○今別町自動車臨時運行許可事務取扱規則
令和元年12月11日
規則第12号
今別町の行う自動車の臨時運行許可業務取扱規則の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この規則は、道路運送車両法(昭和26年法律第185号。以下「車両法」という。)及び道路運送車両法施行規則(昭和26年運輸省令第74号)に定めるもののほか、自動車の臨時運行の許可(以下「許可」という。)に関する事務の取扱いについて必要な事項を定めるものとする。
(許可の対象車両)
第2条 許可は、車両法第3条に規定する自動車のうち、普通自動車、小型自動車、検査対象軽自動車及び大型特殊自動車について行うものとする。
(申請の手続)
第3条 許可を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、町長に自動車臨時運行許可申請書(様式第1号。以下「申請書」という。)を提出しなければならない。ただし、申請者が自ら申請することができないときは、使者に申請書の提出をさせることができる。
2 申請は、許可を受けようとする自動車1両ごとに申請書を提出しなければならない。
3 申請者は、第1項の申請書を提出するときは、許可を受けようとする自動車に係る自動車損害賠償責任保険証明書(以下「保険証明書」という。)又は自動車損害賠償共済証明書(以下「共済証明書」という。)を提示しなければならない。
4 申請者は、所定の方法によって手数料を納付しなければならない。
(受理)
第4条 町長は、申請書の提出があった場合、次の各号のいずれかに該当するときを除き、これを受理しなければならない。
(1) 前条第1項の申請書が郵便等で送付されたとき。
(2) 保険証明書又は共済証明書を提示しないとき、又は提示した保険証明書又は共済証明書が有効なものと認められないとき。
(3) 自衛隊法(昭和29年法律第165号)第114条の規定により、車両法の適用除外となった自動車について申請があったとき。
(4) その他申請事項に虚偽があると認められるとき。
(5) 今別町手数料条例(平成12年今別町条例第2号。以下「手数料条例」という。)に定める手数料を納付しないとき。
(有効期間)
第6条 許可の有効期間は、運行の目的及び経路を考慮し、5日を超えない範囲で必要最小限度の日数とする。ただし、長期間を要する回送のときその他特にやむを得ない場合は、この限りでない。
(番号標の貸与)
第7条 番号標は、二枚貸与するものとする。ただし、小型二輪自動車、側車付二輪自動車、三輪自動車、被けん引自動車又は国土交通大臣の指定する大型特殊自動車にあっては、一枚とすることができる。
(手数料の徴収)
第8条 手数料は、今別町手数料条例に定める区分により徴収する。
(番号標台帳)
第9条 町長は、番号標台帳(様式第3号)を備え付け、番号標の備付け状況を明らかにしておくものとする。
(番号標及び許可証の返納回収)
第10条 町長は、許可を受けた者が車両法第35条第6項に規定する期間内に許可証及び番号標を返納しないときは、直ちに返納するよう電話又は書面(様式第4号)で督促しなければならない。
2 交付した許可証又は貸与した番号標を紛失したことが明らかになったときは、許可を受けた者に対し紛失届(様式第5号)を提出させるものとする。
3 番号標の紛失届の提出があったときは、遅滞なくその番号標の無効(様式第6号)を公示するものとする。
(賠償)
第11条 許可を受けた者は、貸与した番号標をき損したとき、又は紛失等により返納しないときは、現物を弁償しなければならない。
(番号標の製作及び廃棄)
第12条 番号標の製作は、青森運輸支局等を経由して発注する。
2 現物弁償として番号標を補てんしようとするときは、前項に準ずるとともに、その番号標の番号は新たな番号とする。
3 識別困難及びき損の番号標又は紛失による残存の番号標を廃棄するときは、これを切断し、不正使用のないよう処分する。
4 前項の場合は、2人以上の職員が立会いする。
5 番号標を新たに備え付けたとき、又は番号標の使用をやめたときは、様式第7号により青森運輸支局等に通知する。
附則
(施行期日)
1 この規則は、令和2年1月1日から施行する。