○今別町いじめ問題対策連絡協議会設置要綱

令和3年7月27日

教委要綱第1号

(設置目的)

第1条 この要綱は、いじめ防止対策推進法(平成25年法律第71号)第12条の規定により策定された今別町いじめ防止基本方針に関する規則(平成26年今別町規則第2号)に基づき、今別町におけるいじめの防止等に関係する機関及び団体等の連携を図るため、今別町いじめ問題対策連絡協議会(以下「協議会」という。)を設置する。

(所掌事項)

第2条 協議会は、次に掲げる事項について協議する。

(1) いじめ防止等の対策

(2) いじめ問題等及びいじめ防止等に関する情報交換

(3) いじめ問題等の取組状況の把握

(4) いじめ防止等の啓発活動の推進

(5) いじめ問題等に取り組む関係機関との連携強化

(6) その他いじめ防止等に関し必要と認める事項

(組織)

第3条 協議会は、次の各号に掲げる者をもって構成する。

(1) 今別町立今別小学校長

(2) 今別町立今別中学校長

(3) PTA関係代表者及び青少年健全育成関係代表者

(4) 関係外部機関

(5) 町長部局

(6) 教育行政関係者

(7) その他必要と認める者

(会長及び副会長)

第4条 協議会に会長及び副会長を置く。

2 会長は、教育課長をもって充てる。

3 副会長は会長が指名する。

4 会長は、協議会を代表し会務を総括する。

5 副会長は会長を補佐し、会長に事故あるとき、又は会長が欠けたときはその職務を代理する。

(意見の聴取)

第5条 協議会は、必要があると認める場合には、会議に委員以外の者を出席させ、意見を聴くことができる。

(事務局)

第6条 協議会の事務局は、教育委員会教育課に置く。

(その他)

第7条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。

この要綱は、令和3年4月1日から施行する。

今別町いじめ問題対策連絡協議会設置要綱

令和3年7月27日 教育委員会要綱第1号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第2章 学校教育
沿革情報
令和3年7月27日 教育委員会要綱第1号