○今別町認可地縁団体印鑑登録及び証明に関する条例施行規則

平成29年4月3日

規則第6号

(印鑑の制限)

第2条 条例第5条第2項第7号に規定する町長が登録を受ける印鑑として適当でないものは、次に掲げるものとする。

(1) 外枠のないもの又は模様等を付したもの

(2) 団体の名称等の刻印又は輪郭が欠損しているもの

(3) 流し込み印その他当該印鑑の印影の印鑑を容易に入手できるもの

(印鑑登録原票の保管)

第3条 町長は、印鑑登録原票を登録番号順に整理し、保管するものとする。

(文書の保存)

第4条 認可地縁団体印鑑登録及び申請書等に関する文書の保存期間は、次のとおりとする。

(1) 印鑑登録原票の除票、消除の理由の生じた日の属する年の翌年から5年

(2) 印鑑登録原票の除票を除く書類、申請又は届出の日の属する年の翌年か3年

(印鑑登録原票の改正)

第5条 町長は印鑑登録原票の印影又は記載事項が不鮮明となったときその他必要があると認めるときは、印鑑登録者に登録を受けている認可地縁団体印鑑を提出させ、印鑑登録原票を改製するものとする。

(申請書等の様式)

第6条 認可地縁団体印鑑登録及び証明に関する申請書等の様式は、次の各号に定めるところによる。

(1) 認可地縁団体印鑑登録申請書(様式第1号)

(2) 認可地縁団体印鑑登録原票(様式第2号)

(3) 認可地縁団体印鑑登録廃止申請書(様式第3号)

(4) 認可地縁団体印鑑登録抹消通知書(様式第4号)

(5) 認可地縁団体印鑑登録証明書(様式第5号)

(6) 認可地縁団体印鑑登録証明書交付申請書(様式第6号)

(7) 委任状(様式第7号)

この規則は、公布の日から施行する。

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今別町認可地縁団体印鑑登録及び証明に関する条例施行規則

平成29年4月3日 規則第6号

(平成29年4月3日施行)