課題分析)によってケアプラン原案を作成し、サービス担当者会議を経てケアプランを決定し、モニタリング・評価は、少なくとも3ヶ月毎に行い、利用者の状況等に応じてサービスの変更等を行うもの

ケアマネジメントC

(基本的にサービス利用開始時のみ行うケアマネジメント)

事業対象者等

一般介護予防事業の利用につなげるケースであって、緩和した基準によるケアマネジメントとして、基本的にサービス利用開始時のみケアマネジメントを行うもの

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今別町介護予防ケアマネジメント実施要綱

平成29年3月31日 訓令第8号

(平成29年4月1日施行)