○今別町道の駅いまべつ設置及び管理条例施行規則

平成30年4月1日

規則第11号

(趣旨)

第1条 この規則は、今別町道の駅いまべつ設置及び管理条例(平成30年今別町条例第10号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。

(利用の許可)

第2条 条例第5条第1項の規定により施設の利用の許可を受けようとする者は、道の駅いまべつ利用許可(変更)申請書(様式第1号)を町長に提出しなければならない。許可に係る事項を変更するときも、同様とする。

2 町長は、前項の申請書の提出があった場合において、施設の利用を許可したときは道の駅いまべつ利用許可(変更)通知書(様式第2号)により、利用を許可しないときは道の駅いまべつ利用不許可通知書(様式第3号)により、申請者に通知するものとする。

(利用許可の取消し)

第3条 町長は、条例第7条の規定により利用の許可を取り消し、利用を制限し、若しくは停止し、又は利用の許可の条件を変更したときは、道の駅いまべつ利用許可取消し等通知書(様式第4号)により利用者に通知するものとする。

(使用料の減免)

第4条 条例第9条の規定により使用料の減額又は免除を受けようとする者は、道の駅いまべつ使用料減免承認申請書(様式第5号)を町長に提出しなければならない。

2 町長は、前項の申請書の提出があった場合において、これを審査し、その結果を道の駅いまべつ使用料減免(承認・不承認)通知書(様式第6号)により申請者に通知するものとする。

(使用料の還付)

第5条 条例第10条ただし書の規定により使用料の還付を受けようとする者は、道の駅いまべつ使用料還付申請書(様式第7号)を町長に提出しなければならない。

2 町長は、前項の申請書の提出があった場合において、これを審査し、その結果を道の駅いまべつ使用料還付(承認・不承認)通知書(様式第8号)により申請者に通知するものとする。

(指定管理者による管理)

第6条 条例第13条第1項の規定により指定管理者に道の駅の管理を行わせる場合における第2条及び第3条の規定の適用については、第2条及び第3条中「町長」とあるのは「指定管理者」と、様式第1号から様式第4号までの様式中「今別町長」とあるのは「指定管理者」とする。

2 第4条及び第5条の規定は、条例第14条第1項の規定により利用料金を指定管理者の収入として収受させる場合について準用する。この場合において、第4条及び第5条中「町長」とあるのは「指定管理者」と、「使用料」とあるのは「利用料金」と、様式第2号及び様式第5号から様式第8号までの様式中「今別町長」とあるのは「指定管理者」と、「使用料」とあるのは「利用料金」と読み替えるものとする。

(委任)

第7条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。

この規則は、平成30年4月1日から施行する。

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今別町道の駅いまべつ設置及び管理条例施行規則

平成30年4月1日 規則第11号

(平成30年4月1日施行)