○今別町空家等適正管理に関する条例施行規則

平成29年9月8日

規則第7号

(趣旨)

第1条 この規則は、今別町空家等の適正管理に関する条例(平成29年今別町条例第17号。以下「条例」という。)第16条の規定により、条例の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。

(情報提供)

第2条 条例第5条の規定による情報提供については、空家等に関する情報提供書(様式第1号)を町長に提出する方法によるほか、口頭その他適宜の方法により行うことができるものとする。

(記録)

第3条 町長は、条例第5条の規定による町民等からの空家等の情報の提供を受けたときは、次に掲げるものを作成するものとする。

(1) 空家等の適正管理台帳(様式第2号)

(助言又は指導)

第4条 条例第7条の規定による助言又は指導については、空家等の適正管理について(助言・指導)(様式第3号)によるものとする。

(勧告)

第5条 条例第8条の規定による勧告については、空家等の適正管理について(勧告)(様式第4号)によるものとする。

(公表)

第6条 町長は、条例第9条に規定する公表を行う必要があると認める所有者等に、公表の予告及び弁明の機会の付与を行うものとし、空家等の適正管理に関する公表予告書(様式第5号)を送付するものとする。

2 弁明は、公表期日の5日前までに空家等の適正管理に関する公表前弁明書(様式第6号)を町長に提出して行うものとする。ただし、所有者等が口頭による弁明を求めたときは、この限りでない。

3 町長は、公表を行うときは、事前に空家等の適正管理に関する公表通知書(様式第7号)を当該所有者等に通知するものとする。

4 町長は、条例第9条に規定する公表を行う必要があると認める所有者等が次に掲げる事由のいずれかに該当すると認めるときは、その公表を猶予することができる。

(1) 所有者等が貧困により生活のため公私の扶助を受けていて、空家等を適正に管理することが困難な場合又はこれに準ずると認められるとき

(2) 当該空家等の所有権等をめぐり紛争中で、正当な所有者等の特定が困難なとき

(3) 勧告の期限までに改善に至らなかったものの、期限後6月以内に改善することを書面で誓約したとき

(4) 前3号に掲げるもののほか、特別な事由があると町長が認めるとき

(命令)

第7条 条例第10条の規定による命令については、空家等の適正管理について(命令)(様式第8号)によるものとする。

(立入調査)

第8条 条例第11条第2項に規定する身分を証明する書類は、身分証明書(様式第9号)とする。

2 立入調査を実施するに当たっては、あらかじめ所有者等に対して立入調査実施通知書(様式第10号)を交付し、立入調査の趣旨及び内容を十分説明してから実施するものとする。この場合において、所有者等を確知できないときは、立入調査実施通知書により遅くとも立入調査を実施しようとする日の30日前までに公告しなければならない。

(戒告)

第9条 行政代執行法(昭和23年法律第43号)第3条第1項の規定による戒告については、戒告書(様式第11号)によるものとする。

(代執行令書)

第10条 行政代執行法第3条第2項に規定する代執行令書の様式については、様式第12号によるものとする。

(証票)

第11条 行政代執行法第4条に規定する執行責任者たる本人であることを示すべき証票の様式については、様式第13号によるものとする。

(補則)

第12条 この規則の施行に関し必要な事項は、別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

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今別町空家等適正管理に関する条例施行規則

平成29年9月8日 規則第7号

(平成29年9月8日施行)